○綾部市雨水貯留施設設置費助成金交付規程
平成30年12月25日上下水道事業管理規程第21号
綾部市雨水貯留施設設置費助成金交付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、雨水の流出抑制及び有効利用を図るため、雨水貯留施設を設置する者に対し、予算の範囲内において、助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「雨水貯留施設」とは、建物の屋根等に降った雨水を雨どいから分岐器具を介して貯留する設備であって、雨水の貯水量が100リットル以上あるもの及びその附属設備のうち、市販されているものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市内で雨水貯留施設を設置する建物を所有し、又は使用(建物の所有者の同意を得た場合に限る。次条において同じ。)する個人又は法人であること。
(2) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料の滞納がないこと。
(助成対象基数)
第4条 助成金の交付の対象となる雨水貯留施設の基数は、その者が所有し、又は使用している建物1戸につき1基とする。ただし、複数の建物を所有し、又は使用している場合は、1年度につき2基を限度とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1基につき、雨水貯留施設の購入に要する費用(配達及び設置に要する費用を除く。)に4分の3を乗じて得た額とし、45,000円を限度とする。
2 前項の助成金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、綾部市雨水貯留施設設置費助成金交付申請書(
様式第1号)に必要な書類を添えて、当該雨水貯留施設の購入前に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第7条 管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、綾部市雨水貯留施設設置費助成金交付(不交付)決定通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(変更等の申請)
第8条 申請者は、助成金の交付決定を受けた後において、第6条の申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに綾部市雨水貯留施設設置費助成金変更等承認申請書(
様式第3号)に必要な書類を添えて、管理者に提出し、その承認を受けるものとする。
(実績報告)
第9条 助成金の交付決定を受けた者は、当該雨水貯留施設の設置後、速やかに綾部市雨水貯留施設設置費助成金実績報告書(
様式第4号)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 管理者は、助成金の交付申請を行った者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(雨水貯留施設の維持管理及び処分制限)
第11条 助成金の交付を受けた者は、設置した雨水貯留施設の機能を良好に保つための維持管理を行い、当該雨水貯留施設の修繕を要すると認められた場合は、速やかに措置しなければならない。
2 助成金の交付を受けた者は、当該雨水貯留施設について、助成金の交付の日から7年を経過する日までは、管理者の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止された綾部市雨水貯留施設設置費補助金交付要綱(平成28年綾部市告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)