○綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱
平成5年7月23日告示第51号
綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子どもの医療費を支給することにより、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児等の健康の保持・増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「子ども」とは、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この要綱において、「高校生等」とは、子どものうち満15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この要綱において、「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
4 この要綱において、「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険薬局」という。)又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所をいう。
5 この要綱において、「受給者証」とは、京都子育て支援医療費受給者証(子どものうち満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間における入院に係る医療費及び満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの入院外に係る医療費の給付に使用するものをいう。)及び綾部市すこやか子ども医療費受給者証(子どものうち満12歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間における入院外に係る医療費の給付に使用するものをいう。)をいう。
(対象者)
第3条 この要綱の規定による医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)による被保険者又は被扶養者である子どもの保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第4号に規定する扶助を受けている世帯に属する場合
(受給資格の認定及び受給者証の交付)
第4条 対象者は、子育て支援医療費の支給を受けようとするときは、あらかじめ綾部市子育て支援医療費受給資格認定(受給者証交付)申請書(
様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、対象者であることの認定を行った後において、受給者証(
様式第2号及び
様式第3号)を交付するものとする。ただし、高校生等については、受給者証を交付しない。
3 受給者証の交付を受けた対象者は、保険医療機関等において医療を受ける際に、医療保険各法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに受給者証を提示しなければならない。
(支給する医療費の範囲及び給付の方法)
第5条 支給する医療費の範囲は、子どもが医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。ただし、高校生等の入院外に係る医療費は、支給の対象としない。
(1) 入院に係る医療費の場合 保険医療機関等ごとに1月につき200円
(2) 入院外に係る医療費の場合 保険医療機関等(保険薬局を除く。)ごとに1月につき200円
2 前項の規定にかかわらず、附加給付その他医療に関する法令等の規定により当該対象者の負担が軽減されたときは、当該定める額から当該軽減される額を控除して得られた額とする。
3 子ども(高校生等を除く。次項において同じ。)が受給者証を提示して保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は前2項の規定により対象者に支給すべき医療費の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた子どもの保護者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(子育て支援医療費支給の申請)
第6条 前条第3項に定める方法以外により子育て支援医療費の支給を受けようとする対象者は、綾部市子育て支援医療費支給申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、医療を受けた保険医療機関等の発行する領収書を添付しなければならない。
(審査支払事務の委託)
第7条 市長は、第5条第3項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、国民健康保険団体連合会及び自主審査機関に委託することができる。
(届出)
第8条 対象者は、第4条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに綾部市子育て支援医療費受給者資格喪失(変更)届書(
様式第5号)を市長に届け出なければならない。
2 対象者は、医療費を支給すべき疾病又は負傷が第三者行為によって生じたものであるときはその旨を、当該疾病又は負傷に対して損害賠償を受けたときはその金額等を速やかに市長に届け出なければならない。
(医療費の返還)
第9条 偽りその他不正の行為によってこの要綱による子育て支援医療費を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、対象者が子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この要綱による医療費の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成8年11月28日告示第80号)
この告示は、平成8年12月1日から施行する。
附 則(平成9年9月16日告示第84号)
この告示は、平成9年9月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月25日告示第108号)
この告示は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日告示第45号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成13年3月30日告示第21号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日告示第31号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日告示第72号)
1 この告示は、平成15年9月1日から施行する。
2 この告示による改正後の綾部市乳幼児医療費支給事業実施要綱の規定は、平成15年9月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日告示第96号)
1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。
2 この告示による改正後の綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、平成19年9月以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成22年7月6日告示第68号)
1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。
2 この告示による改正後の綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、平成22年9月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成24年8月31日告示第120号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成26年5月28日告示第91号)
1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。
2 この告示による改正後の綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、平成26年9月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月1日告示第98号)
1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。
2 この告示による改正後の綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、平成27年9月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月1日告示第90号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和3年7月5日告示第154号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第52号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年7月10日告示第153号)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
2 この告示による改正後の綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、令和5年9月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日告示第48号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月24日告示第127号)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
2 この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年11月13日告示第187号)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
様式目次
(様式番号) | (名称) |
様式第1号 | 綾部市子育て支援医療費受給者証交付・再交付申請書 |
様式第2号 | 京都子育て支援医療費受給者証 |
様式第3号 | 綾部市すこやか子ども医療費受給者証 |
様式第4号 | 綾部市子育て支援医療費支給申請書 |
様式第5号 | 綾部市子育て支援医療費受給者資格喪失(変更)届書 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)