○足利市の美しい山林を火災から守る条例
令和4年3月25日条例第7号
足利市の美しい山林を火災から守る条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 山林火災の予防(第8条・第9条)
第3章 補則(第10条)
附則
令和3年2月21日午後3時36分に覚知した足利市西宮林野火災(以下「西宮林野火災」という。)は鎮火に至るまで23日間を要する大規模な火災となった。消防職員及び消防団員による懸命な消火活動並びに消防防災ヘリコプター及び自衛隊ヘリコプターによる空中消火活動を行ったが、延焼範囲が拡大したため、周辺地域に避難勧告を発令した。
また、火災による煙が広く及んだため、周辺の学校が一時休校を余儀なくされるなど、地域住民の健康被害も懸念される事態となった。西宮林野火災は、市がこれまでに経験したことのない規模となり、今後の山林火災対応に大きな教訓を残した。
市は、この西宮林野火災の教訓を後世に伝えるとともに、二度とこのような山林火災を発生させないよう火災予防活動に努めるほか、防災体制の一層の充実を図るため、ここに、足利市の美しい山林を火災から守る条例を制定するものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の美しい山林を火災から守ることについて基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、山林における喫煙及び火の使用について必要な事項を定めることにより、山林における火災を予防し、火災発生時の体制強化を図り、もって市民の安全安心を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入山者 登山、林業その他の目的により山林に立入る者をいう。
(2) 山林関係者 山林又は山林内に存する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者をいう。
(3) 市民等 市民、入山者及び山林関係者をいう。
(基本理念)
第3条 山林火災は、市民生活に大きな影響を及ぼすものであることを全ての市民等が深く認識し、本市のかけがえのない貴重な共有の財産である美しい山林から火災を二度と発生させないことを基本とし、山林火災の予防について自主的かつ積極的な取組や施策が推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するため、市民等への周知を図るほか必要な施策を計画的に実施しなければならない。
2 市は、市民等に対して、前項に規定する施策の周知を図るとともに、山林火災の予防について自主的な取組の促進を図るものとする。
3 市は、山林火災発生時における初動体制整備及び災害対策本部(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき設置される足利市災害対策本部をいう。)の体制整備に努めるものとする。
4 市は、山林火災の状況に応じて、外部消防機関等への派遣要請及び市の受援体制の整備に努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、第3条の基本理念にのっとり、その日常生活において、山林火災の予防に努めるとともに、市の行う施策に協力するよう努めなければならない。
一部改正〔令和7年条例27号〕
(入山者の責務)
第6条 入山者は、第3条の基本理念にのっとり、山林火災の予防に努めるとともに、市の行う施策に協力するよう努めなければならない。
(山林関係者の責務)
第7条 山林関係者は、第3条の基本理念にのっとり、その所有し、管理し、又は占有する範囲における山林火災の予防に努めるとともに、市の行う施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 山林火災の予防
(喫煙の禁止)
第8条 市民等は、山林の屋外において喫煙してはならない。ただし、車内又は吸殻容器が設置され、山林関係者により喫煙が認められている場所においては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により喫煙する者は、点火用具(マッチ、ライターその他たばこに火を点けるために用いる道具をいう。)の取扱い及び吸殻の始末を適切に行なわなければならない。
一部改正〔令和7年条例27号〕
(火の使用の禁止)
第9条 市民等は、山林の屋外において次に掲げる火の使用をしてはならない。ただし、住宅、寺院及び事業所の敷地内の場合は、この限りでない。
(1) たき火
(2) 煙火
(3) 裸火
2 前項ただし書の規定により火を使用する場合において、風勢等によって他に延焼する恐れがあると認められるとき又は火災警報(消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による警報をいう。)が発令されたときは、火を使用してはならない。この場合において、現に火を使用しているときは、直ちに消火しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により火を使用する場合において、残火、取灰及び火粉を適切に始末するとともに、消火を確認するまでその場を離れてはならない。
4 第1項ただし書の規定にかかわらず、市民等は、林野火災注意報が発令されたときは、火を使用しないよう努めなければならない。
一部改正〔令和7年条例27号〕
第3章 補則
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月25日条例第27号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。