○足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
平成29年3月31日条例第11号
足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業(木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成工事を含む。以下「設置事業」という。)との調和を図るために必要な事項を定め、美しい自然環境及び魅力ある景観を維持するとともに、市民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電柱等を除く。)をいう。
(2) 設置事業者 設置事業を計画し、これを実施する者をいう。
(3) 事業区域 設置事業を行う土地(再生可能エネルギー発電設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。)であって、柵等の工作物の設置その他の方法により当該土地以外の土地と区別された区域をいう。
(4) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(5) 工事施行者 設置事業に関する工事を請け負った者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。
(6) 近隣住民 事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者及び当該設置事業によりその所有する土地又は建物について、これらの者と同程度の影響を受けると認められる者をいう。
(7) 該当自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体で、事業区域の境界から50メートル以内の区域を含む自治会及びその区域に居住する者と同程度の生活環境上の影響を受けると認められる者が居住する区域を含む自治会をいう。
一部改正〔令和5年条例8号〕
(基本理念)
第3条 本市の美しい自然環境、魅力ある景観及び安全安心な生活環境は、市民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、市民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受することができるよう、その保全及び活用が図られなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備の設置との調和が図られるよう必要な措置を採るものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、第3条の基本理念にのっとり、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、設置事業により、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう当該土地を適正に管理しなければならない。
2 土地所有者等は、設置事業が廃止され、又は当該設置事業により設置された再生可能エネルギー発電設備を用いて実施する発電事業(次条第2項において「発電事業」という。)が終了したときは、速やかに原状回復の措置を講じなければならない。
(設置事業者の責務)
第7条 設置事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう十分配慮し、並びに近隣住民及び該当自治会との良好な関係を保たなければならない。
2 設置事業者は、設置事業を廃止し、又は発電事業が終了したときは、速やかに原状回復の措置を講じなければならない。
(保全地区)
第8条 市長は、自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備の設置との調和が特に必要と認められる地区(以下「保全地区」という。)を指定するものとする。
(保全地区の指定)
第9条 保全地区は、次のとおりとする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定めた同項第7号の風致地区
(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区及び同法第29条第1項の規定により指定された特別保護地区
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは同法第132条第1項の規定により登録された登録記念物、栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第31条第1項の規定により指定された栃木県指定史跡、栃木県指定名勝若しくは栃木県指定天然記念物又は
足利市文化財保護条例(昭和33年足利市条例第9号)第4条第1項の規定により指定された足利市重要文化財
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第72条の規定により指定された都道府県立自然公園
(8) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかの地区に該当するものとして市長が指定する地区
ア 山岳、河川、森林、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる地区
イ 歴史的な特色を有する地区のうち、その地区の周辺の生活環境を含む自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる地区
ウ 地域を象徴する優れた景観が保たれている地区のうち、その景観を保全することが特に必要と認められる地区
エ 土砂崩れ、溢水等の災害のおそれのある地区のうち、特に災害の危険性が高く、木竹の伐採、盛土、切土等の造成行為を制限する必要があると認められる地区
オ 住居の環境を保護すべき地区のうち、住宅密集地等静穏を保持することが特に必要と認められる地区
2 市長は、前項第9号に掲げる地区の指定を行う場合においては、第32条第1項に規定する足利市再生可能エネルギー発電設備設置審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項第9号に掲げる地区の指定を行ったときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。
一部改正〔令和5年条例8号〕
(保全地区の変更及び解除)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、速やかに、保全地区の指定を変更し、又は解除するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による保全地区の変更及び解除について準用する。
(設置事業の届出)
第11条 保全地区以外の地区において、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の設置事業を行おうとする設置事業者は、当該設置事業に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上で行う設置事業は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出を行った設置事業者(以下「届出事業者」という。)に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(設置事業の周知)
第12条 前条第1項の規定による届出を行おうとする設置事業者又は届出事業者は、設置事業の着手前に近隣住民及び該当自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」という。)に対し、当該設置事業の周知を図り、理解を得るよう努めなければならない。
(設置事業の変更の届出)
第13条 届出事業者は、第11条第1項の規定による届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。
2 前項の規定による届出については、前条の規定を準用する。
(事前協議)
第14条 第16条の許可(以下「設置許可」という。)に係る申請(以下「許可申請」という。)をしようとする設置事業者(以下この条及び次条において「申請予定事業者」という。)は、事業区域ごとに、設置事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を定め、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に協議しなければならない。
2 事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 申請予定事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 事業区域の所在及び面積
(3) 工事施行者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 設置事業の完了時における土地の形状
(5) 再生可能エネルギー発電設備を設置する位置
(6) 設置する再生可能エネルギー発電設備の構造
(7) 設置事業の期間及び工程
(8) 設置する再生可能エネルギー発電設備の最大出力
(9) 自然環境の保全のための方策
(10) 景観の保全のための方策
(11) 排水施設その他土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画
(12) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置
(13) 前2号に掲げるもののほか、災害、事故等の発生を防止するための措置
(14) 設置事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得に関する計画
(15) 設置事業の完了後における再生可能エネルギー発電設備の維持管理の計画
(16) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 市長は、第1項の規定による協議があったときは、申請予定事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(説明会の開催)
第15条 申請予定事業者は、前条第1項の規定による市長との協議終了後、近隣住民等に対し事業計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該事業計画に係る土地に標識を設置するとともに、当該標識を設置した日から起算して14日以内に近隣住民等に対して当該事業計画についての説明会を開催しなければならない。ただし、説明会を開催することが困難であると市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 近隣住民等は、規則で定めるところにより、前項の説明会を開催した申請予定事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができる。
3 前項の規定による意見の申出があったときは、当該申請予定事業者は、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならない。
4 申請予定事業者は、第1項の規定により標識を設置し、若しくは近隣住民等への説明会を開催したとき、第2項の規定による意見の申出があったとき、又は前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(設置事業の許可)
第16条 設置事業者は、保全地区内で設置事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上で行う設置事業は、この限りでない。
(許可の基準等)
第17条 市長は、許可申請があったときは、当該許可申請に係る設置事業が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、設置許可をしてはならない。
(1) 事業区域の周辺地域(以下「周辺地域」という。)における自然環境を害するおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(2) 周辺地域の景観を阻害するおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(3) 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(4) 設置事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法その他関係法令(次号及び第6号において「関係法令」という。)及び規則で定める基準に適合していること。
(5) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
(6) 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
(7) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(8) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。
(9) 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法(昭和39年法律第170号)、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法その他関係法令の基準に適合していること。
(10) 市の総合計画、環境基本計画、景観計画その他の計画(国又は栃木県が策定する計画であって、本市に適用があるものを含む。)に適合していること。
2 市長は、許可申請をした設置事業者又は当該許可申請に係る工事施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可をしないことができる。
(1) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められないとき。
(2) 第25条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないとき。
(3) その他市長が不適切と認めたとき。
3 市長は、設置許可をする場合においては、あらかじめ、前2項に掲げる事項について、第32条第1項に規定する足利市再生可能エネルギー発電設備設置審議会の議を経なければならない。
4 市長は、自然環境若しくは景観の維持又は災害若しくは生活環境への被害等の発生の防止のため、設置許可に必要な条件を付することができる。
一部改正〔令和5年条例8号〕
(変更の許可)
第18条 設置許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、設置許可の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、第23条第1項の規定による完了の届出の前までに、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。
2 第14条、第15条及び前条の規定は、変更許可について準用する。
(標識の掲示)
第19条 許可事業者は、当該設置許可に係る設置事業を行っている間、当該事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
2 前項の規定は、変更許可を受けた設置事業者(以下「変更許可事業者」という。)について準用する。
(搬入車両への表示)
第20条 許可事業者は、当該設置許可を受けた事業区域に再生可能エネルギー発電設備を搬入しようとするとき(設置事業を他の者に請け負わせて搬入しようとする場合を含む。)は、規則で定めるところにより、当該設置許可に係る再生可能エネルギー発電設備の搬入の用に供する車両である旨その他の事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 前項の規定は、変更許可事業者について準用する。
(関係書類の閲覧)
第21条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該設置許可に係る設置事業を行っている間、この条例の規定により市長に提出した書類の写しを、近隣住民等その他設置事業に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2 前項の規定は、変更許可事業者について準用する。
(着手の届出)
第22条 許可事業者は、当該設置許可に係る設置事業に着手するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、変更許可事業者について準用する。
(完了の届出等)
第23条 許可事業者は、当該設置許可に係る設置事業を完了したときは、規則で定めるところにより、完了した日から起算して10日以内に、市長に届け出なければならない。設置事業を廃止した場合も、同様とする。
2 市長は、前項前段の規定による届出があったときは、速やかに、設置許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めるときは、当該許可事業者に検査済証を交付するものとする。
3 許可事業者は、前項の規定による検査済証の交付を受けた後でなければ、当該事業区域に設置された再生可能エネルギー発電設備を使用してはならない。
4 前3項の規定は、変更許可事業者について準用する。
(地位の承継)
第24条 許可事業者又は変更許可事業者から相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者は、規則で定めるところにより、承継した日から起算して10日以内に市長へ届け出なければならない。
(許可の取消し)
第25条 市長は、許可事業者又は変更許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。
(2) 設置許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該設置許可に係る設置事業に着手しなかったとき。
(3) 設置許可を受け、設置事業に着手した日後1年を超える期間引き続き当該設置事業を行っていないとき。
(4) 第17条第1項に規定する要件を満たさない設置事業を行ったとき。
(5) 第17条第4項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 第18条第1項の規定に違反して変更許可を受けないで設置事業を行ったとき。
(7) 変更許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該変更許可に係る設置事業に着手しなかったとき。
(8) 変更許可を受け、変更許可に係る設置事業に着手した日後1年を超える期間引き続き当該設置事業を行っていないとき。
(9) 第29条第1項、第3項又は第4項の規定による命令に従わないとき。
(報告)
第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、届出事業者、許可事業者、変更許可事業者、工事施行者又は土地所有者等に対し、報告を求めることができる。
(立入検査)
第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、届出事業者、許可事業者又は変更許可事業者若しくは工事施行者の事務所若しくは事業所又は事業区域に立ち入り、設置事業の状況若しくは施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第28条 市長は、許可事業者にあっては設置許可を受けた事業計画、変更許可事業者にあっては変更許可を受けた事業計画に従って設置事業を施行していないと認めるときは、当該許可事業者又は当該変更許可事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は、第11条第1項の規定に違反した設置事業者、第13条第1項の規定に違反した届出事業者、第16条の規定に違反した設置事業者又は第18条第1項の規定に違反した許可事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を採ることを勧告することができる。
3 市長は、第23条第2項の規定による検査の結果、当該設置許可の内容に適合しないと認めるときは、当該許可事業者に対し、その内容に適合するために必要な措置を採ることを勧告することができる。
4 市長は、第23条第4項において準用する同条第2項の規定による検査の結果、当該変更許可の内容に適合しないと認めるときは、当該変更許可事業者に対し、その内容に適合するために必要な措置を採ることを勧告することができる。
(命令)
第29条 市長は、許可事業者又は変更許可事業者が、正当な理由なく、前条第1項の規定による勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、当該許可事業者又は当該変更許可事業者に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 市長は、第11条第1項の規定に違反した設置事業者、第13条第1項の規定に違反した届出事業者、第16条の規定に違反した設置事業者又は第18条第1項の規定に違反した許可事業者が、正当な理由なく、前条第2項の規定による勧告に従わないときは、事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置を採ることを命ずることができる。
3 市長は、許可事業者が、正当な理由なく、前条第3項の規定による勧告に従わないときは、当該許可事業者に対し、相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他必要な措置を採ることを命ずることができる。
4 市長は、変更許可事業者が、正当な理由なく、前条第4項の規定による勧告に従わないときは、当該変更許可事業者に対し、相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他必要な措置を採ることを命ずることができる。
(公表)
第30条 市長は、第25条の規定により設置許可若しくは変更許可を取り消したとき又は前条の規定による命令をしたときは、次の事項を公表することができる。
(1) 当該設置許可若しくは当該変更許可の取消し又は命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該設置許可若しくは当該変更許可の取消し又は命令の内容
2 市長は、設置事業者がこの条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽記載等の不正行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該設置事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該設置事業者が行った不正行為の内容
(土地所有者等に対する求め)
第31条 市長は、設置事業(この条例の規定により許可を受けて行う設置事業又はこの条例の施行前に行われた設置事業若しくはこの条例の施行の際現に着手している設置事業であって、その設置事業がこの条例の施行後に行われたとしたならばこの条例の規定により許可を受けて行うこととなるもの)が行われた土地において、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地所有者等に対し、その防止のために必要な措置を採ることを求めることができる。
2 前項の場合において、土地所有者等以外の者の行為により、前項の事態が生ずるおそれがあると認められるときは、当該行為を行った者(相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、その防止のために必要な措置を採ることを求めることができる。
(足利市再生可能エネルギー発電設備設置審議会)
第32条 再生可能エネルギー発電設備の設置に関する重要事項を調査審議するため、足利市再生可能エネルギー発電設備設置審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例によりその権限に属するものと定められた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じて、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する調査審議を行うほか、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
5 審議会の委員は、自然環境、景観等と設置事業との調和に関する学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
6 前各項に定めるもののほか、組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和5年条例8号〕
(手数料)
第33条 設置許可又は変更許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。
(2) 変更許可に係る申請 次に掲げる額を合算した金額。ただし、その額が前号に規定する最高額を超えるときは、その額を上限とする。
ア 事業に関する設計の変更(イに該当する場合を除く。)については、事業区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の面積、縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな事業区域の編入に係る変更については、新たに編入される事業区域の面積に応じ、前号に規定する額
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第16条から第25条まで、第26条から第30条まで(設置許可又は変更許可に係る部分に限る。)及び第33条の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する設置事業について適用する。この場合において、施行日から30日を経過する日までの間、同条第1項中「当該設置事業に着手する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
3 前項に定めるもののほか、施行日から次項に規定する日の前日までの間、保全地区内において着手する設置事業については、第11条から第13条まで、第28条及び第29条の規定を適用する。この場合において、第11条第1項中「保全地区以外の地区」とあるのは「保全地区内」と、第12条中「前条第1項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用される前条第1項」と、第13条第1項、第28条第2項及び第29条第2項中「第11条第1項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用される第11条第1項」とする。
4 第16条の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後に着手する設置事業について適用する。
5 前項の規定にかかわらず、第9条第1項第9号の規定に基づき市長が指定する地区(次項に規定する地区を除く。)においては、第16条の規定は、当該地区の指定に係る第9条第3項の告示の日の翌日から起算して6月を経過した日以後に着手する設置事業について適用する。
一部改正〔平成29年条例17号〕
6 附則第4項の規定にかかわらず、足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の一部を改正する条例(平成29年足利市条例第17号)の施行の日以後に第9条第1項第9号の規定に基づき市長が指定する地区においては、第16条の規定は、当該地区の指定に係る第9条第3項の告示の日の翌日から起算して3月を経過した日以後に着手する設置事業について適用する。
追加〔平成29年条例17号〕
7 施行日前に、別に市長が定めるところにより届出がされた設置事業のうち、施行日以後に着手するものについては、この条例の相当規定に基づき届出がされたものとみなす。
一部改正〔平成29年条例17号〕
附 則(平成29年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日の翌日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項に規定する経過措置期間における、第1条の規定による改正後の足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第17条第4号の宅地造成等規制法の規定の適用については、同号中「宅地造成及び特定盛土等規制法」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法」とする。