○足利市環境基本条例
平成11年10月1日条例第33号
足利市環境基本条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策(第7条―第10条)
第3章 環境の保全に関する推進施策(第11条―第16条)
第4章 環境審議会(第17条)
第5章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全かつ健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、ひいては地球環境の保全に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境の保全 安全で快適な生活環境、良好な自然環境等を保持し、保護するとともに、適切に環境の向上を図ることをいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上で、良好な環境の恵みを受けるとともに、山紫水明豊かな本市の特性を生かしつつ、その貴重な環境を将来の世代に継承されるよう適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、市、市民及び事業者が公平な役割分担の下に、環境への負荷を低減することによって、人と緑、清流、生き物等の自然とが共生できる持続的な発展が可能な社会が構築されることを旨として行われなければならない。
3 環境の保全は、これを地球的規模の環境問題としてとらえ、すべての日常生活及び事業活動において推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、環境施策の策定及び実施に当たり、広域的な取組みを必要とするものについては、国、栃木県及び近隣の地方公共団体と協力して行うよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、環境への負荷の低減に積極的に努めるとともに、広く環境の保全に努めなければならない。
2 市民は、良好な環境の保全に自主的に取り組み、市が実施する環境の保全に関する施策に積極的に参画し、協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
(施策の基本指針)
第7条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない。
(1) 歴史的文化的遺産が保護され、人とのふれあいの行える歴史的文化的環境の創造を図ること。
(2) 生態系の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(4) 市民が環境との関わりについて理解と認識を深め、環境の保全に取り組むことができるよう環境教育体制の整備を図ること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する目標
(2) 環境の保全に関する施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるときは、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「市民等」という。)の意見を反映するよう努めるとともに、足利市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画を変更する場合について準用する。
(配慮指針)
第9条 市長は、環境基本計画に基づき、市民及び事業者が環境の保全に配慮すべき事項を示した指針を定めなければならない。
(報告書)
第10条 市長は、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の状況を明らかにするため、毎年度報告書を作成し、これを公表するものとする。
第3章 環境の保全に関する推進施策
(規制等の措置)
第11条 市は、公害を防止するため必要があると認めるときは、適切な指導、助言、規制等の措置を講ずるものとする。
2 市は、前項に定めるもののほか、生活排水の改善、廃棄物の排出抑制、景観の保全等環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、適切な指導、助言、規制等の措置を講ずるものとする。
(施設整備の推進)
第12条 市は、廃棄物及び下水の処理施設等の環境への負荷の低減に資する施設並びに公園、緑地等の自然と人とのふれあいを図るための施設の整備を推進するものとする。
2 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、その影響が低減されるよう環境の保全について配慮しなければならない。
(教育及び学習の推進等)
第13条 市は、市民等が環境の保全について理解を深め、環境への負荷の低減に資する活動が促進されるようにするため、環境の保全に関する教育及び学習の推進並びに広報活動の充実に努めるものとする。
(市民等の自発的な活動への支援)
第14条 市は、市民等が行う環境の保全に資する自発的な活動が促進されるようにするため、必要な措置を講ずるとともに、、環境の保全に関する情報、技術等を提供するよう努めるものとする。
(調査の実施等)
第15条 市は、環境の保全に関する施策を適正に実施するため、環境の状況を把握するとともに、必要な調査及び研究を行うよう努めるものとする。
(市民等の意見の反映)
第16条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、市民等の意見を反映するよう努めるものとする。
第4章 環境審議会
(環境審議会)
第17条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、足利市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関する事項
(2) その他環境の保全に関する基本的な事項
3 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する委員12人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
4 前項の委員の任期は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 前項第2号及び第3号の委員の任期は、その職にある期間とする。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 委員は、非常勤とする。
10 前項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
11 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例38号〕
第5章 補則
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 足利市環境審議会条例(昭和47年足利市条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成30年12月21日条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。