○筑西市立図書館資料除籍規程
平成17年3月28日教育委員会訓令第17号
筑西市立図書館資料除籍規程
(趣旨)
第1条 この規程は、筑西市立図書館において良質かつ最新の資料構成を維持するため、筑西市立図書館条例施行規則(平成26年教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第4条第3項の規定により図書館資料(以下「資料」という。)の除籍に関し、必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成27年教委訓令2号〕、一部改正〔平成27年教委訓令9号〕
(除籍資料)
第2条 除籍の対象となる資料(以下「除籍資料」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 不用資料
ア 破損、汚損及び摩耗がはなはだしく、補修不能及び補修価値がないと認められるもの
イ 時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
ウ 利用の可能性が低下した複本
エ 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能になった既存資料
オ 保存期限の切れた新聞、雑誌
(2) 亡失資料
ア 蔵書点検の結果所在不明となった資料で、3年以上調査しても不明なもの
イ 利用者が汚損、破損又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの
ウ 不可抗力による災害その他の事故によるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか筑西市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認めたもの
一部改正〔平成27年教委訓令2号〕
(除籍の対象外となる資料)
第3条 次に掲げる資料は、除籍資料の選定対象から除外する。
(1) 郷土資料
(2) 品切れ、絶版等の事由により入手困難であり、かつ、資料的価値のあるもの
(3) 類書がない又は極端に少ない資料
(4) 各分野の基本的な全集、叢書類
2 前項の規定にかかわらず、前項に掲げる資料のうち教育長が特に認める資料は、除籍の対象とすることができる。
一部改正〔平成27年教委訓令2号〕
(除籍の決定)
第4条 除籍資料の決定は、教育長の承認を受け、指定管理者が行う。
一部改正〔平成27年教委訓令2号〕
(除籍資料の譲与)
第5条 指定管理者は、除籍資料を、必要に応じて公共的団体等に譲与することができる。この場合において、指定管理者は、当該公共的団体等に譲与することについてあらかじめ教育長の承認を受けるものとする。
一部改正〔平成27年教委訓令2号〕
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成27年教委訓令2号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。