○筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
令和4年12月28日条例第33号
筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内における太陽光発電設備の設置及び管理に関し、生活環境、自然環境及び景観の保全並びに災害の発生の防止に配慮した適正な方法によるものとするために必要となる事項を定めることにより、地域社会との調和を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び同条第2号に規定する特殊建築物(以下「建築物等」という。)に設置されるものを除く。)のうち太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。
(2) 設置事業 太陽光発電設備を設置する事業(当該事業を実施するために必要な森林の伐採及び土地の形質の変更の工事を行う事業を含む。)をいう。
(3) 発電事業 太陽光発電設備を用いて発電する事業をいう。
(4) 太陽光事業 設置事業及び発電事業をいう。
(5) 事業者 設置事業又は発電事業を行おうとする者をいう。
(6) 事業計画 太陽光発電設備の設計、設置及び管理に関する計画をいう。
(7) 事業区域 設置事業又は発電事業を行う一団の土地(第12条に規定する許可の申請をする日の6月前の日以後に分筆した土地を含む。)をいう。
(8) 土地所有者等 事業区域の所有者、占有者及び管理者をいう。
(9) 地域住民等 次に掲げる者をいう。
ア 事業区域に隣接する土地の所有者
イ 事業区域の境界から200メートル以内に居住する住民及び当該区域内において農林水産業その他の事業を営む者
ウ 事業区域の境界から200メートル以内に建築物等を所有している者
(10) 隣接住民 次に掲げる者をいう。
ア 事業区域に隣接する土地の所有者
イ 事業区域に隣接する土地に存する建築物等の所有者及び占有者
一部改正〔令和6年条例23号〕
(市の責務)
第3条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、この条例及び関係法令を順守し、生活環境、自然環境及び景観の保全並びに災害の発生の防止に十分配慮するとともに、地域住民等との良好な関係の保持に努めなければならない。
2 事業者は、太陽光発電設備に係る事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、隣接する土地への土砂等の流出防止、事業区域内の除草、発電事業廃止後の太陽光発電設備の撤去その他必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3 事業者は、太陽光発電設備の適切な設置及び管理に努めるとともに、計画的な資金の積立てその他の方法により太陽光発電設備を管理及び撤去するための必要な費用を確保し、太陽光事業を終了する場合は速やかに当該太陽光発電設備を撤去しなければならない。
4 事業者は、太陽光発電設備の災害時の措置に充てる費用について損害保険の加入に努めなければならない。
5 事業者は、太陽光事業を実施するに当たっては、太陽光発電設備を建築物等から50メートル以上離して行うよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、太陽光事業により生活環境、自然環境及び景観を害し、並びに災害が発生する事態が生じることがないよう事業区域を適正に管理しなければならない。
2 土地所有者等は、事業者と連帯して前条第2項の責務を負わなければならない。
3 土地所有者等は、生活環境、自然環境若しくは景観を害し、又は災害が発生する事態を生じさせるおそれがある事業者に対して、事業区域を提供することのないよう努めなければならない。
(適用範囲)
第6条 この条例の規定は、事業者が発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する場合に適用する。
2 前項の発電出力を算出する場合において、実質的に同一と認められる事業者が同時期に実質的に一つと認められる場所で複数の太陽光発電設備を分割して設置する場合は、同一の設置事業とみなし、関係する太陽光発電設備の発電出力を合算するものとする。
(抑制区域)
第7条 市長は、次に掲げる事由により太陽光発電設備の設置を抑制すべき区域として市規則で定めるものにおいて設置事業を行わないよう事業者に協力を求めることができる。
(1) 法令等により自然環境の保全区域として指定されていること。
(2) 土砂災害その他の災害が発生するおそれがあること。
(3) 歴史的又は郷土的な特色を有していること。
(事前協議)
第8条 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、地域住民等への説明の範囲及び方法について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(地域住民等への説明等)
第9条 事業者は、前条の規定による協議の終了後、地域住民等に対して設置事業の内容等を説明するとともに、地域住民等から説明会の開催の要請があったときは、これに応じなければならない。
2 事業者は、前項の規定による説明又は説明会の開催により、地域住民等の理解を得るものとする。ただし、市規則で定める理解を得られない理由があるときは、この限りでない。
(同意)
第10条 事業者は、事業区域の土地の所有者の同意を得なければならない。
2 事業者は、隣接住民の同意を得なければならない。ただし、市規則で定める同意を得られない理由があるときは、この限りでない。
(協定の締結)
第11条 事業者は、地域住民等から協定の締結の要望があったときは、地域住民等と協定を締結するものとする。
2 市長は、前項の協定の締結において、その内容について事業者及び地域住民等に対し必要な助言を行うことができる。
(設置事業の許可)
第12条 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、当該事業に係る工事に着手する前に市長に申請し、その許可(以下「設置許可」という。)を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業区域の所在及び面積
(2) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 設置事業に係る工事の着手予定日及び完了予定日
(4) 設置事業に係る工事の完了時における土地の形状及び太陽光発電設備の位置
(5) 太陽光発電設備の設置に係る設計及び構造
(6) 太陽光発電設備の発電出力及び太陽電池の合計出力
(7) 排水施設その他土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画
(8) 生活環境、自然環境及び景観の調和のための措置
(9) 前2号に掲げるもののほか災害、事故等の発生防止のための措置
(10) 太陽光事業の実施に必要な法令及び他の条例による許認可又は確認の取得状況
(11) 太陽光発電設備の維持管理計画及び廃止後の措置
(12) 前各号に掲げるもののほか市規則で定める事項
(許可の基準等)
第13条 市長は、前条第2項の申請が次の各号のいずれにも該当していると認めるときは、設置許可をしなければならない。
(1) 排水施設、擁壁その他の施設が市規則で定める基準に適合していること。
(2) 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講じるべき措置が市規則で定める基準に適合していること。
(3) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を及ぼすおそれがないことに関し市規則で定める基準に適合していること。
(4) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他地域住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることに関し市規則で定める基準に適合していること。
(5) 太陽光事業が景観を害するおそれがないことに関し市規則で定める基準に適合していること。
(6) 太陽光事業の実施に必要な法令及び他の条例による許認可又は確認を取得していること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業者又は当該許可の申請に係る工事の施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。
(1) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められない者であるとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)、農地法(昭和27年法律第229号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、景観法(平成16年法律第110号)その他生活環境の保全を目的とする法令及び条例の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
(5) 第19条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
(6) 筑西市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。
(7) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であってその法定代理人が前各号のいずれかに該当するものであるとき。
(8) 法人であってその役員のうちに暴力団員等がいるものであるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか太陽光事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であるとき。
3 市長は、第1項の許可に生活環境、自然環境若しくは景観の保全又は災害の発生の防止のために必要な条件を付することができる。
一部改正〔令和6年条例23号・7年2号〕
(変更の許可)
第14条 設置許可を受けた者(以下「設置許可事業者」という。)が第12条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。
2 前条の規定は、変更許可について準用する。
(工事着手の届出等)
第15条 設置許可事業者は、設置事業に係る工事に着手したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 設置許可事業者は、前項の規定による届出の日から設置事業に係る工事の完了日までの間、事業区域の見やすい場所に関係法令の基準に適合した標識のほか市規則で定める標識を設置しなければならない。
3 前項の規定は、変更許可を受けた者(以下「変更許可事業者」という。)について準用する。
(完了の届出等)
第16条 設置許可事業者及び変更許可事業者(以下「許可事業者等」という。)は、設置事業に係る工事を中止し、再開し、又は完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、中止又は再開の場合にあってはその状況を確認し、完了の場合にあっては設置許可又は変更許可の内容と適合するか確認し、適当と認めるときは、その旨を許可事業者等に通知するものとする。
3 市長は、前項の確認の結果、適当でないと認めるときは、当該許可事業者等に対し、期限を定めて必要な措置を講じることを命じることができる。
4 許可事業者等は、第2項の規定による通知を受けた後でなければ、再開の場合にあっては設置事業の再開を、完了の場合にあっては発電事業の開始をしてはならない。
(適正な維持管理)
第17条 許可事業者等は、発電事業を実施するに当たっては、太陽光発電設備及び事業区域を良好な状態に保持できるよう、市規則で定める事項を順守し、当該太陽光発電設備を適正に維持管理しなければならない。
2 許可事業者等は、発電事業の実施期間中、事業区域の出入口付近に、設置許可又は変更許可を受けたことその他市規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
(地位の承継)
第18条 許可事業者等から相続、合併又は分割によりその地位を承継した者は、承継の日から起算して30日以内に、市規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第19条 市長は、許可事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により設置許可又は変更許可を受けたとき。
(2) 第13条第3項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
(3) 第14条第1項の規定による変更許可を受けずに設置事業を行ったとき。
(4) 第15条第2項又は第17条第2項に規定する標識を設置していないとき。
(5) 第16条第3項の規定による命令に従わなかったとき。
(6) 第16条第4項の規定による通知を受けずに設置事業の再開又は発電事業の開始をしたとき。
(7) 前条の規定による地位の承継の届出を行わなかったとき。
(8) 第26条の規定による命令に従わなかったとき。
(災害等の緊急時の対応)
第20条 許可事業者等は、事業区域内における災害及び当該災害に起因する太陽光発電設備の異常又は破損により周辺地域への被害が発生する事態が生じるおそれがあると認められるときは、速やかに現地を確認し、必要な措置を講じるとともに、その状況について、地域住民等に周知し、かつ、市長に報告しなければならない。
2 市長は、許可事業者等から前項に規定する報告を受けた場合又は同項に規定する被害と同様の被害が発生する事態が想定される場合においては、当該許可事業者等に対し、当該事態が生じることを防止するために必要な措置を講じることを求めるものとする。
3 市長は、前項の場合において、同項の事態が許可事業者等以外の者の行為によるものであるときは、当該許可事業者等以外の者に対し、同項の措置を講じることを求めることができる。
(発電事業の廃止)
第21条 許可事業者等は、発電事業を廃止しようとするときは、当該廃止しようとする日から起算して30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 許可事業者等は、発電事業を廃止したときは、速やかに太陽光発電設備を撤去し、自らの責任において適正に処分するとともに、太陽光発電設備の撤去が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、現地確認を行うものとする。
(報告の徴収等)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可事業者等に対し太陽光発電設備の状況その他必要な事項に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を事業区域に立ち入らせ、必要な調査を行わせ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導等)
第24条 市長は、許可事業者等が実施する太陽光事業に関し必要があると認めるときは、当該許可事業者等に対し、適切な措置を講じるよう指導又は助言をすることができる。
2 許可事業者等は、前項の指導又は助言を受けたときは、その処理状況を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその処理状況について確認を行うものとする。
(勧告)
第25条 市長は、許可事業者等が前条の規定による指導に正当な理由がなく従わないときは、許可事業者等に対し、当該指導に係る適切な措置を講じるよう勧告をすることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の勧告について準用する。
(命令)
第26条 市長は、許可事業者等が前条第1項の規定による勧告に正当な理由がなく従わないときは、許可事業者等に対し、期限を定めて当該勧告に係る適切な措置を講じることを命じることができる。
2 許可事業者等は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令により講じた措置の内容について、速やかに市長に報告しなければならない。
(公表)
第27条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた許可事業者等が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、当該許可事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該命令の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ許可事業者等に告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(国及び県への報告)
第28条 市長は、前条第1項の規定による公表をしたときは、当該公表の事実及びその内容を国及び県に報告するものとする。
(過料)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 設置許可又は変更許可を受けないで、太陽光発電設備を設置した者
(2) 偽りその他不正の手段により設置許可又は変更許可を受けて、太陽光発電設備を設置した者
(3) 第26条第1項の規定による命令を受けたにもかかわらず正当な理由がなく当該命令に係る措置を講じない者
(土地所有者等に対する求め)
第30条 市長は、事業区域において、太陽光事業により生活環境、自然環境若しくは景観を害し、又は災害が発生する事態が生じるおそれがあると認めるときは、土地所有者等に対し、その防止のために必要な措置を講じることを求めることができる。
2 市長は、許可事業者等が太陽光発電設備の撤去を適切に行わなかった場合には、土地所有者等に太陽光発電設備の撤去を求めることができる。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に設置事業に係る工事に着手する太陽光発電設備について適用する。
附 則(令和6年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。