○豊前市地下水の保全に関する条例
昭和55年12月24日条例第28号
豊前市地下水の保全に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地下水が本市の市民生活にとってかけがえのない資源であることにかんがみ,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,地下水の保全に必要な規制を行い,市民の生活用水の供給を円滑ならしめ,もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例にいう「地下水」には,河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものは含まないものとする。
2 この条例において「井戸」とは,地下水を採取するための施設であって,規則で定める基準に該当するものをいう。
3 この条例において「地下水採取者」とは,前項に規定する施設を設置する者をいう。
(地下水採取者の責務)
第3条 地下水採取者は,地下水の保全について自ら必要な措置を講ずるとともに,市が計画し実施する地下水の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(水量測定機器の設置)
第4条 地下水採取者は,地下水保全のために水量を測定できる機器を設置しなければならない。
(再生利用設備の設置)
第5条 地下水採取者は,地下水の合理的な利用を図るため,再生利用設備の設置及び拡充に努めなければならない。
(地下水の採取及び廃止の届出)
第6条 地下水採取者は,次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人等にあっては,その代表者の氏名
(2) 井戸の設置場所
(3) 井戸の種類及び吐出口の断面積
(4) 1日平均採取予定量
(5) 採取する地下水の用途
(6) その他規則で定める事項
2 前項による届出をした者は,その届出に係る事項に変更があったとき,又は地下水の採取を廃止したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(地下水採取量の報告)
第7条 前条第1項の規定により届出をした者は,地下水採取量を市長に報告しなければならない。
(立入調査等)
第8条 市長は,地下水の保全に関し,必要と認めたときは,職員又は市長が委任した者に,他人の土地又は建物に立入り,地下水を採取するための施設その他の物件を調査又は検査させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は検査を行う者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
(指導等)
第9条 市長は,地下水の保全に関し,必要と認めたときは,地下水を採取する者,地下水を利用する者及び地下水に影響を与え,又は与えるおそれがある者に対し,必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
2 市長は,地下水をみだりに採取し,又は地下水の採取に基因すると認められる著しい水位の低下若しくは地下水の汚染その他市民の生活用水に重大な支障を及ぼすと認められる地下水の採取があるときは,当該地下水採取者に対して相当の期限を定めて地下水採取の制限,水質の保全その他市民生活への支障の除去等必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
3 市長は,前2項の規定による指導,勧告又は命令を受けた者に対し,その措置状況に関し,報告を求めることができる。
(規則の委任)
第10条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に,現に井戸により地下水を採取している者は,この条例の施行の日から60日以内に市長にその旨を届出なければならない。
3 この条例の施行前に,現に井戸により地下水を採取している者は,この条例の施行の日から起算して2年以内に水量を測定できる機器を設置しなければならない。