○足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成11年12月22日条例第39号
足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もって市民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したものをいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設における土砂等の堆積その他規則で定める堆積を除く。)を行う行為をいう。
(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、当該土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートルを超えるものをいう。
一部改正〔平成22年条例8号・24年10号〕
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 建設工事等に伴い発生する土砂等を排出する者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないように努めなければならない。
3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。
(土地の所有者の責務)
第3条の2 土地の所有者は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生のおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。
(市の責務)
第3条の3 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(県及び他の市町村との連携等)
第3条の4 市は、県及び他の市町村と連携して土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策を効果的に実施するとともに、県が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策について、情報の提供その他の協力を行うものとする。
(土砂等の安全基準等)
第3条の5 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、土砂等の汚染状態について、規則で定める。
2 安全基準は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして定めるものとする。
3 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。
(崩落等の防止措置等)
第3条の6 土砂等の埋立て等を行う者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、これらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 市長は、前項の規定による指導をした場合において、その指導を受けた者がその指導に従わないときは、その旨及びその指導の内容を公表することができる。
(特定事業の許可)
第4条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定事業については、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う特定事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行う特定事業
(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う特定事業
(4) 土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う特定事業
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う特定事業
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う特定事業で規則で定めるもの
一部改正〔平成22年条例8号・24年10号〕
(特定事業に係る土地所有者の同意)
第4条の2 前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定事業区域内の土地の所有者に対し、当該申請が、次条第1項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第11号までに掲げる事項を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第4号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。
(許可申請の手続)
第5条 第4条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下「特定事業場」という。)の位置及び面積
(3) 特定事業に供する施設の設置計画
(4) 特定事業の施工を管理する事務所の所在地
(5) 特定事業の施工を管理する者(以下「現場管理責任者」という。)の氏名
(6) 特定事業に使用される土砂等の量
(7) 特定事業の期間
(8) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造
(9) 特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画
(10) 特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置
(11) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(12) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、第4条の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う特定事業(以下「一時堆積事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に一時堆積事業に供する区域(以下「一時堆積事業区域」という。)を示す図面その他の規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号から第5号まで、第7号及び第10号に掲げる事項
(2) 年間の一時堆積事業に使用される土砂等の搬入予定量及び搬出予定量
(3) 一時堆積事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造
(4) 第6条第2項第3号に定める措置
(5) その他市長が必要と認める事項
一部改正〔平成24年条例10号〕
(申請の制限)
第5条の2 第4条の期間を受けようとする者は、特定事業の期間について3年を超えて申請することができない。
(許可の基準等)
第6条 市長は、第4条の許可の申請(一時堆積事業のものを除く。)が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第4条の許可をしてはならない。
(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア この条例の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
イ 第17条第1項の規定により、許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消処分に係る
足利市行政手続条例(平成8年足利市条例第21号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)。ただし、申請者が第17条第1項第2号又は第7号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。
ウ 第17条第1項の規定により、特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 第18条の規定による必要な措置を完了していない者
オ 特定事業の施工に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がアからオまでのいずれかに該当するもの
キ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの
ク 個人で規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの
ケ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる者のうち規則で定めるもの
(2) 第4条の2に規定する同意を得ていること。
(3) 特定事業が3年以内に完了するものであること。
(4) 特定事業の施工を管理することができる事務所が設置されること。
(5) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等の堆積の構造が、特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(6) 特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置が図られていること。
(7) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
2 市長は、第4条の許可の申請が一時堆積事業である場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第4条の許可をしてはならない。
(1) 前項第1号から第4号まで及び第6号の規定に適合するものであること。
(2) 一時堆積事業区域及び一時堆積事業に供する施設(以下「一時堆積事業場」という。)の構造が、当該一時堆積事業場の区域以外の地域への一時堆積事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(3) 一時堆積事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。ただし、当該土砂等を適正に管理できるものとして規則で定める措置が図られている場合は、この限りでない。
3 第4条の許可の申請が法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定める行為に係るものである場合にあっては、第1項第5号及び第7号並びに前項第2号の規定は、適用しない。
4 市長は、第4条の許可(第5条第1項の申請に係るもので規則で定める構造に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第5号に掲げる事項について、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(許可の条件)
第7条 市長は、市民の生活の安全を確保し、又は生活環境を保全するために必要があると認めるときは、第4条の許可に条件を付することができる。
(変更の許可等)
第8条 第4条の許可を受けた者は、第5条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第4条の2の規定を準用する。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及び理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 第1項の許可を受けようとする者は、第4条の許可に係る特定事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して1年を超えた日を当該変更後の特定事業の期間が満了する日とすることができない。
4 第4条の許可を受けた者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 前2条の規定は、第1項本文の許可について準用する。
(土砂等の搬入の届出)
第9条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合
(土砂等管理台帳の作成等)
第10条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、採取場所ごとに、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。
(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の採取場所からの運搬手段
(2) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量
(3) 当該許可(一時堆積事業に係るものに限る。)に係る特定事業区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳
(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 第4条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項の規定による土砂等管理台帳の写しを添付して、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(水質検査等)
第11条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査を行わなければならない。ただし、気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行うことができないときは、当該特定事業区域の土壌についての地質検査を行うことによって、当該水質検査に代えることができる。
2 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査及び当該特定事業区域の土壌についての地質検査を行わなければならない。ただし、当該水質検査を行うことができないと市長が認めたとき、又は当該地質検査を行う必要がないと市長が認めたときは、当該水質検査又は地質検査は、これを省略することができる。
3 第4条の許可を受けた者は、第1項又は前項の規定による検査を行ったときは、規則に定めるところにより、当該検査の結果を市長に報告しなければならない。
4 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。
(周辺住民等への周知)
第11条の2 第4条の許可を受けた者は、当該許可の内容を当該特定事業場の周辺住民その他の利害関係を有する者に周知させるように努めなければならない。
(関係書類の縦覧)
第12条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の施工を管理する事務所において、当該特定事業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類の写し及び第10条第1項の規定による土砂等管理台帳を周辺住民その他の利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。
(標識の掲示等)
第13条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、その氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(土砂等の搬入車両への表示)
第13条の2 第4条の許可を受けた者は、車両を使用し、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。
(特定事業の完了等)
第14条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る特定事業区域が第4条の許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
3 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(特定事業の廃止等)
第15条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止したとき、又は2月以上休止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第4条の許可は、その効力を失う。
4 市長は、第2項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(譲受け)
第16条 第4条の許可を受けた者から当該許可に係る特定事業を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第4条の2の規定を準用する。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 譲受けの相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号
(4) その他市長が必要と認める事項
3 第6条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第7条の規定は、第1項の許可について準用する。
4 第1項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る第4条の許可を受けた者の地位を承継する。
(相続)
第16条の2 第4条の許可を受けた者について相続があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第4条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第17条 市長は、第4条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第4条、第8条第1項又は第16条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第4条の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き1年以上行っていないとき。
(3) 第6条第1項第1号アからケまでに掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 第7条(第8条第5項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(5) 第8条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
(6) 第9条から第13条の2までの規定に違反したとき。
(7) 前条第1項の規定により第4条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第6条第1項第1号アからケまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
(8) 次条第1項、第3項又は第4項の規定による命令に違反したとき。
2 前項の規定により第4条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について次条第3項又は第4項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(措置命令)
第18条 市長は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに、当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、特定事業において、安全基準に適合しない土砂等が特定事業区域に搬入され、又は使用されていることを確認したときは、次に掲げる者に対しても、期限を定めて、当該特定事業に係る特定事業区域に搬入され、又は当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 当該土砂等を当該特定事業区域に搬入した者(前項に規定する者を除く。)
(2) 前項に規定する者に対して、当該土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等の埋立て等をすることを助けた者
3 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業を行う第4条の許可を受けた者(第8条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該特定事業を一時停止し、又は当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市長は、第4条又は第8条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5 市長は、第14条第3項、第15条第5項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、その特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(公表)
第18条の2 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該命令を受けた者に対し、公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(関係書類の保存)
第19条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業について第14条第1項の規定による完了の届出若しくは第15条第2項の規定による廃止の届出をした日又は第17条第1項の規定による許可の取消しを受けた日から5年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類の写しを保存しなければならない。
(現場管理責任者の義務等)
第19条の2 現場管理責任者は、特定事業の施工に伴う土壌の汚染及び災害の発生の防止に関し規則で定める職務を誠実に行わなければならない。
2 特定事業の施工に従事する者は、現場管理責任者がその職務を行うために必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(特定事業に係る土地所有者の義務)
第19条の3 第4条の2(第8条第1項及び第16条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、当該特定事業が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該特定事業の施工の状況を把握しなければならない。
2 第4条の2の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業により土壌が汚染され、若しくは災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う者に対し、当該特定事業の中止、原状回復その他の必要な措置を求めるとともに、その旨を市長に通報しなければならない。
(立入検査等)
第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立て等を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第21条 第4条、第8条第1項又は第16条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 第4条の許可の申請
ア 1,000平方メートル以上 1件につき50,000円
イ 500平方メートルを超え1,000平方メートル未満 1件につき30,000円
(2) 第8条第1項の変更の許可の申請 1件につき20,000円
(3) 前号の規定のうち期間の変更の許可の申請 1件につき2,000円
(4) 第16条第1項の譲受けの許可の申請 1件につき2,000円
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(1) 第17条第1項又は第18条第1項から第5項までの規定による命令に違反した者
(2) 第4条、第8条第1項又は第16条第1項の規定に違反して特定事業を行った者
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定に違反して、届出をしないで土砂等の搬入をし、又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条第1項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又は同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
(3) 第10条第2項又は第11条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第11条第1項又は第2項の規定による検査を行わなかった者
(5) 第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(6) 第20条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第4項、第14条第1項、第15条第2項又は第16条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第19条の規定に違反した者
(両罰規定)
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小規模特定事業を行っている者は、この条例の施行の日から3月間は、第4条の許可を受けないで当該小規模特定事業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請した場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
附 則(平成18年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第21条各号の改正規定(第4号に係る部分を除く。)については、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中新小規模特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、平成18年7月1日以後に新条例第5条の規定により申請がなされた新小規模特定事業について適用し、同日前にこの条例による改正前の足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により申請がなされた小規模特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお従前の例による。
3 平成18年7月1日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この条例の施行の日以後に新条例第5条の規定により申請がなされた特定事業について適用し、同日前にこの条例による改正前の足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により申請がなされた小規模特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。