○綾部市まちづくり条例
平成28年3月28日条例第5号
綾部市まちづくり条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 まちづくり計画等
第1節 まちづくり計画(第7条)
第2節 地区まちづくり計画の推進(第8条―第12条)
第3節 地区計画等の決定等に関する手続(第13条―第16条)
第4節 建築協定(第17条・第18条)
第5節 まちづくりの推進及び支援(第19条―第21条)
第3章 開発事業等に関する手続
第1節 開発事業に関する手続(第22条)
第2節 開発基本計画の届出等(第23条―第26条)
第3節 開発協議等(第27条―第38条)
第4節 建築確認申請等に係る届出等(第39条)
第5節 開発協議の基準(第40条・第41条)
第4章 開発事業における紛争の解決(第42条―第51条)
第5章 補則(第52条―第59条)
第6章 罰則(第60条・第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、綾部市のまちづくりについて基本理念を定め、市民等、開発事業者及び市が一体となったまちづくりの仕組みを構築するとともに、開発事業が地域の環境向上に役立つよう適切に規制、誘導し、もって地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び魅力的な景観の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内で事業を営む者、市内に土地又は建築物を所有する者その他規則で定める者をいう。
(2) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(3) 建築行為 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築し、及び法第4条第11項に規定する特定工作物を建設する行為をいう。
(4) 開発事業 開発行為又は建築行為を行う事業をいう。
(5) 開発事業者 開発事業を行う者をいう。
(6) 開発事業区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(7) 開発基本計画 開発事業の土地利用及び建築物の概要を定めた計画をいう。
(8) 開発事業計画 開発事業を実施するために必要な計画をいう。
(9) 建築確認申請等 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知をいう。
(10) 近隣住民 開発事業区域に隣接する土地若しくは当該土地に存する建築物を所有する者、当該建築物に居住する者又は当該土地若しくは建築物において事業を営む者をいう。
(11) 紛争 開発事業に伴って発生する日照、通風又は採光の阻害、風害、電波障害その他周辺の住環境に及ぼす影響に関する当事者間の争いをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 綾部市のまちづくりは、市民等、開発事業者及び市の相互の信頼、理解及び協力の下に協働によって行わなければならない。
2 綾部市のまちづくりは、土地については公共の福祉を優先させるものとするとの土地基本法(平成元年法律第84号)の理念を踏まえ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、まちづくりに関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市民等の意見を十分反映させるよう努めなければならない。
3 市は、まちづくりに関し、開発事業者に対して適切な助言又は指導を行わなければならない。
(市民等の権利及び責務)
第5条 市民等は、まちづくりに関し、市及び地域の将来像を共有し、自らその実現に積極的に取り組むとともに、まちづくりに参画する権利を有する。
(開発事業者の責務)
第6条 開発事業者は、開発事業を行うに当たっては、当該開発事業が地域に与える影響に配慮し、良好な環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 まちづくり計画等
第1節 まちづくり計画
第7条 市におけるまちづくり計画は、綾部市総合計画のほか、次に掲げる計画等とする。
(1) 法第18条の2第1項の規定により市の都市計画に関する基本的な方針として定められた綾部市都市計画マスタープラン
(2) 一定の地区における良好な住環境の保全及び魅力的な景観の形成を目的とした、まちづくりの目標及び方針その他必要な事項を定めた計画(以下「地区まちづくり計画」という。)
(3) 法第12条の4第1項各号の地区計画等(以下「地区計画等」という。)
(4) 建築基準法第69条に規定する建築協定
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める市のまちづくりに関する計画
2 市長は、まちづくり計画を綾部市のまちづくりの基本とする。
3 市民等、開発事業者及び市は、まちづくり計画を遵守しなければならない。
第2節 地区まちづくり計画の推進
(地区まちづくり協議会の認定)
第8条 市長は、地区の良好な住環境の保全及び魅力的な景観の形成を目的として、地区内に住所を有する者、地区内で事業を営む者、地区内に土地又は建築物を所有する者その他規則で定める者(以下「地区住民等」という。)が設置した団体で、規則で定める要件を満たすものを地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。
(協議会の認定の申請等)
第9条 前条の規定による協議会の認定を受けようとする団体は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の認定を行ったときは、その旨を公告するとともに、当該認定に係る協議会の代表者に通知するものとする。
(協議会の認定の取消し)
第10条 市長は、協議会が第8条の規則で定める要件を満たさなくなったと認めるときその他協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
(地区まちづくり計画の案の提案等)
第11条 協議会は、地区まちづくり計画の案を策定し、市長に提案することができる。
2 協議会は、前項の規定により地区まちづくり計画の案を策定しようとするときは、あらかじめ、地区住民等を対象とした説明会の開催その他当該案を周知するために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、地区まちづくり計画を変更する提案を行う場合について準用する。
(地区まちづくり計画の認定等)
第12条 市長は、前条の規定により提案された地区まちづくり計画の案がまちづくり計画に適合していると認めたときは、その旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供するものとする。
2 地区住民等は、前項の公告の日の翌日から起算して3週間以内に、市長に対し、同項の地区まちづくり計画の案に関する意見書を提出することができる。
3 市長は、前項の意見書が提出されたときは、当該意見書に対する見解書の提出を第1項の地区まちづくり計画の案を提案した協議会に求めることができる。
4 市長は、第2項の意見書及び前項の見解書を考慮し、地区まちづくり計画として認定するかどうかを決定するものとする。
5 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を公告するものとする。
6 前各項の規定は、地区まちづくり計画を変更する場合について準用する。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
第3節 地区計画等の決定等に関する手続
(地区計画等の原案の提示方法)
第13条 市長は、法第16条第2項の規定に基づき地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を規則で定める方法により公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
(地区計画等の原案に対する意見の提出)
第14条 法第16条第2項に規定する地区計画等の案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、同条の規定による公告の日の翌日から起算して3週間以内に、意見書を市長に提出しなければならない。
(地区計画等に関する申出)
第15条 協議会は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、市長に申し出ることができる。
(申出に対する措置等)
第16条 市長は、前条の申出に対する措置を決定したときは、その旨を書面により遅滞なく当該申出者に通知するものとする。
第4節 建築協定
(建築協定の締結)
第17条 本市の区域内において、土地を所有する者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。
(他の法令との関係)
第18条 建築協定の内容は、建築物に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものでなければならない。
第5節 まちづくりの推進及び支援
(地区計画等及び建築協定の活用)
第19条 市長は、地域の特性に応じた良好な住環境の保全、魅力的な景観の形成及び地区まちづくり計画の推進のため、地区計画等その他都市計画制度及び建築協定の活用に努めるものとする。
(地区計画等の推進に関する支援)
第20条 市長は、地区計画等その他都市計画制度の活用及び建築協定の締結に関する市民等の活動に対し、専門家の派遣、情報の提供その他必要な支援を行うことができる。
(まちづくり活動の支援)
第21条 市長は、協議会の活動に対し、専門家の派遣、情報の提供、活動の助成その他必要な支援を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、市民等によるまちづくりを推進するため、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする団体に対し、情報の提供、学習機会の提供その他必要な支援を行うことができる。
第3章 開発事業等に関する手続
第1節 開発事業に関する手続
第22条 開発事業者は、次の各号のいずれかに該当する開発事業を行うときは、次節及び第3節に定める手続によらなければならない。
(1) 開発事業区域の面積が300平方メートル以上の開発行為
(2) 法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていない地域において行う規則で定める建築行為
2 一団の土地(同一敷地であった等一体的に利用がなされていた土地及び所有者が同一であった土地をいう。)又は隣接した土地において、開発事業の完了後1年以内に行う開発事業であって、全体として一体的な土地の利用を行うものは、一の開発事業とみなす。
第2節 開発基本計画の届出等
(開発基本計画の届出)
第23条 開発事業者は、開発事業の具体的な計画の策定をしようとするときは、あらかじめ開発基本計画を作成し、市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第24条 開発事業者は、開発基本計画の周知を図るため、前条の規定による届出後、速やかに標識を設置し、当該開発基本計画に係る開発事業の工事が完了するまでの間掲出しておかなければならない。
2 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(住民等への説明)
第25条 開発事業者は、開発基本計画の内容及び次条に定める事項について、次に掲げる者(以下「近隣住民等」という。)に対して、開発基本計画が十分に理解されるよう説明会の開催その他の方法によって、説明しなければならない。
(1) 近隣住民
(2) 開発事業区域に属する地区の自治会の代表者
(3) 開発事業区域に属する地区の協議会の代表者
(4) 開発事業に対して利害を有する者で市長が必要と認めるもの
(開発基本計画に対する意見書の提出等)
第26条 近隣住民等は、第24条第2項の規定による届出があった日又は前条の説明が終了した日のいずれか遅い日から14日以内に、開発基本計画に対する意見を記載した書面を開発事業者に提出することができる。
2 開発事業者は、前項の規定による意見書の提出を受けた場合は、当該意見書に対する見解を記載した書面を当該意見書を提出した者に提出するとともに、当該意見書及び当該見解書の写しを市長に送付しなければならない。
3 市長は、近隣住民等から第1項に規定する期間について、当該期間の満了までに期間延長の要請があった場合において、相当な理由があると認めるときは、その期間を21日以内とすることができる。
4 市長は、期間延長の要請を受け入れたときは、その旨を開発事業者に通知するものとする。
第3節 開発協議等
(開発協議)
第27条 開発事業者は、前条第1項に規定する期間を経過した日(同条第3項の規定により延長された場合にあっては、その延長した期間を経過した日)以後に、開発事業計画に係る市長との協議(以下「開発協議」という。)をしなければならない。
(開発協議事項等)
第28条 開発協議は、まちづくり計画及び第5節に規定する開発協議の基準に基づき、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開発事業に伴い必要となる開発事業区域内外の公共施設等の整備に関する事項
(2) 開発事業区域の周辺における良好な住環境の保全に関する事項
(3) 開発事業区域における適正な土地利用計画に関する事項
(4) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全確保に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、開発協議を行うに当たって、協議する事項に関する市長の見解を記載した書面(以下「指導書」という。)を開発事業者に交付するものとする。
3 開発事業者は、指導書に対する回答書を作成し、市長に提出しなければならない。
(開発協定)
第29条 市長は、開発協議について、開発事業者と合意が成立したときは、開発協定を締結するものとする。
2 開発事業者は、前項の規定により開発協定を締結したときは、その旨及び協定年月日を第24条第1項の規定により設置した標識に記載しなければならない。
(開発協定の変更)
第30条 開発協定を締結した開発事業者は、当該開発協定の内容を変更しようとするときは、当該開発協定の変更の協定を市長と締結しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の開発協定の変更の協定を締結しようとする開発事業者は、開発協議を行わなければならない。この場合において、当該開発事業者は、第24条第1項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を行うとともに、あっせん又は調停に基づく変更の場合を除き、第25条及び第26条に定める手続を行わなければならない。
3 開発事業者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、第24条第1項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を行わなければならない。
4 第1項又は前項の場合における次条及び第32条の規定の適用については、第1項の開発協定の変更の協定の締結又は前項の届出に係る変更後の内容を開発協定の内容とみなす。
(開発協定に基づく地位の承継)
第31条 開発協定を締結した者から開発事業区域内の土地の所有権その他開発事業を施行する権原を取得した者は、市長に申し出ることにより、当該開発事業の開発協定に基づく地位を承継することができる。
(開発協定の遵守)
第32条 開発事業者は、開発協定を締結した開発事業計画に従い、当該開発事業を行わなければならない。
(開発事業の工事の着手制限)
第33条 開発事業者及び開発事業の工事施工者(請負工事の下請人を含む。以下「工事施工者」という。)は、開発事業者が開発協定を締結した後でなければ、開発事業の工事に着手してはならない。
(工事協定)
第34条 開発事業者及び工事施工者並びに近隣住民等は、工事中の紛争を予防し、安全に、かつ、円滑に工事を行うため、開発事業に係る工事について、協定を締結するよう努めるものとする。
(工事の着手及び完了の届出)
第35条 開発事業者は、開発事業の工事に着手したとき及び工事が完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(公共施設の完了検査等)
第36条 開発事業者は、開発事業において市が管理する公共施設を整備したときは、完了の届出に先立って市長の完了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、随時立入検査を行うことができる。
3 前2項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 開発事業者は、第1項及び第2項の検査の結果、不備な箇所があるときは自己の負担において整備しなければならない。
(公共施設の管理及び帰属)
第37条 前条第1項の規定による完了検査を受けた公共施設は、第35条の規定による完了の届出の日(法第29条の規定による開発行為の許可を要する開発事業にあっては、法第36条第3項に規定する公告の日)の翌日から市の管理に属するものとする。ただし、法令に定めのあるもの又は第29条第1項の規定により締結した開発協定において、別に定めをしたものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、同項に規定する公共施設又はその用に供する土地の市への帰属について準用する。
(隣接する市町の区域に影響を及ぼす開発事業の取扱い)
第38条 市長は、市の区域内において行われる開発事業が隣接する市町の区域に影響を及ぼすと認める場合及び隣接する市町の区域内において行われる開発事業が市の区域に影響を及ぼすと認める場合は、隣接する市町の長と協議し、その内容に配慮した開発事業計画となるよう、開発事業者又は隣接する市町の長に対し、協力を求めることができる。
2 開発事業者は、市の区域内において自らが行う開発事業の影響が隣接する市町の区域に及ぶことが予想される場合は、市長及び隣接する市町の長と協議し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4節 建築確認申請等に係る届出等
第39条 建築確認申請等を行う建築主は、当該建築確認申請等に係る計画の概要を当該建築確認申請等の前に市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があった場合において、まちづくり計画と整合した良好なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な処置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
第5節 開発協議の基準
(開発ガイドライン)
第40条 市長は、開発協議の基準として、開発事業に関する指針(以下「開発ガイドライン」という。)を定めるものとする。
(開発ガイドラインの遵守)
第41条 開発事業者は、第22条第1項各号に規定する開発事業を行うときは、開発ガイドラインを遵守しなければならない。
2 地区計画等、建築協定及び地区まちづくり計画において、開発ガイドラインと異なる内容が定められているときは、当該計画等で定められている基準を開発協議の基準とみなす。
第4章 開発事業における紛争の解決
(開発事業における配慮事項)
第42条 開発事業者は、開発事業の計画及び工事の実施に当たっては、紛争を未然に防止するため、当該開発事業の規模及び地域の特性に応じ、適切な措置を講ずるよう配慮するとともに、良好な近隣関係の保持に努めなければならない。
(あっせん)
第43条 市長は、開発協議を開始した日以後において、近隣住民等及び開発事業者(以下「当事者」という。)の双方から紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行うものとする。
2 市長は、当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、あっせんを行うことができる。
3 前2項の申出は、規則で定める期間内に行わなければならない。
4 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、当事者、設計者又は工事施工者から意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(あっせんの終結等)
第44条 市長は、あっせんの結果、当事者の双方が合意に達したとき又は当事者の双方若しくは一方が紛争の調整の申出を取り下げたときは、あっせんを終結させるものとする。
2 市長は、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(綾部市開発事業紛争調整委員会)
第45条 次に掲げる事項を行うため、綾部市開発事業紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 次条から第49条までに定める開発事業に係る紛争の調停に関すること。
(2) 市長の諮問に応じて、紛争の予防及び調整に係る重要事項について調査審議し、その結果を答申すること。
2 委員会は、法律、建築、都市計画等の分野に関し優れた知識と経験を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱した5人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調停への移行)
第46条 市長は、第44条第2項の規定によりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、当事者の双方に対し、委員会による調停に移行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告をした場合において、当事者の双方が勧告を受諾したときは、調停に付すものとする。
(必要な調査)
第47条 委員会は、当事者、設計者又は工事施工者に対し、事情を聴取し、又は関係書類の提出を求めるほか、調停のために必要な調査を行うものとする。
(調停案の作成及び受諾勧告)
第48条 委員会は、調停に必要があると認めるときは、調停案を作成し、期限を定めてその受諾を勧告することができる。
(調停の終結等)
第49条 委員会は、当事者の双方が合意に達したとき又は調停案を当事者の双方が受諾したときは、調停を終結させるものとする。
2 委員会は、調停の続行が困難と判断したとき又は調停案に当事者の一方が応じないときは、調停を打ち切ることができる。
3 委員会は、調停を終結し、又は打ち切ったときは、その経過及び結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(手続の非公開)
第50条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。
(開発事業の工事の着手延期等の要請)
第51条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、その理由を付して、開発事業者及び工事施工者に対して、相当の期限を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。
第5章 補則
(適用除外)
第52条 次に掲げる開発事業については、第3章(第39条を除く。)及び前章の規定は、適用しない。
(1) 法に基づく都市計画事業
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する施行区域における土地区画整理事業及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する市街地再開発事業
(3) 国又は地方公共団体が行う開発事業で、計画的な土地利用が行われると市長が認めたもの
(4) 自己の居住の用に供する住宅の建築行為を目的とする開発事業(共同住宅及び長屋の建築行為を目的とするものを除く。)
(5) 建築基準法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築であって、1年以内にその除却が見込まれるもの
(6) 災害のために必要な応急措置として行われるもの
(7) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めたもの
(開発事業の台帳)
第53条 市長は、開発事業に関する台帳を作成し、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。
(状況報告等)
第54条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、開発事業区域の土地若しくは建物の所有者、管理者若しくは占有者、開発事業者、設計者、工事監理者又は工事施工者から開発事業に関する計画及び工事の状況等について必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第55条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、職員を開発事業区域内に立ち入らせ、開発事業に関する工事の状況等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(工事の停止又は中止等の勧告)
第56条 市長は、開発事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該開発事業者に対し、工事を停止し、若しくは中止し、又は相当の期間を定めて違反を是正するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(1) 第23条に規定する開発基本計画の届出をせずに工事に着手したとき又は虚偽の届出をして工事に着手したとき。
(2) 第32条の規定による開発協定の遵守義務に違反して工事に着手したとき。
(3) 第33条の規定による開発事業の工事の着手制限に違反して工事に着手したとき。
(是正命令)
第57条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合は、その者に対して、工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期間を定めて違反を是正するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとする場合は、当該命令をする者に対し、あらかじめ出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないとき又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(公表)
第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の氏名及び違反の事実を公表することができる。
(1) 第43条第2項の規定によるあっせんに正当な理由なく応じないとき。
(2) あっせん又は調停の手続において当事者の双方が書面で合意した事項を、正当な理由なく履行しないとき。
(3) 第51条の規定による要請に正当な理由なく応じないとき。
(4) 第54条の規定による報告又は資料の提出の要求に対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行ったとき。
(5) 第55条第1項の規定による立入り又は検査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(6) 前条の規定による市長の是正命令に従わないとき。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、又は有利な証拠を提示する機会を与えるものとする。
(委任)
第59条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第60条 第57条第1項の規定による市長の是正命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成28年規則第25号で平成28年5月10日から施行)
2 綾部市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成6年綾部市条例第16号)は、廃止する。
附 則(令和4年7月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。