第15編 建 設/第4章 開 発
筑西市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例及び施行規則の運用基準
平成22年3月26日市告示第29号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(自然的社会的条件の要件)
第1号
第2号
第3条(40戸以上の建築物が連たんしていることの要件)
第1号
第2号
第3号
第4号
第4条(既存集落の区分及び土地の区域)
第5条(第1種集落における幹線道路の要件)
第6条(第5種集落の指定要件)
第7条(市街化区域における戸数密度の算定方法等)
第8条(最低敷地面積の適用範囲)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第9条(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域の要件)
第10条(土地の区域の境界に関する要件)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第11条(土地の区域に関する図面の保管場所)
第12条(申請に係る土地の要件)
第1号
第2号
第13条(指定の見直しの要件)
第13条の2(予定建築物の用途)
第2項
第14条(事務所及び作業所の要件)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第15条(法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の高さ)
第16条(条例第6条第1項第3号に規定する「既存集落」)
第1号
第2号
第3号
第17条(条例第6条第1項第3号に規定する「自己用住宅を必要とするやむを得ない理由」)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第18条(条例第6条第1項第3号に規定する「自己用住宅」を必要とすることを証明するための申請書添付書類)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第19条(市規則第10条第2項第1号に規定する「取得することが確実であると認められる者」の要件)
第1号
第2号
第20条(市規則第10条第2項第1号に規定する「線引きの日前に土地を所有」)
第21条(市規則第10条第2項第1号に規定する線引きの日前に土地を所有していた親族から当該線引きの日後に相続、贈与又は売買により取得した土地(取得することが確実であると認められる土地))
第22条(市規則第10条第3項第1号において予定地とすることができる土地)
第1号
第2号
第3号
第23条(市規則第10条第2項第2号に規定する「大字等の区域」)
第24条(市規則第10条第2項第2号イに規定する「相当期間居住していた者」)
第25条(市規則第10条第3項第1号に規定する「勤務地に通勤が可能な区域」)
第1号
第2号
第26条(市規則第10条第3項第2号に規定する「おおむね200平方メートル以上」等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第27条(市規則第10条第3項第3号及び第4号に規定する「自己用住宅」の要件)
第1号
第2号
第3号
第28条(条例第6条第1項第4号に規定する「自己用住宅を必要とするやむを得ない理由」)
第29条(市規則第11条第3項に規定する「市規則で定める要件」)
第30条(条例第6条第1項第5号に規定する「一戸建ての住宅」)
第31条(市規則第12条に規定する「自己用住宅」の要件)
第32条(市規則第12条第3号イに規定する「おおむね200平方メートル以上」等)
第2項
第33条(条例第6条第1項第6号に規定する「自己用住宅」)
第34条(条例第6条第1項第6号に規定する「敷地の拡張を伴う場合」)
第35条(市規則第13条第2号に規定する「やむを得ないと認めるとき」)
第36条(条例第6条第1項第7号に規定する「道路の位置の指定を受けた区域」)
第37条(市規則第14条第1項に規定する「建築物」)
第38条(市規則第14条第2項第1号に規定する「おおむね200平方メートル以上」)
第39条(条例第6条第1項第8号に規定する開発行為の許可の判断)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第40条(市規則第15条第4号に規定する「自己の居住の用に供する住宅」)
制定附則
改正附則
附 則(平成23年市告示第93号)
附 則(平成24年市告示第68号)
附 則(平成30年市告示第27号)
附 則(令和4年3月31日市告示第66号)
平成22年3月26日市告示第29号 公布
平成23年6月13日告示第93号
平成24年4月2日告示第68号
平成30年3月2日告示第27号
令和4年3月31日市告示第66号