○足利市水道事業給水条例施行規程
平成10年2月20日水管規程第1号
足利市水道事業給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第14条)
第3章 給水(第15条・第16条)
第4章 料金(第17条・第18条)
第5章 貯水槽水道(第19条)
第6章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、足利市水道事業給水条例(平成9年足利市条例第41号。以下「給水条例」という。)の施行について、他の規程に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の設置原則)
第2条 給水条例第4条第1号の専用給水装置は、屋内に設置することを原則とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第3条 給水条例第6条第1項の規定による給水装置工事の申込みは、別に定める給水装置工事申込書により行うものとする。
全部改正〔令和6年公管規程1号〕
(利害関係人の同意書等の提出)
第4条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、給水条例第6条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める書類を給水装置工事の申込みをした者に提出させるものとする。
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき 当該家屋若しくは土地所有者の同意書又はこれに代わる書類
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 所有者の承諾書
(3) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は給水装置工事の申込みをした者の誓約書
一部改正〔令和6年公管規程1号〕
(設計変更等の届出)
第5条 給水装置工事の申込みをした者は、その設計を変更し、その工事を中止し、又はその申込みを取り消そうとするときは、管理者に届け出なければならない。
(給水装置の構造及び付属用具)
第6条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成する。
2 給水装置には、止水栓きょう、水道メーター(以下「メーター」という。)きょうその他の付属用具を備えなければならない。
(給水装置使用材料)
第7条 管理者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
一部改正〔令和元年公管規程2号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の材質は、別表に定めるものであって、水が汚染され、又は漏れるおそれがなく、かつ、容易に破損し、又は腐しょくするおそれがないと管理者が認めたものでなければならない。
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その使途別使用水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに定めなければならない。
2 分水栓から止水栓までの給水管の口径は、20ミリメートル以上とする。
3 他の給水装置に分岐できる既設給水管の口径は、20ミリメートル以上とする。
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管は、公道にあっては120センチメートル以上(歩道にあっては、90センチメートル以上)、私道にあっては60センチメートル以上、私有地内にあっては30センチメートル以上の深さに埋設する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(給水管防護の措置)
第11条 次に掲げる箇所に配管する場合は、給水管の防護措置を講じなければならない。
(1) 開きょを横断して配管するとき。
(2) 軌道下その他電しょく又は衝撃のおそれのある箇所に配管するとき。
(3) 凍結のおそれのある箇所に配管するとき。
(4) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に配管するとき。
(受水タンクの設置等)
第12条 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。
2 給水管には、ポンプを直結させてはならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(受水タンク以下の設計図の提出)
第13条 受水タンク以下の装置の所有者は、管理者がメーターの設置上必要であると認めて当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(工事費の算出方法)
第14条 給水条例第10条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料に単価を乗じて得た額とする。
(2) 運搬費は、その工事に使用する機械器具及び材料等に運搬回数を乗じて得た額とする。
(3) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛に、その作業に従事する配管工その他の作業員の賃金の額を乗じて得た額とする。
(4) 道路復旧費は、コンクリート舗装、アスファルト舗装、ブロック舗装、砂利道等について、原形に復する面積に復旧単価を乗じて得た額とする。
(5) 間接経費は、監督料、損料、事務費及び雑費とし、材料費と労力費の合計額に管理者の定める率を乗じて得た額とする。
第3章 給水
(メーターの設置場所)
第15条 メーターは、次の各号に掲げる基準に基づいて設置しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 建築物の外部で、当該建築物の敷地内
(2) 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い場所
(3) 検針、点検及び取換作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷、凍結等のおそれのない場所
(5) 水平に設置できる場所
一部改正〔令和6年公管規程1号〕
(汚染防止の措置)
第16条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気を生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
一部改正〔令和6年公管規程1号〕
第4章 料金
(使用水量の認定)
第17条 給水条例第26条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎とした日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する月の前4月間における使用水量、前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。
一部改正〔令和6年公管規程1号〕
(料金の徴収時期)
第18条 料金の徴収時期は、メーター点検の日の属する月の翌月(以下「徴収月」という。)とし、納期限は、当該徴収月の16日とする。ただし、随時徴収に係る納期限は、その都度管理者が定める。
一部改正〔令和6年公管規程1号〕
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)
第19条 給水条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、におい及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
一部改正〔令和6年公管規程1号〕
第6章 雑則
(身分証明書)
第20条 給水装置の検査その他水道業務に従事する職員は、身分証明書(別記様式)を常に携帯しなければならない。
一部改正〔令和6年公管規程1号〕
(細目)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔令和6年公管規程1号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(足利市水道事業給水条例施行規程の廃止)
2 足利市水道事業給水条例施行規程(昭和36年足利市水道部管理規程第14号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に旧規程の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規程施行の際旧規程により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、この規程の規定により作成された帳票類として使用することができる。
(新型コロナウイルス感染症等に係る料金の特例)
5 管理者は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び原油並びに原材料価格の上昇による物価の高騰が水道の使用者に及ぼす影響の緩和を図るため、給水条例第32条の規定により、令和4年11月1日から同年12月31日までの間に行うメーターの点検により算定する料金に係る基本料金に相当する額(給水条例第27条第1号に該当する場合にあっては、同号に規定する額)を軽減する(使用者又は管理人が国又は地方公共団体である場合を除く。)。
追加〔令和2年公管規程4号〕、一部改正〔令和4年公管規程2号〕
(物価高騰対応重点支援に係る料金の特例)
6 管理者は、エネルギー、食料品等の物価の高騰が水道の使用者に及ぼす影響の緩和を図るため、給水条例第32条の規定により、令和8年6月1日から同年11月30日までの間に行うメーターの点検により算定する料金に係る基本料金に相当する額(給水条例第27条第1号に該当する場合にあっては、同号に規定する額)を軽減する(使用者又は管理人が国又は地方公共団体である場合を除く。)。
追加〔令和6年公管規程1号〕、一部改正〔令和8年公管規程1号〕
(ソフトウェアによるメーターの点検に係る料金の軽減)
7 管理者は、給水条例第25条のメーターの点検を当該点検を行うために本市で開発したソフトウェアを使用して行った場合における当該点検により算定する料金については、給水条例第32条の規定により、令和7年6月1日から当分の間、当該料金の額から50円を軽減した額(当該軽減した後の額が零円を下回る場合は、零円)を料金とする。
追加〔令和7年公管規程5号〕、一部改正〔令和8年公管規程1号〕
附 則(平成11年3月23日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の第16条の規定により設置されているメーターについては、改正後の第16条の規定により設置されたものとみなす。
3 この規程の施行の際、改正前の足利市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後の足利市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された帳票類として使用することができる。
附 則(平成12年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月20日水管規程第12号)
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日水管規程第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日水管規程第1号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前のそれぞれの規程の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、それぞれ改正後の規程の規定により作成された帳票類として使用することができる。
附 則(平成18年3月27日水管規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日公管規程第6号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の足利市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後の足利市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された帳票類として使用することができる。
附 則(平成20年3月25日公管規程第7号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の足利市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後の足利市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された帳票類として使用することができる。
附 則(平成22年3月31日公管規程第1号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後のそれぞれの規程の規定による帳票類として使用することができる。
附 則(令和元年9月26日公管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日公管規程第8号抄)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日公管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月17日公管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月27日公管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月27日公管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(足利市工業用水道事業給水条例施行規程の一部改正)
2 足利市工業用水道事業給水条例施行規程(昭和43年足利市水道部管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
第10条中「第24条」を「第20条」に改める。
(足利市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)
3 足利市指定給水装置工事事業者規程(平成10年足利市水道部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
第14条中「施行規程」の次に「第3条」を加える。
第15条第1項中「施行規程に定める給水装置工事設計書」を「当該工事のしゅん工に係る図面」に改める。
(足利市公営企業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程の一部改正)
4 足利市公営企業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年足利市公営企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
別表中3の項を削り、4の項を3の項とし、5の項から8の項までを1項ずつ繰り上げる。
附 則(令和7年3月31日公管規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月22日公管規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

種類

規格・材質

ダクタイル鋳鉄管

K形、NS形、GX形

内面エポキシ粉体ライニング

ダクタイル鋳鉄異形管

K形、NS形、GX形

内面エポキシ粉体ライニング

ダクタイル鋳鉄製押輪

K形、NS形、GX形

鋼管

内面・内外面エポキシ粉体

SGP―VB、SGP―VD

鋼管異形管

内面・内外面エポキシ粉体

SGP―VB、SGP―VD

ステンレス鋼管

SUS304、316

ステンレス鋼管異形管

SUS304、316

ポリエチレン管

二層管

ポリエチレン管継手類

砲金製

仕切弁

内外面エポキシ粉体塗装(弁は右開きとする。)

分水栓、止水栓

ボール式

水道メーターきょう

止水栓きょう

仕切弁きょう

足利市水道徽章入り

備考 製品は、日本産業規格品(JIS)、日本水道協会検査合格品(JWWA)、日本ダクタイル鉄管協会合格品(JDPA)等、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に適合することを認証する機関がその品質を認証したものとする。
一部改正〔令和元年公管規程2号・2年4号〕
別記様式(第20条関係)
一部改正〔令和6年公管規程1号〕