○綾部市水源の里条例
平成18年12月25日条例第58号
綾部市水源の里条例
本市の水源地域に位置する集落は、水源かん養、国土・自然環境の保全、心をいやす安らぎの空間等として重要な役割を担っているが、都市部への人口流出や少子化等により、過疎・高齢化が進行し、地域社会における活力が低下している。
こうした状況が特に深刻化し、集落自体の存続が危機的状況に直面している集落を水源の里と位置付け、過疎化に歯止めをかけ、地域の振興と活性化を図り、もって住民福祉の向上、地域格差の是正及び本市の発展に貢献することを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、水源の里における施策に関する基本的事項を定め、水源の里の振興を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(施策の対象)
第2条 この条例に基づく施策の対象とする水源の里集落は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自らが主体となり、住民の創意工夫により、市、府及び国とともに地域の振興を推進することを表明した自治会又は2以上の自治会の連携組織で、市長が指定したものとする。
(1) 高齢者比率が50パーセント以上の綾部市各地区の自治会連合会(以下「自治会連合会」という。)の地域に属する自治会であること。
(2) 高齢者比率が40パーセント以上の自治会連合会の地域に属し、かつ、高齢者比率が50パーセント以上の自治会であること。
2 前項に規定する高齢者比率の基準日は、毎年4月1日とする。
(集落の指定)
第3条 前条の指定に当たり、市長は、規則に定める水源の里集落指定申請に基づき、この条例の失効期日以内において期間を定め、これを指定するものとする。
(振興目標)
第4条 水源の里の振興は、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。
(1) 空き家の有効活用による住宅の確保、定住を促進するための支援等を図ることにより、水源の里への定住を促進するとともに次世代を担う人材の確保と育成に努めること。
(2) 都市住民との交流会の開催、農林業体験事業の実施、水源の里の広報等を図ることにより、都市との交流を推進すること。
(3) 水源の里の資源の保全に努めるとともに、これを生かした特産物の開発、農産物の販売及び新規就農者への支援を図ることにより、地域産業の開発と育成を推進すること。
(4) 水洗化、水道、通信、道路、防災、除雪、保健・医療等の生活基盤の整備を促進し、地域の暮らしの向上を図ること。
(市の責務)
第5条 市は、前条各号に掲げる事項につき、必要な施策を総合的に講じるとともに、水源の里が実施する事業に関し必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民並びに市内において事業を行う個人及び法人その他の団体は、水源の里の振興に関する各種施策に積極的に協力するとともに、水源の里における自然環境及び地域資源の保護及び保全に努めるものとする。
(市の補助)
第7条 市は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、事業に要する経費の一部を補助することができる。
(協議会の設置)
第8条 第3条の規定により指定を受けた水源の里集落は、水源の里相互の連絡調整及び意見交換を行う組織として、水源の里連絡協議会を設置するものとする。
(基金の設置及び目的)
第9条 水源の里に関する事業の円滑な運営に資するため、綾部市水源の里基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第10条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第11条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第12条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第13条 基金は、水源の里の施策の推進に必要な事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第14条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年3月30日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行(前項本文の規定による施行をいう。)後5年を経過した場合において、この条例による改正後の綾部市水源の里条例の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。