○千歳市景観条例
令和3年3月8日条例第1号
千歳市景観条例
(目的)
第1条 この条例は、景観づくり(良好な景観の形成のため、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することをいう。以下同じ。)に関する基本的な事項その他景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続等に関し必要な事項を定めることにより、景観づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって誇りと愛着の持てる魅力あるまちの形成に資することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、景観づくりを推進するため、必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、景観づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市は、市民及び事業者に対し、景観づくりに関する啓発及び知識の普及等に努めなければならない。
4 市は、景観づくりを推進している市民及び事業者に対し、景観づくりに関する技術的な助言その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らが景観づくりの主体であることを認識し、積極的に景観づくりを行うとともに、地域の景観づくりに参加し、又は協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らの活動が地域の景観に大きな影響を与えることを認識し、地域の景観づくりに寄与するよう努めなければならない。
(景観計画の策定等)
第5条 市長は、景観づくりを推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画において、景観計画の区域のうち、景観づくりを推進する上で特に重要であると認める区域を景観重点区域として指定し、当該区域における必要な事項を定めることができる。
3 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、千歳市景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第6条 市長は、法第12条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定しようとするときは、あらかじめ、千歳市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重点区域における行為の届出等)
第7条 景観重点区域における法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の植栽又は伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、平面図その他規則で定める図書とする。
(事前協議)
第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出(景観重点区域における行為の届出に限る。)をしようとする者は、当該届出の内容について、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
(助言及び指導)
第9条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、景観づくりのため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。
(勧告の手続)
第10条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、千歳市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(適用除外行為)
第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号まで又は第7条第1項各号に掲げる行為であって、規則で定める規模以下のもの
(2) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出等をして行う行為のうち、規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令等の手続)
第13条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、千歳市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)
第14条 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木に関する次に掲げる処分等をしようとするときは、あらかじめ、千歳市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定
(2) 法第20条第3項の規定による景観重要建造物として指定する必要がない旨の通知又は法第29条第3項の規定による景観重要樹木として指定する必要がない旨の通知
(3) 法第22条第1項の規定による景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の許可又は法第31条第1項の規定による景観重要樹木の伐採又は移植の許可
(4) 法第23条第1項の規定による原状回復等の命令(法第32条第1項において準用する場合を含む。)
(5) 法第26条の規定による景観重要建造物の管理の方法に関する命令若しくは勧告又は法第34条の規定による景観重要樹木の管理の方法に関する命令若しくは勧告
(6) 法第27条第1項(法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったときを除く。)若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項(法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときを除く。)若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法の基準)
第15条 法第25条第2項の規定により定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 修繕を行う場合にあっては、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定める措置を講ずること。
2 法第33条第2項の規定により定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 滅失又は枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定める措置を講ずること。
(審議会)
第16条 景観づくりに関する事項を調査審議させるため、市長の附属機関として、千歳市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の規定によりその権限に属させられた事項その他の景観づくりに関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、前項の事項に関し市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
5 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
6 審議会の委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 景観づくりに関し学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第17条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 特別委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第18条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。ただし、第7条から第15条までの規定は、規則で定める日から施行する。(令和3年8月規則第40号で、同3年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号。次項において「道条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 令和3年5月1日から第1項ただし書の規則で定める日の前日までの間は、道条例の規定により定められた景観計画(市の区域に係る部分に限る。)は、第5条第1項の規定により定めた景観計画とみなす。