○知立市水道事業受益者分担金徴収条例
昭和45年12月1日条例第90号
知立市水道事業受益者分担金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、知立市水道事業に要する費用の一部を受益者に分担させるため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受益者 給水装置の新設又は増径(メーターの口径を大きいものに変更する改造をいう。以下同じ。)工事(受水槽方式又は直結増圧方式により給水する共同住宅(店舗、事務所等を含む。以下同じ。)に係る増径工事を除く。)の申込者をいう。
(2) 受水槽方式 受水タンクにいったん受水した後、加圧ポンプの圧力により給水する方式をいう。
(3) 直結増圧方式 給水管の途中に設置したポンプにより増圧し、直接給水する方式をいう。
(分担金)
第3条 管理者は、受益者から次の表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の分担金を徴収する。ただし、増径工事の場合は、新口径に係る分担金の額と旧口径に係る分担金の額との差額とする。
分担金の額
(メーター1個の額)
メーター口径 | 金額 |
| 円 |
13ミリメートル | 56,310 |
20ミリメートル | 135,922 |
25ミリメートル | 252,427 |
40ミリメートル | 786,407 |
50ミリメートル | 1,194,174 |
75ミリメートル | 2,941,747 |
100ミリメートル | 管理者が定める額 |
2 前項の規定にかかわらず、受水槽方式又は直結増圧方式により給水する共同住宅に係る受益者から徴収する分担金の額は、同項の表の13ミリメートルの項の金額欄に掲げる額に当該共同住宅の戸数(共用部分に給水栓があるときは、当該共用部分は、1戸として計算する。)を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 既納の分担金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第4条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。
(分担金の納入)
第5条 分担金は、納入通知書により管理者の定める期限内に納入しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 知立町水道事業受益者分担金徴収条例(昭和38年条例第9号)は、廃止する。
3 この条例による廃止前の知立町水道新設事業受益者分担金徴収条例に基づいて課し、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年条例第29号~昭和51年条例第19号)
(省略)
附 則(平成4年3月25日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、改正後の知立市水道事業受益者分担金徴収条例第3条の規定は平成4年4月1日以後の工事申込みに係る分担金から適用し、同日前に工事申込みのあった分担金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月28日条例第22号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の知立市水道事業受益者分担金徴収条例により、現に工事申込みのあった分担金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第43号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の知立市水道事業受益者分担金徴収条例第3条第1項及び第2項の規定は、平成26年4月1日以後に給水装置の新設又は増径工事の申込みをする者に係る分担金について適用し、同日前に給水装置の新設又は増径工事の申込みをした者に係る分担金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日条例第15号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の知立市水道事業受益者分担金徴収条例第3条第1項及び第2項の規定は、平成31年10月1日以後に給水装置の新設又は増径工事の申込みをする者に係る分担金から適用し、同日前に給水装置の新設又は増径工事の申込みをした者に係る分担金については、なお従前の例による。