○豊前市空き地及び空き家等管理の適正化に関する条例
平成11年12月24日条例第22号
豊前市空き地及び空き家等管理の適正化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,空き地及び空き家等(以下「空き地等」という。)の管理の適正化を図ることにより,生活環境を保全し,健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き地 現に人が使用していない土地(現に人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)又は生活環境保全上整備を必要とする土地
(2) 空き家 住居として使用された状態の家屋で,現に人が居住していない家屋(現に人が居住していない家屋と同様の状態にあるものを含む。)及び車庫並びに倉庫等又は生活環境保全上整備を必要とする建物
(3) 不良な状態 雑草及び雑木が繁茂し,又は枯草及び枯木が密集し,かつ,それらが放置されている状態,又は倒壊のおそれがある状態で,次に掲げる事由に該当する場合をいう。
ア 害虫が発生しやすくなっているとき。
イ 雑草の開花等により,人の健康を害するおそれがあるとき。
ウ 屋根,壁又は塀等に破損が見られるとき。
エ 火災の予防上危険と認められるとき。
オ 犯罪の予防上好ましくないとき。
カ 交通事故等の発生を誘発するおそれがあるとき。
キ その他市民の生活環境を阻害し,又は阻害するおそれがあると市長が認めるとき。
(所有者等の責務)
第3条 空き地等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は常に当該空き地等が不良な状態になって周囲に迷惑を及ぼすことがないように,雑草等の処理又は害虫の駆除を実施し,当該空き地等の状況に応じた整備をする等必要な措置を講じ,適正な管理に努めなければならない。
(指導)
第4条 市長は,空き地等が不良な状態になるおそれがあるとき又は不良な状態にあると認めたときは,当該所有者等に対して必要な指導をすることができる。
(措置勧告)
第5条 市長は,所有者等に対し前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず,空き地等が不良な状態にあると認められるときは,当該所有者に対し必要な措置を講ずる旨の勧告をすることができる。
(措置命令)
第6条 市長は,所有者等に対し前条の規定による指導及び勧告を行ったにもかかわらず,所有者等が必要な措置を怠ったときは,当該所有者等に対し,必要な措置を講ずることを命令することができる。
(代執行)
第7条 市長は,所有者等が前条の命令を履行しない場合において,他の手段によってその履行を確保することが困難であり,かつ,その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより,自ら所有者等のなすべき行為をなし,又は第三者をしてこれをなさしめ,その費用を所有者等から徴収することができる。
2 前項の代執行の執行責任者は,本人であることを示す証票を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(雑草等の処理のあっせん)
第8条 市長は,空き地等の所有者等からの申出によって雑草等の処理のあっせんをすることができる。この場合において,当該処理に要する費用は,空き地等の所有者等の負担とする。
(立入調査)
第9条 市長は,前条の規定により,指導,勧告若しくは措置命令を行おうとするとき又は前条の規定による措置命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは,必要な限度において職員を空き地等に立ち入って調査させ,又は関係人に質問をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査等を行う職員は,その身分を証明する証票を携帯し,所有者等の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(官公署等への協力要請)
第10条 市長は,第3条に規定する所有者等に関する調査及びこの条例の施行において必要があると認めるときは,官公署等に当該調査等に関し参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日条例第9号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月15日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。