○足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成5年3月24日規則第4号
足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和58年足利市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
(清掃管理カード等)
第2条 し尿の処理に従事する職員は、処理の都度、処理したことを証するため、清掃管理カード(別記様式第1号)に本数等を記入し、土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)に確認を求めるものとする。
2 前項の場合において、占有者等が不在のため同項の確認を求めることができないときは、不在処理通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
一部改正〔令和3年規則4号〕
(市が指定する者)
第2条の2 条例第4条の2第1項で定める市が指定する者は、次に掲げるものとする。
(1) 市が委託する者
(2) 集団回収活動に係る資源物を収集又は運搬する者
(3) その他市長が指定する者
追加〔平成20年規則50号〕
(資源物)
第2条の3 条例第4条の2第1項の規則で定める資源物は、次に掲げるものとする。
(1) 金属類
(2) 紙パック
(3) 新聞紙・チラシ
(4) 段ボール
(5) 雑誌・その他の紙類
(6) 布類
(7) びん類
(8) ペットボトル
(9) その他市長が指定するもの
追加〔平成20年規則50号〕
(警告)
第2条の4 市長は、条例第4条の2第1項に規定する禁止行為に違反する者を発見したときは、その者に対し、収集・運搬禁止に関する警告書(別記様式第2号の2)により警告を行うものとする。
追加〔平成20年規則50号〕
(禁止命令書)
第2条の5 条例第4条の2第3項に規定する命令は、収集・運搬禁止に関する命令書(別記様式第2号の3)によるものとする。
追加〔平成20年規則50号〕
(標識の表示)
第3条 条例第5条の規定による標識の表示事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別
(3) 許可年月日、許可番号及び許可の期限
(4) 許可市名
2 条例第5条の規定により許可業者が表示しなければならない標識は、別記様式第3号によるものとする。
(手数料の徴収方法)
第4条 条例第7条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料を徴収するときは、足利市財務規則(平成元年足利市規則第20号)の例により取り扱うものとする。
2 納入義務者が前項の手数料を納入しないときは、税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和42年足利市条例第4号)の規定を適用する。
(指定袋の様式)
第4条の2 条例第2条第2項に規定する指定袋の形式は、別表のとおりとする。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第5条 条例第8条の規定により減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第5号)により、市長に申請するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(許可申請書)
第6条 条例第9条第1項の規定による申請書は、別記様式第6号のとおりとする。
(許可申請の添付書類等)
第7条 条例第9条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 一般廃棄物の処分先を明らかにする書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成20年規則50号・58号〕
(変更許可申請書)
第8条 条例第10条第1項の規定による申請書は、別記様式第7号のとおりとする。
(変更許可申請の添付書類等)
第9条 条例第10条第2項の規則で定める書類及び図面は、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と読み替えるものとする。
(許可証)
第10条 条例第11条第1項の規定による許可証は、別記様式第8号のとおりとする。
(許可証の再交付申請)
第11条 条例第11条第2項の規定による許可証の再交付申請は、別記様式第9号によるものとする。
(変更届)
第12条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、別記様式第10号によるものとする。
2 前項の届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の書き換え交付申請)
第13条 許可業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに別記様式第11号により許可証の書き換えを申請しなければならない。
2 前項の申請書には、許可証を添付しなければならない。
(業の休止の届出)
第14条 条例第13条の規定による業の休止の届出は、別記様式第12号によるものとする。
(業の廃止の届出)
第15条 法第7条の2第3項の規定による業の全部又は一部の廃止の届出は、別記様式第13号によるものとする。
(許可証の返納)
第16条 条例第15条の規定による返納の届出は、別記様式第14号に、許可証を添付してするものとする。
(報告)
第17条 許可業者は、毎月10日までに前月の一般廃棄物の業務実績を、別記様式第15号により、市長に報告しなければならない。
(生活環境影響調査結果書の縦覧等)
第17条の2 条例第16条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第16条の2第1項に規定する施設(以下この項において「施設」という。)の名称
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 条例第16条の2第3項に規定する生活環境影響調査結果書の縦覧の場所及び期間
(6) 条例第16条の2第4項に規定する意見書の提出先及び提出期限
2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する意見書の提出は、一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果についての意見書(別記様式第16号)によるものとする。
追加〔平成30年規則42号〕
(市が処理する産業廃棄物)
第18条 条例第17条の規定による産業廃棄物の種類は、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物とする。
2 前項に規定する産業廃棄物で市が処理する量は、一般廃棄物の処理に支障を生じない範囲とする。
一部改正〔平成20年規則50号〕
(廃棄物指導員の証票)
第19条 条例第20条の規定による廃棄物指導員の身分を証する証票は、別記様式第17号によるものとする。
一部改正〔平成30年規則42号〕
(審議会の構成)
第20条 条例第21条に規定する足利市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) 廃棄物処理業者
(5) その他市長が必要と認める者
一部改正〔平成29年規則28号〕
(会長の職務)
第21条 会長は、審議会の会務を総理し、審議会の会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第22条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第23条 審議会の庶務は、生活環境部クリーン推進課において処理する。
一部改正〔平成21年規則9号〕
(審議会の運営)
第24条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(細目)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類で、現に存するものについては、当分の間、改正後の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の帳票類として使用することができる。
附 則(平成6年12月21日規則第49号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規則第5号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の足利市財務規則、病気休暇取扱規則、足利市職員の育児休業等に関する規則、職員の給料等の支給に関する規則、足利市職員の通勤手当の支給に関する規則、足利市職員の住居手当の支給に関する規則及び足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、それぞれ改正後の規則の規定による帳票類として使用することができる。
附 則(平成9年3月25日規則第16号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際改正前の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類で現に残存するのもについては、当分の間、所要の調整をし、改正後の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類として使用することができる。
附 則(平成10年5月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成10年4月分以後の手数料に係る徴収方法について適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第41号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類として使用することができる。
附 則(平成17年3月25日規則第29号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類として使用することができる。
附 則(平成19年9月25日規則第56号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日規則第50号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条第6号、第18条第1項、別記様式第6号(表面)、同様式(裏面)、別記様式第7号(裏面)及び別記様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月10日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の足利市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則又は改正前の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後の足利市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則又は改正後の足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成された帳票類として使用することができる。
附 則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成された帳票類で残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後のそれぞれの規則の規定による帳票類として使用することができる。
附 則(平成29年6月1日規則第28号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第42号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条中足利市税条例施行規則第35条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第4条の2関係)
寸法

種類

小袋10リットル相当

500ミリメートル

400ミリメートル

中袋20リットル相当

600ミリメートル

520ミリメートル

大袋45リットル相当

800ミリメートル

650ミリメートル

刷色 赤色
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成21年規則9号〕
別記様式第2号の2(第2条の4関係)
追加〔平成20年規則50号〕
別記様式第2号の3(第2条の5関係)
追加〔平成20年規則50号〕、一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号 削除
別記様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第6号(第6条関係)

一部改正〔平成20年規則50号・58号・28年9号〕
別記様式第7号(第8条関係)

一部改正〔平成20年規則50号・58号・28年9号〕
別記様式第8号(第10条関係)
一部改正〔平成20年規則50号〕
別記様式第9号(第11条関係)
一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第10号(第12条関係)
一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第11号(第13条関係)
一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第12号(第14条関係)
一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第13号(第15条関係)
一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第14号(第16条関係)
一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第15号(第17条関係)
一部改正〔平成28年規則9号〕
別記様式第16号(第17条の2関係)
追加〔平成30年規則42号〕
別記様式第17号(第19条関係)
一部改正〔平成21年規則9号・28年9号・30年42号〕