区分 | 設計の基準 | |||||
1 森林 | (1) 保全 | ア 森林の伐採は、最小限に留めるよう設計及び施行すること。この場合において、ゴルフ場の造成を行うときは、開発区域内に40%以上の樹林地帯を保存すること。 イ ゴルフ場のコースの造成に当たっては、コース間に約20m以上の樹林帯を保存すること。 | ||||
(2) 植樹 | 開発区域内の自然環境の保全及び植生の回復等を図るため積極的に植樹すること。 | |||||
2 防災 | (1) 切盛土 | ア 事業の施行については、自然の景観を損わないよう努めるとともに自然の保全に努めること。 イ 土砂移動量(切土及び盛土の合計量)は、当該開発行為の目的実施のための必要最小限度とし、ゴルフ場に係る土地開発事業についての土砂移動量は、18ホール当たりおおむね250万m3とする。 ウ 切土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるとき又はがけ面が生じるときは、安全な措置を講じること。 エ 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置を講じること。 オ 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土が接する面が、すべり面とならないよう段切りその他の措置を講じること。 | ||||
(2) 防災施設 | 開発区域内の造成に伴い利水若しくは排水に支障を及ぼし、又は土砂の流出、出水等の被害を及ぼすことのないよう、水文資料、地質、地形等を勘案して適切な防災ダム及び防災施設等を設置し、防災に万全を期すこと。 | |||||
(3) 防火施設 | 消火栓、防火水槽等を設置し、隣接地との間に防火樹の植栽あるいは防火帯を設けるなど火災の予防に十分配慮すること。 | |||||
3 排水施設 | (1) 設置 | ア 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄されたものを含む。)を放流する場合、その放流先の排水能力に支障があるときは、当該開発区域内において一時雨水を貯留する調整池の設置又は河道改修を行うこと。 イ 排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案し、当該開発区域内の下水(雨水、処理された汚水等)を有効かつ適切に排出できるよう下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続していること。 ウ 調整池の設置については、「茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準」によること。 | ||||
(2) 構造 | ア 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 イ 排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。 ウ 排水施設は、道路及び他の排水施設の維持管理上支障がない場所に設けられていること。 | |||||
4 用水 | ア 用水は、原則として公共水道を使用し、やむを得ず地下水又は表流水を使用する場合は、開発区域外の農耕用のかんがい用水、水道用水等に支障のないよう安全な揚水又は取水をすること。 イ 水質は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に定める水質基準に合致したものであること。 | |||||
5 擁壁 | (1) 設置 | ア 開発区域内にがけ面があるとき又は切土若しくは盛土をした土地の部分にがけ面が生じるときは、当該がけ面が擁壁で覆われていること。ただし、切土をした土地の部分に生じることとなるがけ若しくはがけの部分が、次のいずれかに該当するもの又は土質試験等に基づく地盤の安定計算により擁壁で覆う必要がないと認められるがけ若しくはがけの部分のがけ面については、この限りでない。 (ア) 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、その土質に応じ勾配が中欄の角度以下のもの (イ) 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、その土質に応じ勾配が中欄の角度を超え右欄の角度以下のもので、がけの上端から下方に垂直距離5m以内の部分 | ||||
土質 | 擁壁を要しない勾配の上限 | 擁壁を要する勾配の下限 | ||||
軟岩(風化の著しいものを除く。) | 60度 | 80度 | ||||
風化の著しい岩 | 40度 | 50度 | ||||
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 35度 | 45度 | ||||
イ 擁壁で覆うことを要しないときは、石張り、芝張り等の措置によりそのがけ面が保護されていること。 | ||||||
(2) 構造 | ア 高さが2mを超える擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み造その他の練積み造であること。 イ 擁壁は、壁面の面積3m2以内ごとに1個の耐水材料を用いた水抜穴(内径7.5cm以上)が設けられ、かつ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な部分には、砂利等の透水層が設けられていること。 | |||||
(3) 地表水の処理 | 切土又は盛土をした土地の部分に生じるがけ面の上端に続く地盤は、特別の事情のない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が設けられていること。 | |||||
6 道路 | ア 開発区域の主要な道路と開発区域外の道路との取り付け道路(以下「取り付け道路」という。)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)の規定に準拠して建設すること。 イ 取り付け道路は、開発区域外の平均車道幅員5.5m以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 | |||||
区分 | 設計の基準 | |||||
1 掘削 | (1) 採取工法 | ア 採取工法は、通常「階段式工法」、「傾斜式工法」又は「平面式工法」で行い、いわゆる「エグリ掘り」は行わないこと。 イ 隣地との保安距離は、最小限度2m以上を残し、隣地に人家又は公共施設等がある場合は、土質及び地形を勘案して保安上必要な距離をとること。なお、擁壁等の堅固な建造物を設ける場合は、この限りでない。 ウ 採取途中の災害防止のため、極力「切り下げ方式」を採用すること。 | ||||
(2) 最終法面 | ア 最終法面は、極力階段を設けること。 イ 階段を設ける場合は、切土高5m以下とし、階段幅は、2m以上とすること。 | |||||
(3) 深さ | 掘削の深さは、掘削する場所の周辺の土地のうち最も低い部分よりも低くしないものとすること。 | |||||
(4) 切土の標準勾配 | 土質及び切土高に応じ、次に示す角度以下とすること。 | |||||
土質 | 切土高5m以上の場合 | 切土高5m未満の場合 | ||||
軟岩(風化の著しいものを除く。) | 60度 | 70度 | ||||
風化の著しい岩 | 40度 | 50度 | ||||
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 35度 | 45度 | ||||
2 災害防止 | (1) 崩壊防止対策 | ア 地山の亀裂、陥没等の異常の有無及び含水、ゆう水の状態を絶えず監視するとともに、計画的採取に努めること。 イ 1日の作業終了時に、落石、倒木のおそれのある浮石や立木がある場合は、その日のうちに除去すること。 ウ 気象状況に絶えず留意し、気象状況の悪化が予想される場合は、作業の中止、危険箇所の保全処置等適切な措置を講じること。 | ||||
(2) 土砂流出対策 | 採取中、集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう土俵積、土盛堤・柵等の仮設工事を行い、完了後も土砂流出のおそれがある場合は、擁壁、堰堤その他これに代わり得る施設を築造し、土砂の流出に対処すること。 | |||||
(3) 排水施設 | ア 採取中、表面水によって法面が洗掘され、又は崩壊するおそれのある場合は、法肩に接する地山に法肩に沿って素掘側溝、コンクリートラフ等による排水溝を設置し、地山からの流水が法面に流れ込まないよう処置すること。また、完了後は、法肩線又は小段に集排水施設を設け、縦排水溝、斜排水溝及びその接合点には集排水桝等も考慮して円滑に排水すること。 イ ゆう水によって法面が洗掘され、又は崩壊するおそれのある場合は、水抜きのための水平孔、盲渠等を設置し、ゆう水の排除措置を講じること。 | |||||
(4) 採取跡地の保全及び利用 | ア 採取行為を完了し、又は廃止したときは、跡地の崩壊を防止するため、法面には保護工を施行すること。 イ 採取跡地の利用計画は、周辺の環境と調和するよう配慮すること。また、採取しようとする土地が農地の場合は、農地に復元すること。 | |||||
3 公害及び保安対策 | (1) 立入禁止柵 | 採取場内は、一般の立入を禁じ、周囲を有刺鉄線柵、トタン塀又は板塀によって囲い、出入口には扉を設け、標識をつけること。 | ||||
(2) 騒音対策 | 始業、終業の時間を明確にし、騒音公害になるような早朝、深夜作業は行わないこと。 | |||||
(3) 粉じん対策 | 採取場からの粉じん、運搬路から生じるホコリ等が周辺の生活環境を阻害しないよう散水、防じん材散布、運搬車両の洗い場を設置する等適切な措置をとること。 | |||||
(4) 交通対策 | ア 運搬車の公道への出入口等必要な箇所には、交通整理員を配置し、安全上の配慮をすること。 イ 積込場所において規定積載量を超えないよう留意するとともに、車両には必ず全面シートを装置し、路面を汚損したときは、速やかに清掃すること。 | |||||
4 緑の保護及び緑化対策 | ア 樹林のうち、景観上その他の見地から重要と思われるものについては、極力その全部又は一部の保存を図ること。 イ 採取跡地の法面については、原則として緑化することとし、周辺の状況、掘削前の状態を考慮して次のとおり植樹、植草等を行うこと。 (ア) 採取に当たり、山林の一部を伐採し、付近の景観を悪化させた場合は、植樹、植草を併用して行い、緑の復元を図ること。 (イ) 前記以外の場合は、植草、種子吹付を行うこと。 | |||||