○綾部市保育所等保育料に関する規則
平成27年3月25日規則第5号
綾部市保育所等保育料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所等において特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けることについて、保護者が負担する費用(以下「保育料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 保育所、幼稚園、認定こども園又は特定地域型保育事業所をいう。
(2) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいう。
(3) 保育短時間 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分をいう。
(保育料)
第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料は、無料とする。
2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料は、
別表に定める額とする。
(保育料の納期限)
第4条 保育料の納期限は、その月の末日(12月分の保育料にあっては、翌月の4日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日とする。
(保育料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 保護者の世帯の収入認定額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の基準以下のとき。
(2) 保護者又は保護者と同居する親族が疾病、災害その他やむを得ない事由により保育料を負担することが困難であると認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、綾部市保育料減免申請書(
別記様式)を市長に提出しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第6条 市長は、保護者が納期限までに保育料(本市が徴収する保育料に限る。次項において同じ。)を納入しないときは、期限を指定して督促を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保育料を納入しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の綾部市保育所等保育料に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和元年7月8日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第63号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第29号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 削除
2 満3歳未満保育認定子どもに係る保育料
各月初日において保育所等に入所する児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) |
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 円 0 | 円 0 |
B階層 | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された世帯を含む。) | 0 | 0 |
C1階層 | 市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯 | 14,100 | 14,000 |
C2階層 | 市町村民税の所得割課税額が24,200円未満である世帯 | 16,000 | 15,800 |
C3階層 | 市町村民税の所得割課税額が24,200円以上 48,600円未満である世帯 | 18,000 | 17,800 |
C4―1階層 | 市町村民税の所得割課税額が48,600円以上 57,700円未満である世帯 | 21,000 | 20,700 |
C4―2階層 | 市町村民税の所得割課税額が57,700円以上 63,000円未満である世帯 |
C5―1階層 | 市町村民税の所得割課税額が63,000円以上 77,101円未満である世帯 | 25,000 | 24,700 |
C5―2階層 | 市町村民税の所得割課税額が77,101円以上 79,000円未満である世帯 |
C6階層 | 市町村民税の所得割課税額が79,000円以上 97,000円未満である世帯 | 29,000 | 28,600 |
C7階層 | 市町村民税の所得割課税額が97,000円以上 117,000円未満である世帯 | 36,400 | 35,900 |
C8階層 | 市町村民税の所得割課税額が117,000円以上 169,000円未満である世帯 | 44,500 | 43,900 |
C9階層 | 市町村民税の所得割課税額が169,000円以上 221,000円未満である世帯 | 55,500 | 54,700 |
C10階層 | 市町村民税の所得割課税額が221,000円以上 301,000円未満である世帯 | 58,500 | 57,600 |
C11階層 | 市町村民税の所得割課税額が301,000円以上 397,000円未満である世帯 | 62,100 | 61,100 |
C12階層 | 市町村民税の所得割課税額が397,000円以上である世帯 | 74,700 | 73,500 |
備考
1 同一世帯に小学校就学前の児童が2人以上いる場合(保育所に入所し、幼稚園若しくは認定こども園に入園し、特別支援学校幼稚部に入学し、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)の満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、年齢の高い順から2人目のときは表に定める額に2分の1を乗じて得た額とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める額とする。
(1) C1階層からC4―1階層であって特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合は、次に定めるとおりとする。
ア 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもの場合は、当該満3歳未満保育認定子どもに関して表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。
イ 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子どもの場合は、無料とする。
(2) C4―2階層からC8階層であって18歳未満の児童が3人以上いる場合 年齢の高い順から3人目以降のときは無料
2 児童の属する次に掲げる世帯の満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、C1階層からC5―1階層である場合は5,700円とし、C5―2階層からC12階層である場合は表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、C1階層からC5―1階層であって特定被監護者等が2人以上いる場合は、年齢の高い順から2人目は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 入所した児童が病気又は負傷により、月の開所日数の3分の2以上欠席した場合の保育料は、表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。
4 月途中において入所し、又は退所した場合の保育料は、次に掲げるとおりとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 保育所等が常態的に土曜日に閉所している場合は、次に定めるとおりとする。
ア 月途中入所の場合は、表に定める額にその月の入所日からの開所日数(20日を超える場合は20日)を乗じて得た額を20日で除して得た額とする。
イ 月途中退所の場合は、表に定める額にその月の退所日の前日までの開所日数(20日を超える場合は20日)を乗じて得た額を20日で除して得た額とする。
(2) 前号以外の場合は、次に定めるとおりとする。
ア 月途中入所の場合は、表に定める額にその月の入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額とする。
イ 月途中退所の場合は、表に定める額にその月の退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額を25日で除して得た額とする。
5 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割を、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課するものを除く。)をいう。
6 この表における所得割課税額の計算については、地方税法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別記様式(第5条関係)