○調布市市税減免基準
昭和47年7月26日告示第61号
調布市市税減免基準
(趣旨)
第1条 調布市税賦課徴収条例(昭和30年調布市条例第10号)第47条第65条第83条及び第84条並びに調布市都市計画税賦課徴収条例(昭和31年調布市条例第14号)第6条並びに調布市国民健康保険税賦課徴収条例(昭和33年調布市条例第7号。以下「国保税条例」という。)第13条の規定により行う市民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税(種別割)及び国民健康保険税(以下「市税」という。)の減免については,別に定めがあるもののほか,この基準の定めるところによる。
(減免の基準)
第2条 市長は,市税の納税義務者で必要があると認められるものに対しては,法令その他別に定めのあるもののほか,次の各号に掲げる区分により,当該年度分の市税の額について軽減し,又は免除するものとする。
(1) 市民税及び国民健康保険税(キにあっては,市民税に限る。)

理由

軽減又は免除の割合

ア 賦課期日の翌日以後において,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至った者については,保護の決定のあった日以後に到来する納期の税額

100パーセント

イ 賦課期日以後において,生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受ける者又は受けるに至った者については,保護の決定のあった日以後に到来する納期の所得割税額

100パーセント

ウ 賦課期日以後において納税義務者が,死亡又は失職,退職,休職,廃業,休業等により,収入が皆無となり,又は収入が著しく減少し生活が困窮の状態にあると認められる者

別表の1による。

エ 納税義務者が疾病又は負傷により収入が著しく減少し,生活が困窮の状態にあると認められる者

別表の1(2)に準ずる。

オ 納税義務者又は扶養親族の疾病若しくは負傷により医療費用が増大し,生活が著しく困難な状態にあると認められる者

別表の1(2)に準ずる。

カ 災害を受けたために,使用する住宅及び日常生活に要する家財に甚大な損害があり,生活が著しく困難な状態にあると認められる者

別表の2による。

キ 賦課期日において,所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者

100パーセント

ク 国保税条例第13条第2項の規定に該当する者に係る所得割額

100パーセント

ケ 国保税条例第13条第2項の規定に該当する者(国保税条例第10条第1項第1号に掲げる世帯に属する者を除く。)に係る均等割額

50パーセント

(2) 固定資産税及び都市計画税

理由

軽減又は免除の割合

ア 生活保護法の規定による生活扶助を受け,又は受けるに至った者の所有する固定資産については,保護の決定のあった日以後に到来する納期に係る税額

100パーセント

イ 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受け,又は受けるに至った者の所有する固定資産については保護の決定のあった日以後に到来する納期に係る税額

100パーセント

ウ 町内会,自治会等及び個人が所有する公会堂,集会所等のうち,一般に開放し,公益のため無償で貸与し,地域社会に奉仕しているもので,管理人等の居室等一般の住宅と同様の使用状態にあるものを除き,直接自治会等の用に供する固定資産

100パーセント

エ 市が公用又は公共の用に供するために取得し,又は無償で貸与を受ける固定資産(国,東京都又は土地開発公社が市の事業の用に供するために取得し,又は無償で貸与を受ける固定資産(以下このエにおいて「特定固定資産」という。)を含む。)については,市(特定固定資産にあっては,国,東京都又は土地開発公社)への事実上の引渡しが完了した日以後に到来する納期に係る税額

100パーセント

オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,所轄庁の認可を受けている法人(学校法人,公益社団法人及び公益財団法人,宗教法人並びに社会福祉法人を除く。)又は個人が設置する幼稚園が,直接園児の保育の用に供する保育室,遊戯室,事務室等及びその敷地,運動場等の固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該保育の用に供する場合を除く。)

100パーセント

カ 学校教育法第124条の規定により設置する専修学校が直接その教育の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該教育の用に供する場合を除く。)

100パーセント

キ 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により租税に代わり物納された固定資産(物納の許可のあった日以後に到来する納期に係る税額)

100パーセント

ク 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項第26号の規定により非課税とされているものに準ずると認められる家屋及び敷地

別表の3による。

ケ 災害(震災,風水害,火災等)により損害を受け,著しく価値を減じた固定資産(災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額)

別表の4による。

コ 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関がそれぞれ診療の用に供する家屋及び柔道整復師が直接施術の用に供する家屋(当該家屋を有料で借り受けた者がこれを当該診療又は施術の用に供する場合を除く。)

別表の5による。

サ 普通公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地については,法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)。この場合において,普通公衆浴場とは,公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条に規定するもの(特殊公衆浴場を除く。)をいう。

66.67パーセント

シ 市の補助を受けて公益のために設置する民営自転車駐車場の事業の用に供する固定資産

50パーセント

ス 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に基づき認証を受けた保育の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該保育の用に供する場合を除く。)

100パーセント

セ 賦課期日後において,法第348条第2項第10号から第10号の10までに掲げる社会福祉法人等が福祉施設の用に供することとなった固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該施設の用に供する場合を除く。)

100パーセント

ソ 削除


タ 社会福祉法人以外の者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該施設の用に供する場合を除く。)

100パーセント

チ 街路灯等犯罪の予防を図ることを目的とし,又はモニュメント等都市の美観に資すると認められる償却資産(道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けたもので,法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されていないものに限る。)

100パーセント

(3) 軽自動車税(種別割)

理由

軽減又は免除の割合

ア 公益のため直接専用すると認められる軽自動車等

100パーセント

イ 身体に障害を有する者が所有し,専ら自身が使用する軽自動車等

別表の6による。

ウ 身体又は精神に障害を有する者が所有し,専らその障害を有する者の利用に供するため,その障害を有する者と生計を一にする者が使用する軽自動車等

エ 専ら身体又は精神に障害を有する者の利用に供するため,その障害を有する者と生計を一にする者が所有し,使用する軽自動車等

(準用)
第3条 特別の理由により市税の軽減又は免除が前条に規定する基準により難いものの取扱いについては,当該基準による取扱いと均衡を失しない範囲内において,市長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,昭和47年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であって同法第106条第1項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし,同法第40条第1項の規定より存続する一般財団法人であって同法第106条第1項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして,第2条第2号の表オの項の規定を適用する。
3 当分の間,国民健康保険税に係る第2条の表第1号ウの規定の適用については,同号ウ中「賦課期日以後」とあるのは「当該年度の前年度の賦課期日以後」と,「認められる者」とあるのは「認められる者(当該年度の前年度に当該理由による減免を受けた者については,当該年度の所得割税額に限る。)」とする。
4 調布市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険税の減免に関する要綱(平成23年調布市要綱第103号)第3に規定する減免対象者に該当する者については,第2条第1号の規定にかかわらず,同要綱第5に規定する減免の対象となる国民健康保険税に限り,同号の規定を適用しない。
附 則(昭和47年11月6日告示第86号)
この告示は,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月12日告示第95号)
この告示は,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月11日告示第15号)
この告示は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月8日告示第7号)
この告示は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日告示第32号)
この告示は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月17日告示第66号)
この告示は,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月27日告示第94号)
この告示は,昭和59年6月27日から施行する。
附 則(平成元年6月30日告示第151号)
この告示は,平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年5月22日告示第71号)
この告示は,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年2月28日告示第38号)
この告示は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月6日告示第48号)
1 この告示は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定 平成7年4月1日
(2) 別表2の項の改正規定 平成7年3月6日
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準第2条の規定は,平成7年4月1日以後に物納の許可のあった固定資産について,別表2の項の規定は,平成7年1月17日以後に納期の到来する市民税及び国民健康保険税について適用する。
附 則(平成7年4月25日告示第106号)
1 この告示は,平成7年4月25日から施行する。
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準第2条の規定は,平成7年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。
附 則(平成9年3月31日告示第61号)
この告示は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日告示第62号)
この告示は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日告示第69号)
この告示は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第389号)
1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準第2条の規定は,この告示の施行の日以後の減免申請から適用し,同日前の減免申請については,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日告示第120号)
この告示は,平成20年3月26日から施行する。
附 則(平成20年6月20日告示第229号)
1 この告示は,平成20年6月20日から施行する。
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準第2条の規定は,平成20年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(平成20年11月28日告示第500号)
この告示は,平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日告示第318号)
1 この告示は,平成21年6月30日から施行する。
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準附則第3項の規定は,平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成20年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
附 則(平成21年8月19日告示第394号)
1 この告示は,平成21年8月20日から施行する。
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準附則第3項の規定は,平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成20年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月15日告示第92号)
1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準の規定は,平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,平成21年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月30日告示第273号)
1 この告示は,平成23年7月1日から施行する。
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準附則第4項の規定は,平成22年度分及び平成23年度分の国民健康保険税について適用し,平成21年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
附 則(平成24年10月1日告示第412号)
この告示は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第127号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日告示第61号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第130号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日告示第481号)
この告示は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第170号)
1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の調布市市税減免基準の規定は,令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し,令和元年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月3日告示第63号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条第1号の改正規定(同号の表に係る部分を除く。)は,令和4年3月3日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 納税義務者が死亡した場合

理由

軽減又は免除の割合

ア 死亡給与金(退職金),生命保険金,補償金,休職給与金,給料,恩給,年金,扶助料その他の収入の合計額から葬儀費用,医療費用及び未成年者控除額(学生及び生徒で収入がないもの)を控除した額が,生活保護法に規定する生活保護基準額表により算定した額の100分の110の額以下である場合

100パーセント

イ アに準じて算定した額が,100分の110の額を超える場合


100分の110を超え100分の120未満

100分の120以上100分の130未満

100分の130以上100分の140未満

100分の140以上100分の150未満

90パーセント

70パーセント

50パーセント

30パーセント

備考 収入額は,当該年度の1月1日以後の1年間の合計額及び見込額とし,医療費は,減免申請の日から前1年間において支払った費用(支払ったことを証することができるものに限る。)で,保険金等により補填された金額を除いたものとする。

(2) 納税義務者が失職,退職,休職,廃業,休業等の場合

理由

軽減又は免除の割合

ア 退職給与金,補償金,休職給与金,給料,恩給,年金その他の収入の合計額から,医療費用を控除した額が,生活保護法に規定する生活保護基準表により算定した額の100分の110の額以下である場合

100パーセント

イ アに準じて算定した額が,100分の110の額を超える場合


100分の110を超え100分の120未満

100分の120以上100分の130未満

100分の130以上100分の140未満

100分の140以上100分の150未満

90パーセント

70パーセント

50パーセント

30パーセント

備考 収入額は,当該年度の1月1日以後の1年間の合計額及び見込額とし,医療費は,減免申請の日から前1年間において支払った費用(支払ったことを証することができるものに限る。)で,保険金等により補填された金額を除いたものとする。

損害の程度

軽減又は免除の割合

100分の30以上

100分の50未満

100分の50以上

前年中の所得

500万円以下

500万円を超え750万円以下

750万円を超え1,000万円以下

50パーセント

25パーセント

12.5パーセント

100パーセント

50パーセント

25パーセント

ただし,損害のうち,保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。

理由

軽減又は免除の割合

次の各号に掲げる要件を満たすもの

100パーセント

(1) 家屋及びその敷地は,学生寄宿舎の設置者が所有するものであること。

(2) 学生が毎月支払う負担額が実費程度以下の金額で,学生寮の経営のため寄附金その他の名目で学生に負担がないこと。この場合において,実費とは,寮費,光熱水費,食費等を勘案し,認定するものであること。

(3) 床面積(管理人の居室,事務室,食堂,講堂,図書室,浴場,洗面所及びこれらに付設される廊下等を除く。)が1人当たり10平方メートル以下であること。

(4) 敷地とは,当該家屋のために効用が明確である土地

(1) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

ア 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の80パーセント以上のとき。

100パーセント

イ 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の60パーセント以上80パーセント未満のとき。

80パーセント

ウ 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の40パーセント以上60パーセント未満のとき。

60パーセント

エ 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の20パーセント以上40パーセント未満のとき。

40パーセント

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

ア 全壊,全焼,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき,又は復旧不可能のとき。

100パーセント

イ 主要構造部分(土台,柱,はり等)が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の60パーセント以上の価値を減じたとき。

80パーセント

ウ 屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の40パーセント以上60パーセント未満の価値を減じたとき。

60パーセント

エ 下壁,畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の20パーセント以上40パーセント未満の価値を減じたとき。

40パーセント

(3) 償却資産
(2)に準じて軽減又は免除する。

理由

軽減又は免除の割合

医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定による施術所

50パーセント

医療法の規定による診療所

60パーセント

(1) 減免措置の対象とする診療又は施術の用に供する家屋の減免部分については,次に定めるところによる。

診療室,施術室,手術室,処理室,臨床検査室,エックス線室,調剤室,分べん室,化学・細菌・病理検査室,病室,検査室,血液採取室,回復室,準備室,予備室,宿直室,看護室,看護師室,患者の応接室及び待合室,医局員室,事務室,院長室,師長室,死体収容室,解剖室,消毒室,汚物消却室,乾燥室,患者用玄関,患者用便所,患者用手洗所,患者用調理室,患者用食堂,患者用浴場,新生児入浴室,薬品医療器具倉庫及びこれらに接する廊下(階段及びエレベーターを含む。)

(2) 減免の対象となるべきものと,対象外となるべきものとが併用されている場合においては,いずれか主として使用されている状況によるものとする。

(1) 「身体障害者手帳」の交付を受ける者で,次の区分に該当するもの

障害の区分

障害の級別

軽減又は免除の割合

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

100パーセント

聴覚障害

2級及び3級

100パーセント

平衡機能障害

3級及び5級

100パーセント

音声機能又は言語機能障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る。)

100パーセント

上肢不自由

1級及び2級

100パーセント

下肢不自由

1級から6級までの各級

100パーセント

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

100パーセント

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害



上肢機能

1級及び2級

100パーセント

移動機能

1級から6級までの各級

100パーセント

心臓機能障害

1級,3級及び4級

100パーセント

腎臓機能障害

1級,3級及び4級

100パーセント

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

100パーセント

呼吸器機能障害

1級,3級及び4級

100パーセント

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級,3級及び4級

100パーセント

小腸の機能障害

1級,3級及び4級

100パーセント

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

100パーセント

備考 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による。

(2) 「戦傷病者手帳」の交付を受ける者で,次の区分に該当するもの

障害の区分

障害の程度又は傷病の程度

軽減又は免除の割合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

100パーセント

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

100パーセント

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

100パーセント

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

100パーセント

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

100パーセント

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

100パーセント

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

100パーセント

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

100パーセント

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

100パーセント

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

100パーセント

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

100パーセント

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

100パーセント

備考 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2及び第1号表の3による。

(3) 「愛の手帳」の交付を受ける者で,次に該当するもの

知的障害の程度が総合判定1度から3度までの者

100パーセント

備考 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)別表1知的障害(愛の手帳)総合判定基準表による。

(4) 「患者票等」の交付を受ける者で,次に該当するもの

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)

別表に規定する障害の程度が1級の状態と同程度の状態

100パーセント

備考 「患者票等」とは,保健所長が発行する精神障害者の通院医療費の公費負担に係る患者票又は知事が発行する精神障害の状態に関する証明書をいう。