○綾部市福祉医療費支給事業実施要綱
昭和50年11月26日告示第31号
綾部市福祉医療費支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。)並びにひとり親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)の児童及びその親に対し医療費の一部(以下「福祉医療費」という。)を支給することにより、健康の保持と生活の安定に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(福祉医療費支給の対象者)
第2条 福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)による被保険者、組合員及び被扶養者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、障害程度が障害等級表に定める1級又は2級に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において、知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(8) 3歳児検診等受診以前の者で、前各号に準ずるもののうち特に市長が必要と認めたもの
(9) ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親
(10) 前号に準ずる状態にある児童又は当該児童を扶養している者で、特に市長が必要と認めたもの
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(支給額)
第3条 福祉医療費の支給額は、当該対象者が医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に、被保険者、組合員及び被扶養者として負担すべき額とする。ただし、附加給付、附加給付に類する給付その他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付(以下「附加給付等」という。)が行われたときは、当該附加給付等の額を控除した額とする。
(支給の制限)
第4条 福祉医療費は、次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。
(1) 第2条第1項第1号から第8号に規定する者で、対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えるとき又はその者の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として対象者の生計を維持するものの前年の所得が同令第2条第2項に定める額以上のとき。
(2) 第2条第1項第9号及び第10号に規定する者で、その世帯の主たる生計維持者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得より多いものをいう。)の前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額以上のとき。
2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に受けた医療に係る福祉医療にあつては、改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正のあつた日の前日までの間に受けた医療に係る福祉医療にあつては、改正後の額
(受給者証の交付申請)
第5条 対象者が福祉医療費の支給を受けようとするときは、あらかじめ(障)福祉医療費受給者証交付申請書兼福祉医療費受給者資格変更・喪失届書(
様式第1号の1)又は(親)福祉医療費受給者証交付申請書兼福祉医療費受給者資格変更・喪失届書(
様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者にあつては、身体障害者手帳、知能指数判定書又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 対象者が加入し、又は被扶養者になつている医療保険各法による被保険者又は共済組合員であることを証する書類
(3) 市町村長が発行する所得に関する証明書(本市で所得が確認できない場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(受給者証の交付等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、受給資格があると認めたときは福祉医療費受給者証(
様式第2号)(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとし、受給資格がないと認めたときは福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(
様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。
2 受給者証の有効期間は、交付日から翌年(交付日が1月1日から7月31日までのときはその年)の7月31日までとする。
3 対象者は、福祉医療費を受給する資格を有しなくなつたときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。
(支給の方法)
第7条 福祉医療費の支給は、対象者が受給者証を保険医療機関等に提示して医療を受けた場合に市長が対象者に代わり第3条に規定する支給額を当該保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、対象者が緊急やむを得ない事由等により、受給者証を保険医療機関等に提示せずに医療を受けた場合は、当該福祉医療費を現金支給の方法で支給するものとする。
(福祉医療費の支給申請)
第8条 前条ただし書の規定により福祉医療費の支給を受けようとする者は、福祉医療費支給申請書(
様式第3号)に医療に要した費用を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(福祉医療費の支給決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、当該対象者に対し福祉医療費を支給するものとする。
(審査、支払事務の委託)
第10条 市長は、第7条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び自主審査機関に委託することができる。
(福祉医療費の支払の請求)
第11条 保険医療機関等は、第7条第1項の規定により医療を受けた対象者の当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市長に請求するものとする。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において当該疾病若しくは負傷に係る福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は返還させることができる。
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
(不正利得の返還)
第14条 偽りその他不正の行為によつてこの要綱による福祉医療費の支給を受けた者があるときは、市長はその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(届出及び職権調査)
第15条 対象者又は対象者を扶養し、若しくは監護をする者は、対象者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 障害程度に変更を生じたとき。
(3) 第2条第1項第9号及び第10号に定める者に該当しなくなつたとき。
(4) 加入医療保険及び附加給付等に変更を生じたとき。
(5) 前年の所得額に変更を生じたとき。
(6) その他福祉医療費受給者証交付申請書等に記載した事項に変更を生じたとき。
2 市長は、前項の届出がなされないときは職権により調査し、対象者の認定を取り消し、又は福祉医療費の支給を行わない等必要な措置をとることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第16条 福祉医療費の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月15日告示第18号)
この要綱は、昭和55年7月1日から適用する。
附 則(昭和58年1月21日告示第56号)
この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年11月1日告示第44号)
この要綱は、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年1月23日告示第68号)
この告示は、昭和59年10月1日の受診に係る医療費から適用する。
附 則(昭和60年3月30日告示第96号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月25日告示第34号)
この告示は、昭和62年6月25日から施行する。ただし、第4条及び第6条第2項括弧書の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月30日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の綾部市福祉医療費支給事業実施要綱は、昭和63年8月1日から適用する。
附 則(平成2年1月22日告示第2号)
この告示は、平成2年1月22日から施行する。ただし、改正後の綾部市福祉医療費支給事業実施要綱第1条及び第2条第1項第5号の規定は、平成2年1月分の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成8年11月28日告示第79号)
この告示は、平成8年12月1日から施行する。
附 則(平成9年9月16日告示第83号)
この告示は、平成9年9月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日告示第44号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日告示第40号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第34号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月7日告示第121号)
この告示は、平成24年9月7日から施行する。
附 則(平成25年6月19日告示第101号)
この告示は、平成25年6月19日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1項第5号及び第6号の改正規定、同項第7号を削る改正規定、第4条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、第5条の改正規定(「(母)」を「(親)」に改める部分に限る。)並びに第14条第1項第3号、様式第1号の2、様式第2号及び様式第3号の改正規定は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年9月1日告示第110号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日告示第183号)
この告示は、平成27年12月8日から施行する。ただし、様式第2号の2の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年8月1日告示第115号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(令和3年7月5日告示第153号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日告示第128号)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
3 この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年11月1日告示第181号)
1 この告示は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第5条第2号及び様式第2号の改正規定は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
様式目次
(様式番号) | (名称) |
様式第1号の1 | (障)福祉医療費受給者証交付申請書兼福祉医療費受給者資格変更・喪失届書 |
様式第1号の2 | (親)福祉医療費受給者証交付申請書兼福祉医療費受給者資格変更・喪失届書 |
様式第2号 | 福祉医療費受給者証 |
様式第2号の2 | 福祉医療費受給者証交付申請却下通知書 |
様式第3号 | 福祉医療費支給申請書 |
様式第1号の1(第5条関係)
様式第1号の2(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第2号の2(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)