○築上町議会ハラスメント根絶条例
令和4年12月20日条例第32号
築上町議会ハラスメント根絶条例
(目的)
第1条 この条例は、築上町議会議員(以下「議員」という。)による議員の地位を利用した、築上町職員(以下「職員」という。)に対するハラスメント及び議員間のハラスメントを防止・根絶するための措置を講じ、職員・議員が個人としての尊厳を尊重され、町政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 基本的人権、個人の尊厳を著しく傷つけ、相手の人権を侵害する行為
(2) 社会的又は性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職務権限の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(4) 性的志向、性自認等の望まない暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為
(5) 産前・産後休暇、育児休業及び介護休業等の利用に関する言動により、職員・議員の申出若しくは取得に関する権利や環境が害される行為
(6) 誹謗、中傷、風評の流布等により相手を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為
(議員の責務)
第3条 議員は、町民の代表者として、権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たること及び職員の労働意欲を低下させることを自覚認識し、職員又は議員の人格を尊重して自らハラスメントの防止・根絶に努めなければならない。
2 議員は職員及び議員間の良好な活動が確立できるように相互信頼を深め、お互いの人権を尊重しなければならない。
3 議員は、自身によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。
4 議員は、ハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。
(研修等)
第4条 議長は、ハラスメントの防止根絶を図るため、議員に対し必要な研修等を実施するものとする。
(事実関係の把握等)
第5条 議長は、議員、町長若しくは職員等からハラスメントがあったことを報告されたときは、当該ハラスメントに係る事実関係を把握するため、速やかに関係者から聴き取り調査を行うものとする。
2 議長は、前項に規定するハラスメントに係る事実関係の調査及び確認を行うために、常任委員会(議会運営委員会を含む。)又は特別委員会を代表する者からなる審査会を設置することができる。
(公表等)
第6条 議長は、前条の調査結果により、議員によるハラスメントがあったと確認したときは、ハラスメントを行った議員に対して、指導、助言、注意その他必要な措置及び今後の防止策を講じるものとする。
2 議長は、議員によるハラスメントがあったと確認したときは、当該ハラスメントを行った議員の氏名及び内容の公表等を行うものとする。
(議長職務の代行)
第7条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(注意義務)
第8条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(異議申立)
第9条 議員は、調査内容に不服がある場合は、議長に異議を申し立てし、訴訟をすることができる。その場合、第6条第2項の公表を判決が確定するまで保留するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 議会は、この条例の施行後3年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。