○綾部市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱
昭和58年8月3日告示第25号
綾部市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度心身障害老人の健康を保持し、もつて障害者福祉の向上を図るため、重度心身障害老人に対して健康管理に要する費用(以下「健康管理費」という。)を給付することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において重度心身障害老人とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する者であつて、その者の障害程度が次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、障害程度が障害等級表に定める1級又は2級に該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ更生相談所等において、知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(対象者)
第3条 健康管理費の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する重度心身障害老人とする。ただし、高齢者医療確保法第51条に規定する者を除く。
(支給の制限)
第4条 この要綱による給付は、第2条に規定する者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の前年の所得(1月から7月までの給付については前前年の所得)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当が支給停止となる額以上のときは支給しない。
(給付費用の範囲)
第5条 重度心身障害老人が高齢者医療確保法による医療の給付を受け、かつ重度心身障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合に、当該指導に係る健康管理費を給付するものとし、その額は、高齢者医療確保法第67条に規定する一部負担金に相当する額以内とする。
(認定申請)
第6条 この要綱による給付を受けようとする者は、あらかじめ「重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書」(様式第1号。以下「認定申請書」という。)及び「重度心身障害老人健康管理事業給付金代理受領委任状」(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(対象者の認定)
第7条 市長は、提出された認定申請書等に基づき、障害程度、世帯構成、所得状況及び後期高齢者医療被保険者資格等を確認の上、認定を決定し、「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」(様式第3号。以下「対象者証」という。)を交付するものとする。
(対象者証の有効期間)
第8条 対象者証の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。ただし、有効期間中における事由別の始期及び終期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 始期 次に掲げるいずれかの日
ア 第2条各号のいずれかに該当する者が後期高齢者医療被保険者資格を取得することにより認定を受けた場合は、当該認定の日
イ 後期高齢者医療被保険者資格を有する者が第2条各号のいずれかに該当することにより認定を受けた場合は、当該認定した日の属する月の翌月(認定した日が月の初日であるときは、当該月)の初日
(2) 終期 次に掲げるいずれかの日
ア 対象者が、障害の程度の変更又は扶養義務者の変更により資格要件を欠くに至った場合は、当該資格要件を欠くに至った日の前日
イ 対象者が他の市町村へ転出した場合は、本市の区域内に住所を有しなくなった日の前日
(給付金の支給方法)
第9条 健康管理費の支給は、対象者が対象者証を保険医療機関等に提示して健康保持に係る指導を受けた場合に、市長が対象者に代わり第5条に規定する給付額を当該保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、対象者が緊急やむを得ない事由等により、対象者証を保険医療機関等に提示せずに健康保持に係る指導を受けた場合は、当該健康管理費を現金支給の方法で給付するものとする。
(給付金の支給申請)
第10条 前条ただし書の規定により健康管理費の給付を受けようとする者は、重度心身障害老人健康管理事業給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に当該健康管理費として保険医療機関等に支払った費用を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(給付金の支給決定)
第11条 市長は、前条の規定による支給申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、当該対象者に対し給付金を給付するものとする。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において当該疾病若しくは負傷に係る健康管理費の全部若しくは一部を支給せず、又は返還させることができる。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によってこの要綱による健康管理費の給付を受けた者があるときは、市長はその者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 健康管理費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第15条 対象者又は対象者を扶養する者は、対象者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 障害の程度の変更又は扶養義務者の変更のあつたとき。
(3) その他認定申請書の資格要件に変更が生じたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年1月30日告示第3号)
この告示は、昭和62年1月30日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月25日告示第36号)
この告示は、昭和62年6月25日から施行する。ただし、第3条及び第6条第2項括弧書の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日告示第59号)
この告示は、平成3年12月26日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成4年1月以降の指導に係る費用から施行する。
附 則(平成8年11月28日告示第78号)
この告示は、平成8年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日告示第41号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第32号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日告示第91号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月20日告示第125号)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年11月13日告示第186号)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
3 この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第10条関係)