○綾部市上水道給水条例
昭和44年4月1日条例第10号
綾部市上水道給水条例
綾部市上水道給水条例(昭和27年綾部市条例第38号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市上水道の給水について法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水の例外)
第2条 綾部市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年綾部市条例第26号)第2条第2項に定める区域のうち、地形その他の理由により、一部の区域に給水できないことがある。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の各号に定めるところによりこれを区分する。
(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2か所以上で共用するもの
(3) 公設消火栓 市費をもつて装置し消火又は消防演習の用に供するもの
(4) 私設消火栓 私費をもつて装置し消火又は消防演習の用に供するもの
(給水の目的)
第5条 給水の目的は、次の各号に定めるところによりこれを区分する。
(1) 一般用水 次号及び第3号に規定する目的以外の目的に使用するもの
(2) 浴場用水 営業用浴場に使用するもの
(3) 臨時用水 工事用等臨時に使用するもの
(代理人及び総代人の選定)
第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が本市内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めるときは、この条例に定める一切の事項を掌理させるため所有者は市内に居住する代理人を選定し、連署で管理者に届け出なければならない。
2 共用給水装置を使用するとき、又は管理者が必要があると認めるときは、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人は、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)を代表し、給水に関して一切の責任を負うものとする。
3 管理者は、代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更を命ずることができる。
(届出の義務)
第7条 所有者、使用者、代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の種類又は給水の目的を変更しようとするとき。
(2) 給水を開始又は一時休止若しくは廃止しようとするとき。
(3) 所有者又は使用者に異動があつたとき。
(4) 代理人又は総代人に変更があつたとき。
(5) 所有者の住所又は商号及び代理人又は総代人の住所に変更があつたとき。
(6) 私設消火栓を消火のため使用したとき、又は消防演習に使用しようとするとき。
(断水及び予告)
第8条 災害又は水道施設の破損その他避くことのできない事故若しくは公益上必要があると認めるときは、断水又は給水時間及び給水量を制限することがある。
2 前項の場合は、その日時及び区域を予告する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。
3 断水又は制限等のため使用者に損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。
第9条 削除
第2章 給水装置
(給水装置の構造及び材質並びに基準違反に対する措置)
第10条 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるところによる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、前項に定める基準に適合しないときは、その者の給水の申込みを拒むことができる。
3 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施工した給水装置工事(法第3条第11項に規定する給水装置工事をいう。以下同じ。)に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水装置工事の申込み)
第11条 給水装置工事(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)の申込みをしようとする者(以下「請求者」という。)は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、給水申込みの際必要があるときは、利害関係者の承諾書その他書類の提出を求めることができる。
(給水管の布設)
第12条 配水管又は配水支管に接続する給水管の布設は、1邸内1線とする。ただし、請求者において2線以上を必要とし管理者が認めたときは、この限りでない。
(給水の停止)
第13条 次の各号のいずれかに該当するとき、管理者は、給水を停止することがある。
(1) 給水装置の構造及び材質が第10条第1項の基準に適合しなくなつたとき。
(2) 使用者が、水道使用料を期限内に納入しないとき。
(3) 使用者が、係員の職務の執行を妨害したとき。
(4) 使用者が、給水装置の管理義務を著しく怠つたとき。
(5) 前各号に準ずると認められるとき。
(給水申込みの却下)
第14条 給水装置を新設するとき、配水管又は配水支管の布設がない場合若しくは給水のため特別の配水設備を必要とする場合又は給水量を増加するため既設配水管を増設若しくは増径する必要のある場合においては、その給水の申込みに応じられないことがある。ただし、請求者においてその工事費を負担するときは、この限りでない。
(給水装置工事の施工)
第15条 給水装置工事は、市が指定する指定給水装置工事事業者又は管理者が行う。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が指定をした者が当該工事を施工する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事完了後直ちに完成検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第15条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(指定給水装置工事事業者)
第16条 指定給水装置工事事業者に関し、その指定、指定の取消し等必要な事項は、法の定めるところによる。
(給水装置工事費の算出方法)
第17条 給水装置工事費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、工事監督費及び間接経費の合計額とする。
(給水装置工事費の負担)
第18条 給水装置工事費は、請求者の負担とする。
(給水装置の管理)
第19条 所有者又は使用者は、善良な注意をもつて管理し給水装置に異状を認めたときは直ちに修繕その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、管理者は、所有者又は使用者に必要な措置を命じ、又は自ら行うことができる。
3 前2項に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。
(給水装置の所有者)
第20条 給水を受ける家屋又は土地の所有者でなければ給水装置の所有者となることができない。ただし、家屋及び土地の所有者の同意を得た者並びに臨時に給水を受けようとする者は、この限りでない。
2 給水装置の所有権を継承した者は、これに附随する一切の権利義務も継承したものとみなす。
(量水器の貸与)
第21条 量水器は、管理者が装置し、所有者又は使用者に貸与する。
(量水器の保存)
第22条 前条の量水器は、所有者又は使用者が保管し、保管中不注意のため亡失又はき損した場合は、時価により弁償しなければならない。
(私設消火栓の使用制限)
第23条 私設消火栓は、消火又は消防演習以外に使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市の係員の立合の上、行わなければならない。
3 私設消火栓は、市において封かんする。
(共用給水装置の鍵及び鑑札)
第24条 共用給水装置使用者には、市が、鍵及び鑑札を交付する。
2 給水を廃止する場合は、第7条の規定による届出と同時に鍵及び鑑札を返納しなければならない。
第3章 使用料及び手数料
(水道使用料)
第25条 水道使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 一般用水 次に定めるところにより算定した額の合計額
ア 基本料金

量水器口径

基本料金(2か月につき)

13ミリメートル

20ミリメートル

2,300円

25ミリメートル

3,600円

40ミリメートル

12,000円

50ミリメートル

24,000円

75ミリメートル

42,000円

100ミリメートル

82,000円

150ミリメートル

132,000円

イ 従量料金

使用水量(2か月につき)

料金(1立方メートルにつき)

20立方メートル以下のもの

50円

20立方メートルを超え42立方メートル以下のもの

215円

42立方メートルを超え3,000立方メートル以下のもの

245円

3,000立方メートルを超えるもの

220円

(2) 浴場用水 次に定めるところにより算定した額の合計額
ア 基本料金

基本使用水量(2か月につき)

基本料金(2か月につき)

200立方メートル以下のもの

28,000円

イ 従量料金

使用水量(2か月につき)

料金(1立方メートルにつき)

200立方メートルを超えるもの

160円

(3) 臨時用水 1立方メートルにつき548円
2 使用水量は、隔月1回量水器を検針して算定する。ただし、使用水量算定上1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げるものとする。
3 検針期間の中途において給水を開始、一時休止若しくは廃止したとき、又は給水の目的を変更したときの使用料は、日割をもつて算定する。
(個別需給給水契約)
第25条の2 管理者は、水の供給量に余裕がある場合は、管理者が別に定める使用者と、当該使用者の申込みにより、個別に給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。
2 管理者は、水の供給量に余裕がない場合は、個別需給給水契約を締結した者に対し、期間を定めて給水量を制限することができる。この場合において、個別需給給水契約を締結した者が損害を受けることがあつても、市はその責を負わない。
3 個別需給給水契約を締結した者に対する水道使用料は、前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号アにより算定した基本料金と次に定めるところにより算定した従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

使用水量(2か月につき)

料金(1立方メートルにつき)

20立方メートル以下のもの

50円

20立方メートルを超え42立方メートル以下のもの

215円

42立方メートルを超え3,000立方メートル以下のもの

245円

3,000立方メートルを超え6,000立方メートル以下のもの

220円

6,000立方メートルを超え10,000立方メートル以下のもの

120円

10,000立方メートルを超え30,000立方メートル以下のもの

80円

30,000立方メートルを超えるもの

40円

4 前3項に掲げるもののほか、個別需給給水契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(使用水量の認定)
第26条 量水器の破損及び事故により、使用水量の算定が明確でないときは管理者が認定する。
第27条 削除
第28条 削除
(水道使用料の徴収)
第29条 水道使用料は、納入通知書により使用者から隔月(検針月の翌月)徴収する。
2 給水の使用を一時休止若しくは廃止したとき、又は臨時に使用したときは、その都度徴収する。
第29条の2 削除
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置工事設計書の審査及び竣工の検査を受けようとする者は、次の区分により設計審査竣工検査手数料を納付しなければならない。

給水装置工事の種類

新築及び全面改造(1件につき)

一部改造(1件につき)

給水管の呼び径

25ミリメートル以下

3,500円

2,100円

30ミリメートル以上50ミリメートル以下

5,250円

3,150円

75ミリメートル以上

8,750円

5,250円

(2) 給水管分岐工事の立会を受けようとする者は、次の区分により給水管分岐工事立会手数料を納付しなければならない。

給水管の呼び径

給水管分岐工事立会手数料(1件につき)

25ミリメートル以下

3,500円

30ミリメートル以上50ミリメートル以下

5,250円

75ミリメートル以上

8,750円

(3) 指定給水装置工事事業者の登録を申請しようとする者は、1件につき20,000円の指定給水装置工事事業者登録手数料を納付しなければならない。
(4) 指定給水装置工事事業者の更新を申請しようとする者は、1件につき10,000円の指定給水装置工事事業者更新手数料を納付しなければならない。
(5) 申請に基づく水道使用料納付証明の発行手数料 1件につき 300円
(6) 申請に基づく施設・配管等図面の発行手数料 1件につき 300円
(7) 閉栓手数料 1回につき 500円に100分の110を乗じて得た額
(督促手数料)
第30条の2 この条例で定める諸納入金の納入遅延に係る督促については、1件につき100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
第31条 削除
第4章 削除
第32条 削除
第5章 加入金
(加入金)
第33条 専用給水装置の新設又は改造(既設給水管を増径する場合に限る。)しようとする者は、量水器の口径に応じ次の加入金を納入しなければならない。ただし、加入金は、量水器口径に対応する加入金に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

量水器口径

加入金額

新設のとき

改造のとき

13ミリメートル

180,000円

改良する量水器の口径に対する左欄の加入金額から既設量水器口径に対応する左欄の加入金の額を控除した金額とする。

20ミリメートル

252,000円

25ミリメートル

405,000円

40ミリメートル

1,215,000円

50ミリメートル

1,863,000円

75ミリメートル

4,500,000円

100ミリメートル以上

管理者が定める額

2 加入金は、給水装置工事承認の際に徴収するものとする。
3 加入金は、給水装置ごとに徴収する。
第6章 貯水槽水道
(市の関与及び義務)
第34条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(過料)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。
(1) 水道使用料又は手数料の支払を免れようとした者
(2) 給水を濫用し、若しくは許可なく他人に分与し、又は所定の給水目的以外に使用した者
(3) 管理者の承認なく給水装置工事を行い、又は開栓した者
(4) 第7条の規定による届出の義務を怠り、又は虚偽の届出をした者
(5) 消火又は消防演習以外に私設消火栓の封かんを破棄した者
2 市長は、詐欺その他の不正の行為により、水道使用料又は手数料の支払を免れた者に対して、その支払を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。その水道使用料の基礎となる使用水量は、管理者が認定する。
(減免)
第37条 管理者は、公益上その他特別の必要があるときは、水道使用料、手数料及び加入金を減免することができる。
(連帯責任)
第38条 使用者は、その家族、雇人、同居人等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中第5章加入金については昭和44年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の規定によりされた請求、検査、届出、許可その他の手続きは、それぞれ改正後の条例の各相当規定に基づいてされたものとみなす。
3 この条例施行の際、現に受付中の検査等の手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年5月28日条例第8号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第30号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日条例第24号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、施行日以後に発せられる督促状から適用する。
附 則(昭和53年3月31日条例第37号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 削除
附 則(昭和56年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日条例第10号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日条例第37号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の綾部市上水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 平成元年6月に徴収する基本水道使用料については、条例第25条第1項の改正規定を適用しない。
附 則(平成9年3月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の綾部市上水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 平成9年6月に徴収する基本水道使用料については、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年7月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第10条第1項及び第30条の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の綾部市上水道給水条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、この条例による改正後の綾部市上水道給水条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成11年3月31日条例第46号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第30条及び第30条の2の改正規定については、平成11年6月1日から、第25条及び第28条から第29条の2までの改正規定については、平成11年7月納付分から施行する。
2 平成11年6月納付分の水道使用料等については、第29条第1項の改正規定に基づき、精算分のみを徴収し、基本水道使用料は、平成11年7月納付分の精算分と合わせて徴収する。
3 この条例施行の際、現に受付中の検査等の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第29号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月27日条例第50号 中央省庁等改革関係法施行法等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例による改正)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第50号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(水道使用料等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続している水道の使用に係る使用料で、施行の日から平成26年5月31日までの間にその額が確定するものについては、改正後の第25条第1項及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(閉栓料に関する経過措置)
3 この条例による改正後の第31条の規定は、平成26年6月請求分以後の閉栓料について適用し、同年5月請求分までの閉栓料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月21日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(水道使用料及び量水器使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用に係る水道使用料及び量水器使用料並びに同日前から継続している水道の使用に係る水道使用料及び量水器使用料で同日から平成28年5月31日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。
(閉栓料に関する経過措置)
3 平成28年3月までの分として徴収する閉栓料については、なお従前の例による。
(予納金の還付)
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の綾部市上水道給水条例第27条の規定により予納されている予納金は、所有者に還付する。ただし、未納の水道使用料、量水器使用料又は閉栓料があるときは、これらに充当することができる。
附 則(平成28年12月19日条例第67号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月3日条例第32号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(水道使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続している水道の使用に係る使用料で、施行の日から平成31年11月30日までの間にその額が確定するものについては、改正後の第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第91号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。