○足利市都市公園条例
平成17年3月25日条例第29号
足利市都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 設置の基準(第2条の2―第2条の5)
第2章 管理(第3条―第26条)
第3章 雑則(第27条・第28条)
第4章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、足利市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 公園の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
2 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。
第1章の2 設置の基準
追加〔平成25年条例15号〕
(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条の2 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
追加〔平成25年条例15号〕
(公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 次の各号に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に定めるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定める。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定める。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定める。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園であって休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園その他の前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
追加〔平成25年条例15号〕
(公園施設の設置基準)
第2条の4 1の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。次条において同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
2 1の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
追加〔平成25年条例15号〕、一部改正〔平成30年条例15号〕
(公園施設の設置基準の特例)
第2条の5 公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める割合を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(1) 政令第6条第1項第1号に規定する建築物 当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10
(2) 政令第6条第1項第2号に規定する建築物 当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20
2 政令第6条第1項第3号に規定する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
3 政令第6条第1項第4号に規定する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
追加〔平成25年条例15号〕、一部改正〔平成30年条例15号〕
第2章 管理
(指定管理者による管理)
第3条 別表第1に掲げる公園の管理は、別に定めがあるものを除くほか、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の維持及び管理に関する業務のうち市長が定めるもの
(2) 公園の使用の許可(次条及び第9条に規定する許可に限る。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関する業務のうち市長が定めるもの
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、指定管理者の指定する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第6条 市長から法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を破損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐停車すること。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長及び指定管理者は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第9条 有料公園施設(指定管理者が管理する公園施設のうち有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、
別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の指定する事項を記載した申請書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、有料公園施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 有料公園施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。
4 指定管理者は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、第2項の規定による許可に条件を付することができる。
一部改正〔平成24年条例27号〕
(利用の制限)
第9条の2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の内容を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 有料公園施設を利用する者(以下この条において「有料公園施設利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 有料公園施設利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 有料公園施設利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由又は公益上の理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、有料公園施設の管理上特に必要と認めるとき。
2 指定管理者は、その責めに帰さない理由により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、有料公園施設利用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。
追加〔平成24年条例27号〕
(公園施設の設置又は管理を行う者の公募)
第9条の3 市長は、法第5条第1項の許可を与えようとする者を公募により選定することができる。
2 前項の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成24年条例27号〕
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第10条 法第5条第1項の規定による条例で定める申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ 施設の管理者を別に定めるときは、その氏名、住所及び職業
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 既に受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
ウ その他市長の指示する事項
2 法第6条第2項の規定による条例で定める申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 占用の許可を受けようとするとき。
ア 占用物件の管理の方法
イ 工事実施の方法
ウ 工事の着手及び完了の時期
エ 公園の復旧方法
オ その他市長の指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 既に受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
ウ その他市長の指示する事項
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書及び図面を添付しなければならない。
(使用料等)
第12条 次の各号に掲げる許可を受けたものの使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項若しくは第3項又は法第5条第1項の許可
別表第3の該当する金額の合計額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 第9条第2項の許可
別表第2の該当する金額の合計額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項若しくは第3項又は第9条第2項の許可に係る使用料の額は、前項の規定による当該使用料の額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、使用料の額は、第1項第1号に規定する使用料の額を下回らない範囲内において、第9条の3に規定する公募により定めることができる。
一部改正〔平成21年条例33号・24年27号〕
(使用料等の徴収)
第13条 使用料等は、前条第1項各号に掲げる許可の期間が3月を超えない場合においては、それぞれ当該許可の際に徴収する。
一部改正〔平成24年条例27号〕
(使用料の収入)
第14条 市長は、第5条及び第9条の許可に係る使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料等の減免)
第15条 市長及び指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免するものとする。
(保証金)
第16条 市長は、必要と認めるときは、公園施設の設置又は管理の許可を受けた者から保証金を徴することができる。
2 前項の保証金は、未納使用料及び年5パーセントの延滞利息、損害賠償金、その他の徴収金に充当するものとする。
3 前項の保証金は、当該許可期間(許可に係る義務の履行がある場合においては、当該義務の履行)が終了した時に返還する。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(権利の譲渡等の禁止)
第18条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けたものは、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。
(原状回復又は損害賠償)
第19条 利用者は、建物又は器具その他の物件を破損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しない場合又は履行が不完全な場合において、市長が代わってこれを行ったときは、その費用を徴することができる。第17条第2項の規定による施設内工作物の撤去を履行しない場合又は履行が不完全な場合において、市長が代わってこれを行ったときも、同様とする。
(届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 第17条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地及び物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第21条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(都市公園に存する工作物その他の物件又は施設をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第22条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他の当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を広報紙等に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した工作物等の内容を閲覧に供するものとする。
(工作物等の価額の評価の方法)
第23条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の方法)
第24条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第25条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還するものとする。
(市長による管理)
第26条 市長は、公園の管理を行わせる指定管理者を指定する暇がないときその他やむを得ないときは、第3条、第4条、第12条第2項及び第14条の規定にかかわらず、その管理を行い、及び使用料を収受する。
2 前項の場合においては、第5条及び第9条中「指定管理者」とあり、第8条及び第15条中「市長及び指定管理者」とあるのは、「市長」とする。
第3章 雑則
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第27条 第2条の4から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 罰則
(過料)
第29条 次の各号の1に該当するものに対しては、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第7条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第17条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
第30条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第12条第2項及び第14条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間におけるこの条例の規定の適用については、第26条第2項の規定の例により読み替えて適用する。
(足利市都市公園条例の廃止)
3 足利市都市公園条例(昭和39年足利市条例第69号)は、廃止する。
(経過措置)
4 平成17年4月1日前に前項の規定による廃止前の足利市都市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 平成17年4月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 旧条例中川崎緑地ゴルフ練習場及び梁田緑地ゴルフ場の使用料に関する規定は、平成17年4月1日以後も、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
7 平成18年4月1日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第33号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の足利市道路占用料徴収条例、足利市法定外公共物の管理に関する条例及び足利市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料又は使用に係る使用料(以下これらを「占用料等」という。)について適用し、施行日前の占用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第8号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた足利市都市公園及び有料公園施設(足利市都市公園条例第9条第2項に規定する有料公園施設をいう。)の使用等に係る使用料又は占用料について適用する。
附 則(平成28年6月30日条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日条例第18号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第17号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた足利市都市公園及び有料公園施設(足利市都市公園条例第9条第1項に規定する有料公園施設をいう。)の使用等に係る使用料又は占用料について適用する。
附 則(令和2年6月23日条例第15号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第12号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の足利市都市公園条例の規定(朝倉・福富緑地に係る部分に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為については、第3条の規定による改正後の足利市運動場条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
足利公園 | 足利市緑町二丁目及び今福町地内 |
通三丁目児童公園 | 足利市通三丁目地内 |
田中児童公園 | 足利市田中町地内 |
有楽公園 | 足利市元学町地内 |
朝倉公園 | 足利市朝倉町地内 |
大日苑 | 足利市家富町地内 |
ことぶき児童公園 | 足利市寿町地内 |
宮北児童公園 | 足利市宮北町地内 |
猿田公園 | 足利市猿田町地内 |
東橋公園 | 足利市伊勢町一丁目、伊勢町二丁目及び助戸三丁目地内 |
栄町児童公園 | 足利市栄町二丁目及び緑町二丁目地内 |
伊勢児童公園 | 足利市伊勢町二丁目地内 |
あずま児童公園 | 足利市伊勢町三丁目地内 |
田中橋児童公園 | 足利市田中町地内 |
毛野団地南児童公園 | 足利市毛野新町一丁目地内 |
錦公園 | 足利市錦町地内 |
毛野団地中央児童公園 | 足利市毛野新町三丁目地内 |
荒金児童公園 | 足利市荒金町地内 |
久保田東児童公園 | 足利市久保田町地内 |
久保田公園 | 足利市久保田町地内 |
八坂児童公園 | 足利市羽刈町地内 |
大月公園 | 足利市大月町地内 |
野田児童公園 | 足利市野田町地内 |
織姫公園 | 足利市巴町、西宮町及び本城三丁目地内 |
相生児童公園 | 足利市大橋町二丁目地内 |
福富公園 | 足利市福富新町地内 |
毛野団地西児童公園 | 足利市毛野新町二丁目地内 |
小俣公園 | 足利市小俣南町地内 |
大月緑地 | 足利市大月町地内 |
市庁舎前緑地 | 足利市本城三丁目及び柳原町地内 |
山下児童公園 | 足利市山下町地内 |
福居南児童公園 | 足利市福居町地内 |
今福児童公園 | 足利市今福町地内 |
川崎児童公園 | 足利市川崎町地内 |
富士見児童公園 | 足利市富士見町地内 |
伊勢四児童公園 | 足利市伊勢町四丁目地内 |
永楽児童公園 | 足利市永楽町地内 |
鹿島西児童公園 | 足利市鹿島町地内 |
中橋緑地 | 足利市南町、田中町、永楽町及び通二丁目地内 |
朝倉二丁目児童公園 | 足利市朝倉町二丁目地内 |
赤松台中央児童公園 | 足利市赤松台二丁目地内 |
大橋児童公園 | 足利市大橋町二丁目及び助戸大橋町地内 |
坂西団地児童公園 | 足利市小俣町地内 |
赤松台北児童公園 | 足利市赤松台一丁目地内 |
毛野団地北児童公園 | 足利市毛野新町三丁目地内 |
利保児童公園 | 足利市利保町一丁目地内 |
江川児童公園 | 足利市江川町地内 |
大月南児童公園 | 足利市大月町地内 |
鵤木児童公園 | 足利市鵤木町地内 |
借宿緑地 | 足利市借宿町及び中川町地内 |
助戸新山公園 | 足利市助戸新山町地内 |
赤松台公園 | 足利市赤松台二丁目地内 |
江川南児童公園 | 足利市江川町一丁目地内 |
江川北児童公園 | 足利市江川町二丁目地内 |
常見東児童公園 | 足利市常見町三丁目地内 |
福富児童公園 | 足利市問屋町地内 |
北郷公園 | 足利市利保町一丁目地内 |
葉鹿公園 | 足利市葉鹿町二丁目地内 |
助戸仲町児童公園 | 足利市助戸仲町地内 |
常見北児童公園 | 足利市常見町二丁目地内 |
葉鹿二丁目児童公園 | 足利市葉鹿町二丁目地内 |
葉鹿一丁目北児童公園 | 足利市葉鹿町一丁目地内 |
岩井分水路緑地 | 足利市岩井町地内 |
山前公園 | 足利市大前町地内 |
山川南児童公園 | 足利市山川町地内 |
本町緑地 | 足利市緑町二丁目、栄町二丁目及び借宿町地内 |
本城一丁目鈴木児童公園 | 足利市本城一丁目地内 |
葉鹿一丁目南児童公園 | 足利市葉鹿町一丁目地内 |
樺崎工業団地児童公園 | 足利市樺崎町地内 |
樺崎工業団地公園 | 足利市樺崎町地内 |
葉鹿一丁目東児童公園 | 足利市葉鹿町一丁目地内 |
常見南児童公園 | 足利市常見町一丁目地内 |
朝倉三丁目児童公園 | 足利市朝倉町三丁目地内 |
川崎緑地 | 足利市川崎町地内 |
梁田緑地 | 足利市梁田町、福富町及び野田町地内 |
八坂団地公園 | 足利市羽刈町地内 |
八坂団地北公園 | 足利市羽刈町地内 |
山川公園 | 足利市山川町地内 |
八幡公園 | 足利市八幡町一丁目地内 |
八幡二丁目児童公園 | 足利市八幡町二丁目地内 |
上野田児童公園 | 足利市小俣町地内 |
毛野東部工業団地南公園 | 足利市川崎町地内 |
毛野東部工業団地北公園 | 足利市川崎町地内 |
八幡一丁目児童公園 | 足利市八幡町一丁目地内 |
江川町北公園 | 足利市江川町三丁目地内 |
山下町南公園 | 足利市山下町地内 |
利保公園 | 足利市利保町二丁目地内 |
借宿町一丁目北公園 | 足利市借宿町一丁目地内 |
堀里南公園 | 足利市堀込町地内 |
八幡町三丁目公園 | 足利市八幡町三丁目地内 |
山川町北公園 | 足利市山川町地内 |
江川町南公園 | 足利市江川町四丁目地内 |
堀里北公園 | 足利市里矢場町地内 |
堀里西公園 | 足利市里矢場町地内 |
あがた工業団地南公園 | 足利市県町地内 |
平和公園 | 足利市通一丁目地内 |
借宿町一丁目南公園 | 足利市借宿町一丁目地内 |
朝倉森の公園 | 足利市朝倉町二丁目地内 |
山川町西公園 | 足利市山川町地内 |
元学町緑地 | 足利市元学町地内 |
田中中央公園 | 足利市田中町地内 |
山川町東公園 | 足利市山川町地内 |
八椚町東公園 | 足利市八椚町地内 |
千歳町東公園 | 足利市千歳町地内 |
迫間自然観察公園 | 足利市迫間町地内 |
滝の宮公園 | 足利市堀込町地内 |
若草町公園 | 足利市若草町地内 |
緑町二丁目緑地 | 足利市緑町二丁目地内 |
葉鹿南町北公園 | 足利市葉鹿南町地内 |
菅田町一丁目公園 | 足利市菅田町一丁目地内 |
菅田町一丁目東公園 | 足利市菅田町一丁目地内 |
西久保田工業団地1号公園 | 足利市久保田町地内 |
西久保田工業団地2号公園 | 足利市久保田町地内 |
葉鹿南町西公園 | 足利市葉鹿南町地内 |
五十部運動公園 | 足利市五十部町、今福町及び中川町地内 |
五十部公園 | 足利市五十部町地内 |
憩の森 | 足利市八幡町地内 |
南大町芋の森公園 | 足利市南大町地内 |
山辺4号街区公園 | 足利市八幡町地内 |
山辺3号街区公園 | 足利市八幡町地内 |
八幡町西公園 | 足利市八幡町地内 |
あがた駅南産業団地公園 | 足利市県町地内 |
鹿島町街区公園 | 足利市鹿島町地内 |
新山団地公園 | 足利市利保町地内 |
一部改正〔平成21年条例10号・22年13号・25年15号・26年8号・28年21号・29年18号・令和2年15号・3年12号〕
別表第2(第9条関係)
公園名 | 施設の種類 | 単位 | 金額(円) |
足利公園 | 野外ステージ | 営利の目的につき4時間 | 昼 | 4,400 |
大日苑 | 夜 | 6,600 |
中橋緑地 | その他4時間 | 昼 | 1,320 |
夜 | 3,300 |
多目的広場 | 1台につき1日 | 200 |
回数券11枚綴り | 2,000 |
朝倉公園 | 軟式野球場 | 1面につき1時間 | 275 |
猿田公園 |
福富公園 |
小俣公園 |
借宿緑地 |
赤松台公園 |
北郷公園 |
葉鹿公園 |
岩井分水路緑地 |
八坂団地公園 |
山川公園 |
八幡公園 |
本町緑地 | サッカー場 | 1面につき1時間 | 550 |
ミニサッカー場 | 1面につき1時間 | 275 |
借宿緑地 | テニスコート | 1面につき1時間 | 198 |
八坂団地公園 |
毛野東部工業団地南公園 |
堀里南公園 |
五十部運動公園 | 軟式野球場 | 1面につき1時間 | 385 |
テニスコート | 1面につき1時間 | 264 |
川崎緑地 | ゴルフ練習場 | ― | 別に定める。 |
梁田緑地 | ゴルフ場 | ― | 別に定める。 |
岩井分水路緑地 | 大規模親水施設 | 1人につき1回 | 一般220 中学生以下80 |
サイクルランド | 1周 | 50 |
10分 | 50 |
回数券12枚綴り | 500 |
織姫公園 | 2階ホール | 午前9時から正午まで | 990 |
午後1時から午後5時まで | 1,320 |
午後6時から午後10時まで | 1,650 |
2階和室 | 午前9時から正午まで | 660 |
午後1時から午後5時まで | 880 |
午後6時から午後10時まで | 1,100 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 軟式野球場、サッカー・ミニサッカー場、ソフトボール場及びテニスコートについては、市内の小学生、中学生及び高校生の使用料は、半額とする。
4 岩井分水路緑地大規模親水施設については、小学校就学前の者の使用料は、無料とする。
5 織姫公園2階ホール又は2階和室の使用時間を超過した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき、規定使用料の100分の30に相当する額を徴収する。
6 市民以外の者が織姫公園2階ホール又は2階和室を使用する場合の使用料(以下「特定使用料」という。)は、規定使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。ただし、両毛広域都市圏総合整備推進協議会を構成する市町村の住民については、市民とみなす。
7 織姫公園2階ホール又は2階和室を使用して入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、規定使用料又は特定使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 入場料が1人1,500円未満のとき 100分の50
(2) 入場料が1人1,500円以上のとき 100分の100
8 物品の販売を目的として織姫公園2階ホール又は2階和室を使用する場合の使用料は、規定使用料又は特定使用料の100分の100に相当する額を加算した額とする。
一部改正〔平成21年条例10号・24年27号・26年8号・令和元年17号・3年12号〕
別表第3(第12条関係)
1 条例第5条第1項又は第3項の許可を受けた場合の使用料
公園名 | 行為の種類 | 単位 | 金額(円) |
別表第1に掲げる各公園 | 行商等敷地を臨時占用する事業 | 1平方メートルにつき日額 | 110 |
常時業として行う写真撮影 | 撮影機1台につき日額 | 4,400 |
写真コンテスト、撮影会 | 日額 | 6,600 |
業として行う映画の撮影 | 日額 | 8,800 |
興行 | 1平方メートルにつき日額 | 33 |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき日額 | 21 |
備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 法第5条第1項の許可を受けた場合の使用料
公園名 | 施設の種類 | 単位 | 金額(円) |
別表第1に掲げる各公園 | 種類を問わず | 1平方メートルにつき月額 | 88 |
大日苑 | 休憩所売店 | 月額 | 8,800 |
売店 | 月額 | 5,500 |
織姫公園 | レストラン | 月額 | 110,000 |
梁田緑地 | レストラン | 月額 | 当該売上高の11.0/100 |
事務室 | 月額 | 33,000 |
猿田公園 | 集会所 | 月額 | 77,000 |
備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
一部改正〔平成21年条例33号・26年8号・令和元年17号〕