○筑西市立図書館レファレンス・サービスに関する規程
平成17年3月28日教育委員会訓令第16号
筑西市立図書館レファレンス・サービスに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第3号に規定する図書館資料の利用のため相談に係る事務(以下「レファレンス・サービス」という。)を円滑に実施するため、その事務処理の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、レファレンス・サービスとは、筑西市立図書館(以下「図書館」という。)に寄せられた相談、質問、照会、調査の依頼等(以下「相談等」という。)に対し、図書館の資料と機能を活用してこれに応じることをいう。
(対応の範囲)
第3条 レファレンス・サービスの対応は、当該相談等に係る図書館の所蔵資料を提供し、又は関係資料の所在箇所及び専門家、専門機関等を紹介すること(以下「資料の提供等」という。)を原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な相談で適正な資料の裏付けがある場合は、資料を提示して、職員が直接回答すること(以下「回答」という。)ができる。
(レファレンス・サービスを行わない事項)
第4条 次に掲げる事項については、回答は行わないものとする。
(1) 人権侵害となるおそれのあるもの
(2) 他人の生命、名誉、財産に損害を与え、又は社会に直接悪影響を及ぼすと認められる相談等
(3) 身上相談、法律相談、医療相談、カウンセリングその他専門的有資格者が回答すべきもの
(4) 古書、古文書又は美術品等の鑑定
(5) 外国文献の翻訳又は古文書の解読
(6) 将来の予想に属するもの
(7) 学習課題、レポート、卒業論文、懸賞問題の解答等についての調査及び研究の代行
(8) 機密その他公表を禁じられた事項についての調査
(9) 合理的な検索手段のない記事や写真等の調査
(10) 前各号に掲げるもののほか館長が不適当と認める相談等
(対応の事務処理)
第5条 レファレンス・サービスの対応は、次により行うものとする。
(1) レファレンス・サービスの受付及び資料の提供等又は回答は、文書、口頭、ファクシミリその他の方法によって行うこと。
(2) 提供した資料及び回答に用いた資料は、その名称、著者、所有者等を相談者に明示すること。
(3) 資料の提供等又は回答に当たっては、図書館の所蔵資料のほか、必要に応じて、他が所蔵する資料を利用し、又は専門家、専門機関等の協力を得て行うこと。
(経費の負担)
第6条 資料の提供等又は回答に当たって、資料・複製物の送料等の経費を必要とするときは、その経費は相談者の負担とすることができる。
(資料の整備)
第7条 図書館は、レファレンス・サービスに係る参考資料を収集するとともに、インターネット、電子メディア等の情報サービス環境を整備するものとする。
(相談等の記録、集計)
第8条 受け付けした相談等は資料の提供等又は回答の成否にかかわらず、レファレンス処理票(
様式第1号)に記録しておくものとする。
2 前項の規定により記録した相談等については、年度末に図書館レファレンス・サービス集計票(
様式第2号)により集計するものとする。
(市民への周知)
第9条 館長は、レファレンス・サービスの実施に関し、市民への周知を図るものとする。
(職員研修の実施等)
第10条 館長は、レファレンス・サービス充実のため、随時研修を行い、職員の知識の向上を図るものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほかレファレンス・サービスに関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)