○足利市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例
令和2年5月29日条例第8号
足利市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例
(趣旨)
(議員報酬及び期末手当の特例)
第2条 市議会議員の議員報酬の月額は、令和2年6月1日から同年12月31日までの間においては、
条例第4条第2項の規定にかかわらず、
同項の規定により算出した議員報酬の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
2 令和2年6月及び同年12月に支給する市議会議員の期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、前項の規定により算出された額とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。