○筑西市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則
平成18年9月19日市規則第55号
筑西市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)並びに都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)による開発行為等の規制に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱基準)
一部改正〔平成19年市規則54号〕
(申請書等の提出部数)
第3条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書の提出部数は、正副2部とする。
(開発行為許可申請書の添付図書)
第4条 法第29条の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書(省令別記様式第2)に法第30条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、当該開発行為に関する工事の施工期間中の防災計画に関する書類
(4) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為を行う場合にあっては、次のア及びイに掲げる書類
ア 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
イ 工事施工者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
一部改正〔平成19年市規則54号・令和7年6号〕
(開発行為に係る協議)
第4条の2 法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為に係る協議書(正)・(副)(
様式第25号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(4) 開発区域の位置図(1/10,000以上)
(5) 開発区域の区域図(1/2,500以上)
(6) 土地利用計画図(1/1,000)
(7) 造成計画平面図、造成計画断面図(1/1,000)
(8) 排水施設計画平面図、給水施設計画平面図(1/500)
(9) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(10) 開発区域となるべき土地の土地利用明細表
(11) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
追加〔平成19年市規則54号〕
(その他の添付書類)
第5条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、
様式第1号によるものとし、当該設計説明書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類(
様式第2号)
(2) 従前の公共施設の管理者等に関する書類(
様式第3号)
(3) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図
(4) 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の概要(
様式第3号の2)(開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を要する場合に限る。)
一部改正〔平成19年市規則54号・令和7年6号〕
第6条 法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書類は、公共施設管理者の同意書(
様式第4号)によるものとする。
第7条 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得たことを証する書類は、開発行為同意書(
様式第5号)によるものとする。
第8条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類には、設計者の資格に関する申立書(
様式第6号)を付するものとする。
(開発行為の許可又は不許可の通知)
第9条 市長は、法第35条第2項に規定する許可処分の通知は開発行為(変更)許可書(
様式第7号)、不許可処分の通知は開発行為(変更)不許可通知書(
様式第8号)の交付により行うものとする。
(開発行為の変更許可申請書及び変更届)
第10条 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第4条から第8条までに規定する図書のうち、当該変更に係る事項を説明できるものを添付しなければならない。
3 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項の規定による通知は、開発行為(変更)許可書又は開発行為(変更)不許可通知書の交付により行うものとする。
4 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は、開発行為変更届出書(
様式第10号)により行うものとする。
(開発行為に係る変更協議)
第10条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為に係る変更協議書(正)・(副)(
様式第28号)に、第4条の2に規定する図書のうち当該変更に係るものを添付して、市長に提出しなければならない。
追加〔平成19年市規則54号〕
(工事着手の届出)
第11条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に関する工事に着手しようとするときは、工事着手届出書(
様式第11号)及び開発行為工程表を市長に届け出なければならない。
(標識の掲示)
第12条 開発許可を受けた者は、開発行為(変更)許可済票(
様式第12号)を、工事が開始された日から完了する日までの間、当該開発区域内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 変更許可を受けた者は、開発行為変更許可済票を開発行為許可済票に隣接して掲示しておかなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、法第34条の2の規定による協議に係る開発行為については、開発行為(変更)協議済票(
様式第29号)を掲示するものとする。
一部改正〔平成19年市規則54号〕
(工事完了届出書等の添付図書等)
第13条 省令第29条に規定する工事完了届出書(省令別記様式第4)及び公共施設工事完了届出書(省令別記様式第5)には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 確定測量図
(2) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類
(3) 出来形対照図
2 前項の届出があったときは、市長は、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その結果適当と認めるときは、開発行為に関する工事の検査済証(省令別記様式第6)を交付するものとする。
一部改正〔平成19年市規則54号〕
(工事完了の公告)
(協議に係る開発行為の工事の完了届出等)
第14条の2 法第34条の2の規定に基づく協議が成立した者は、当該協議に係る開発行為の工事を完了したときは、協議した開発行為の工事完了届出書(
様式第30号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出があったときは、市長は、当該工事が協議の内容に適合しているかどうかについて検査し、その結果適当と認めるときは、開発行為に関する工事の検査済証(省令別記様式第6)に準じて検査済証を交付するものとする。
3 前条の規定は、協議した開発行為の工事完了の公告について準用する。
追加〔平成19年市規則54号〕
(建築制限等の解除)
第15条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除を受けようとする者は、建築制限等解除申請書(正)・(副)(
様式第13号)(法第34条の2の規定に基づく協議に係るものについては、建築制限等解除に係る協議書(正)・(副)(
様式第31号))に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 土地利用計画図
(2) 建築平面図
(3) 排水計画図
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
2 前項の規定による建築制限等解除の通知は、同項の申請書の副本により行うものとする。
一部改正〔平成19年市規則54号〕
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)
第16条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を廃止する理由書
(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真
(3) 開発行為に関する工事に着手している場合は、当該工事を廃止した当時の当該土地の現況図及び廃止に伴う措置を記載した書類
(建築物の特例許可の申請)
第17条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(正)・(副)(
様式第14号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物平面図及び配置図
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
2 前項の規定による建築物の建築特例許可の通知は、同項の申請書の副本により行うものとする。
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第18条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(正)・(副)(
様式第15号)に前条第1項各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(予定建築物等以外の建築等の許可又は不許可の通知)
第19条 市長は、前条に規定する許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 前項に規定する通知は、許可にあっては前条の申請書の副本により、不許可にあっては建築等不許可通知書(
様式第16号)により行うものとする。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の申請等)
第20条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(正)・(副)(省令別記様式第9)(法第43条第3項の規定に基づく協議に係るものについては、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に係る協議書(正)・(副)(
様式第32号))に第17条第1項各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年市規則54号〕
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可又は不許可の通知)
第21条 市長は、前条に規定する許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 前項に規定する通知は、許可にあっては前条の申請書の副本により、不許可にあっては建築等不許可通知書により行うものとする。
(順守事項)
第22条 開発許可を受けた者又は工事施工者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)については、この限りでない。
(1) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。
(2) 盛土の完了、主要な排水施設の布設、道路の路盤工の床ごしらえその他市長が指定する工程については、当該工程の達する日の3日前までに開発行為工程報告書(
様式第17号)によりその旨を市長に届けること。
(3) 工程の主要な部分は、写真に記録しておくこと。
(地位の承継の届出等)
第23条 法第44条に規定する地位を承継した者は、速やかに開発行為(建築等)許可承継届出書(
様式第18号)に開発許可を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第45条に規定する地位の承継について市長の承認を受けようとする者(以下「承継申請者」という。)は、地位承継承認申請書(正)・(副)(
様式第19号)を、市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施工する権原を取得した者であることを証する書類
(2) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、承継申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
4 第2項の規定による地位承継承認の通知は、同項の申請書の副本により行うものとする。
(開発登録簿の様式)
第24条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、
様式第20号によるものとする。
2 法第34条の2の規定に基づき協議した開発行為に係る開発登録簿の調書は、
様式第33号によるものとする。
一部改正〔平成19年市規則54号〕
(身分証明書)
第25条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(
様式第21号)による。
(既存の権利者であることの届出)
第26条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者であることの届出書(
様式第22号)により行うものとする。
一部改正〔平成19年市規則54号〕
(監督処分の標識)
第27条 法第81条第3項に規定する標識は、都市計画法による命令の公示(
様式第23号)によるものとする。
(開発行為証明書の交付)
第28条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発行為(建築等)に関する証明申請書(正)・(副)(
様式第24号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 付近見取図
(3) 敷地現況図
(4) 建築物等の平面図及び配置図
(5) 計画の概要を記載した書面
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
2 前項の規定による証明は、同項の申請書の副本により行うものとする。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年市規則第54号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成28年市規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の筑西市情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の筑西市個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の筑西市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の筑西市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の筑西市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の筑西市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の筑西市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の筑西市交通遺児学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の筑西市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の筑西市高齢者在宅生活支援事業実施条例施行規則、第15条の規定による改正前の筑西市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の筑西市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第17条の規定による改正前の筑西市障害者控除対象者認定規則、第18条の規定による改正前の筑西市知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の筑西市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の筑西市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第21条の規定による改正前の筑西市国民健康保険規則、第22条の規定による改正前の筑西市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の筑西市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の筑西市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の筑西市空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の筑西市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の筑西市法定外公共物管理条例施行規則、第28条の規定による改正前の筑西市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則、第29条の規定による改正前の筑西市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第30条の規定による改正前の筑西市土地譲渡益重課制度、長期譲渡所得課税の特例制度及び一般土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱規則及び第31条の規定による改正前の筑西市民病院における診療情報の開示に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和4年2月1日市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月11日から適用する。
附 則(令和7年3月25日市規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第3号の2(第5条関係)
追加〔令和7年市規則6号〕
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第7号(第9条、第10条関係)
一部改正〔平成28年市規則8号〕
様式第8号(第9条、第10条関係)
一部改正〔平成28年市規則8号〕
様式第9号(第10条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第10号(第10条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第11号(第11条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第12号(第12条関係)
全部改正〔令和7年市規則6号〕
様式第13号(第15条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第14号(第17条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第15号(第18条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第16号(第19条、第21条関係)
一部改正〔平成28年市規則8号〕
様式第17号(第22条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第18号(第23条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第19号(第23条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第20号(第24条関係)
全部改正〔令和7年市規則6号〕
様式第21号(第25条関係)
様式第22号(第26条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第23号(第27条関係)
様式第24号(第28条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第25号(第4条の2関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第26号(第4条の2関係)
追加〔平成19年市規則54号〕
様式第27号(第4条の2関係)
追加〔平成19年市規則54号〕
様式第28号(第10条の2関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第29号(第12条関係)
追加〔平成19年市規則54号〕
様式第30号(第14条の2関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第31号(第15条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第32号(第20条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
様式第33号(第24条関係)
追加〔平成19年市規則54号〕
省令別記様式第2(第4条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
省令別記様式第4(第13条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
省令別記様式第5(第13条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕
省令別記様式第6(第13条、第14条の2関係)
追加〔平成19年市規則54号〕
省令別記様式第9(第20条関係)
全部改正〔令和4年市規則3号〕