○筑西市生ごみ処理機器購入費補助金交付要項
平成31年3月12日市告示第36号
筑西市生ごみ処理機器購入費補助金交付要項
筑西市生ごみ処理機器購入費補助金交付要項(平成17年市告示第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、一般家庭から排出されるごみの減量化及びリサイクルを促進するため、生ごみを自家処理するための処理機器(生ごみを分解等によりその容量を減少させ、及び堆肥化させることが可能な処理機器をいう。以下「生ごみ処理機器」という。)を購入する者に対し、市予算の範囲内において当該経費の一部について筑西市生ごみ処理機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要項により補助金の交付を受けることができる者は、第5条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において本市の区域内に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(2) 第3条第1項各号に掲げる生ごみ処理機器を当該申請日前1年以内に購入した者
(3) 生ごみ処理機器を適正に管理することができると市長が認める者
(4) 市税等について滞納がない者
(補助対象機器等)
第3条 この要項により補助金の交付対象となる生ごみ処理機器(以下「補助対象機器」という。)は、生ごみ処理機器としてその実効性が一般的に確立され、かつ、市販されているものであって、次に掲げるものとする。
(1) 電動式生ごみ処理機器
(2) EMぼかしにより堆肥化させる処理容器
(3) コンポスト容器
2 申請日前に補助金の交付を受けた前項各号に掲げる補助対象機器にあっては、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過する年度までは、補助金の交付の対象としないものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次の表左欄に掲げる補助対象機器の区分に応じ、同表中欄に定める補助対象基数について、同表右欄に定める額とする。
補助対象機器 | 補助対象基数 | 補助金の額 |
電動式生ごみ処理機器 | 1世帯当たり1基 | 購入価格の2分の1の額とし、20,000円を限度とする。(1,000円未満切捨て) |
EMぼかしにより堆肥化させる処理容器 | 1世帯当たり2基まで | 購入価格の3分の2の額とし、1基につき1,000円を限度とする。(100円未満切捨て) |
コンポスト容器 | 1世帯当たり2基まで | 購入価格の2分の1の額とし、1基につき6,000円を限度とする。(1,000円未満切捨て) |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 次のいずれかの書類
イ 生ごみ処理機器販売証明書を添付できない旨の申立書(
様式第2号の2。生ごみ処理機器販売証明書を添付できない場合に限る。)
(2) 領収書の写しその他の生ごみ処理機器の購入に係る料金の支払額を証する書類
全部改正〔令和5年市告示227号〕
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、生ごみ処理機器購入費補助金交付決定通知書(
様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条の補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)について、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(維持管理)
第8条 補助事業者は、生ごみ処理機器から悪臭等が発生しないように注意するとともに、生ごみ処理機器を定期的に点検し、常に良好な状態を保つよう努めなければならない。
(書類の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月10日市告示第227号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第2号の2(第5条関係)
追加〔令和5年市告示227号〕
様式第3号(第6条関係)