○特別職の職員等の給与に関する条例
昭和26年3月10日条例第14号
特別職の職員等の給与に関する条例
(この条例の目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる職にある者(以下「特別職の職員等」という。)の受ける給与及び市の機関の請求により出頭した選挙人、関係人又は公聴会の参加者等の実費弁償並びに農業委員会の求めにより出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者の旅費の支給について定めることを目的とする。
(1) 市長、副市長、教育委員会教育長及び固定資産評価員
(2) 市議会議長、副議長及び議員
(3) 選挙管理委員会の委員長及び委員並びに補充員
(4) 公平委員会の委員
(5) 専門委員
(6) 農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員
(7) 教育委員会の委員
(8) 識見を有する者の中から選任された監査委員
(9) 市議会議員の中から選任された監査委員
(10) 選挙長及び投票管理者
(11) 選挙及び投票立会人
(12) 固定資産評価審査委員会委員
(13) 介護認定審査会委員
(14) 障害支援区分審査会委員
(15) 学校医、副学校医、眼科学校医、耳鼻咽喉科学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(16) 学校給食食物アレルギー相談医
(17) 市医
(18) 福祉事務所嘱託医
(19) 保育所嘱託医
(20) 市長及び教育委員会の附属機関の委員(ただし、別に定めるものを除く。)
(21) 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員及びこれらの者に準ずる者
一部改正〔平成24年条例5号・25年36号・26年18号・27年4号・31号・28年30号・令和元年25号〕
(市長等の給与)
第2条 前条第1号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の受ける給与は別段の定めあるものの外給料とする。
3 市長等に通勤手当を支給する。通勤手当の額は、足利市職員の給与に関する条例(昭和26年足利市条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算出するものとする。
4 市長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。期末手当は、それぞれの基準日現在において市長等が受けるべき給料月額に、その給料月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に、それぞれ基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて別表第1の2に掲げる割合を乗じて得た額とする。
5 前4項に定めるもののほか、市長等の給与の支給については、一般職の職員の例による。
一部改正〔平成26年条例3号〕
第3条 市長等の前条に定めるもの以外の給与の支給及びその支給方法は一般職の職員の例による。
(議長等の給与)
第4条 第1条第2号に掲げる職員(以下「議長等」という。)の受ける給与は議員報酬、費用弁償及び期末手当による。
2 議長等の議員報酬の月額は別表第2による。
3 議長等の費用弁償は旅費とし、足利市職員等の旅費に関する条例(昭和25年足利市条例第34号。以下「旅費条例」という。)を準用する。この場合、市議会議長は「市長」、市議会副議長及び市議会議員は「副市長」の例に準じて支給する。
4 第2項の給与の支給については第2条第5項を準用する。ただし、日割計算を行うときは、その月の現日数を基礎とする。
5 議長等でそれぞれの基準日に在職する者に期末手当を支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議長等についても同様とする。
6 期末手当の額は、それぞれの基準日現在における議長等の議員報酬の月額に、その議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に、第2条の規定による職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
7 前2項の規定による期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。
一部改正〔平成20年条例25号・26年3号〕
(選挙管理委員会の委員長等の給与)
第5条 第1条第3号から第21号までに掲げる職員(以下「選挙管理委員会の委員長等」という。)の受ける給与は、報酬又は費用弁償とする。
2 選挙管理委員会の委員長等の報酬の年額、月額又は日額は、別表第3による。ただし、第1条第10号及び第11号に掲げる職員の報酬は、別に定める。
3 選挙管理委員会の委員長等の費用弁償は旅費とし、別に定める場合を除き旅費条例に基づく「副市長」の例に準じ支給する。ただし、第1条第10号、第11号及び第15号から第19号までの職員にあっては、「8級の職務にある者」の例に準じて支給する。
4 年額の報酬は、第1条第6号に掲げる職員の実績報酬にあっては毎年4月の1回に、それ以外の報酬にあってはこれを2分し毎年10月と4月の2回に、前月までの分を支給する。この場合中途就退職(同号に掲げる職員に係る中途就退職を除く。)のときは、就職の月から退職の月まで月割とする。
5 月額の報酬は、議長等の例に準じ支給する。
6 日額の報酬は、職務に従事した日数に応じその都度支給する。ただし、旅費を支給するときは、支給しない。
7 第2項の給与の支給について本条の定めないときは、第2条第5項を準用する。ただし、日割計算を行うときは、その月の現日数を基礎とする。
一部改正〔平成24年条例5号・27年31号・29年20号・令和元年25号〕
(兼務報酬)
第6条 議長等が特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、次に掲げる職を兼ねるときは、この限りでない。
(1) 農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員
(2) 監査委員
(3) 選挙長及び投票管理者
(4) 選挙及び投票立会人
(5) 学校医、副学校医、眼科学校医、耳鼻咽喉科学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(6) 学校給食食物アレルギー相談医
(7) 市医
(8) 福祉事務所嘱託医
(9) 保育所嘱託医
一部改正〔平成24年条例5号・27年31号・28年30号・令和元年25号〕
(実費弁償)
第7条 議会の請求又は選挙管理委員会若しくは監査委員の求めにより出頭した選挙人又は関係人及び公聴会の参加者その他の実費弁償は、請求により事実要した経費を支給する。ただし、その用務の時間が5時間以上にわたるときは、1日につき200円を加給する。
(旅費)
第8条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者に旅費を支給する。
2 前項の旅費は、旅費条例に基づく「3級の職務にある者」の例に準じて支給する。
一部改正〔平成28年条例30号〕
附 則
1 この条例の規定中第1条から第3条までは公布の日から、その他の規定は、昭和26年4月1日から施行する。
2 足利市給与条例(昭和22年8月1日公布)は、廃止する。
3 平成14年4月1日から平成17年3月31日までの期間に限り、別表第1の適用については、同表中「1,090,000円」とあるのは「1,035,500円」と、「900,000円」とあるのは「855,000円」と、「800,000円」とあるのは「760,000円」とする。
4 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの期間に限り、別表第1の適用については、同表中「1,090,000円」とあるのは「1,002,800円」と、「900,000円」とあるのは「828,000円」と、「800,000円」とあるのは「736,000円」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの期間に限り、別表第1の適用については、同表中「1,090,000円」とあるのは「981,000円」と、「900,000円」とあるのは「810,000円」と、「800,000円」とあるのは「720,000円」とする。ただし、第2条第4項の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。
6 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、足利市職員等退職手当条例(昭和28年足利市条例第42号)第3条の2第1項に規定する退職した日の属する月の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する額とする。
7 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に限り、別表第1の適用については、同表中「1,090,000円」とあるのは「990,000円」と、「900,000円」とあるのは「820,000円」と、「800,000円」とあるのは「730,000円」とする。ただし、第2条第4項の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。
8 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、足利市職員等退職手当条例第3条の2第1項に規定する退職した日の属する月の給料月額は、前項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する額とする。
9 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間に限り、別表第1の適用については、同表中「1,090,000円」とあるのは「955,000円」と、「900,000円」とあるのは「770,000円」とする。ただし、第2条第4項の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。
10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、足利市職員等退職手当条例第3条の2第1項に規定する退職した日の属する月の給料月額は、前項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する額とする。
11 平成21年6月に支給する期末手当に関する別表第1の2の規定の適用については、同表6か月の項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、同表5か月以上6か月未満の項中「100分の128」とあるのは「100分の116」と、同表3か月以上5か月未満の項中「100分の96」とあるのは「100分の87」と、同表3か月未満の項中「100分の48」とあるのは「100分の43.5」とする。
追加〔平成21年条例14号〕
12 平成21年7月1日から平成25年5月12日までの期間に限り、別表第1の規定の適用については、同表市長の項中「1,020,000円」とあるのは「714,000円」とする。
追加〔平成21年条例15号〕
13 前項の規定が適用される期間における別表第1の規定の適用については、同表副市長の項中「840,000円」とあるのは「700,000円」とする。
追加〔平成21年条例23号〕
14 平成23年4月に支給する市長及び副市長の給料に関する前2項の規定の適用については、附則第12項中「「1,020,000円」とあるのは「714,000円」」とあるのは「「1,020,000円」とあるのは「642,600円」」と、前項中「「840,000円」とあるのは「700,000円」」とあるのは「「840,000円」とあるのは「630,000円」」とする。
追加〔平成23年条例11号〕
15 平成23年9月に支給する市長及び副市長の給料に関する附則第12項及び第13項の規定の適用については、附則第12項中「「1,020,000円」とあるのは「714,000円」」とあるのは「「1,020,000円」とあるのは「642,600円」」と、附則第13項中「「840,000円」とあるのは「700,000円」」とあるのは「「840,000円」とあるのは「630,000円」」とする。
追加〔平成23年条例18号〕
16 平成23年12月1日から同月31日までの期間に限り、附則第12項及び附則第13項の規定の適用については、附則第12項中「「1,020,000円」とあるのは「714,000円」」とあるのは「「1,020,000円」とあるのは「642,600円」」と、附則第13項中「「840,000円」とあるのは「700,000円」」とあるのは「「840,000円」とあるのは「630,000円」」とする。ただし、第2条第4項の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。
17 附則第12項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から同年5月12日までの期間に限り、別表第1の規定の適用については、同表市長の項中「1,015,000円」とあるのは「714,000円」とする。
追加〔平成24年条例36号〕
18 附則第13項の規定にかかわらず、前項の規定が適用される期間における別表第1の規定の適用については、同表副市長の項中「836,000円」とあるのは「700,000円」とする。
追加〔平成24年条例36号〕
19 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの期間に限り、別表第1の規定の適用については、同表市長の項中「1,015,000円」とあるのは「913,500円」と、同表副市長の項中「836,000円」とあるのは「752,400円」とする。ただし、第2条第4項の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。
追加〔平成25年条例27号〕
20 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、足利市職員等退職手当条例第3条の2第1項に規定する退職した日の属する月の給料月額は、前項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する額とする。
追加〔平成25年条例27号〕
21 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に限り、別表第1の規定の適用については、同表市長の項中「1,015,000円」とあるのは「862,750円」と、同表副市長の項中「836,000円」とあるのは「752,400円」と、同表教育長の項中「677,000円」とあるのは「643,150円」とする。ただし、第2条第4項の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。
追加〔令和2年条例7号〕
22 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間、足利市職員等退職手当条例第3条の2第1項に規定する退職した日の属する月の給料月額は、前項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する額とする。
追加〔令和2年条例7号〕
附 則(昭和26年6月20日条例第34号)
この条例は、本市に農業委員会が成立する日から施行する。
附 則(昭和26年9月5日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月20日から適用する。
附 則(昭和26年12月20日条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例の規定に基き支給された昭和26年10月1日以後の期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和27年7月10日条例第19号)
昭和27年度に限り市長等に対し一般職員の例に準じ夏季手当を支給する。
附 則(昭和27年10月21日条例第30号)
この条例は、昭和27年11月1日から施行する。
附 則(昭和28年1月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例の規定に基き支給された昭和27年11月1日以後の期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和28年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附 則(昭和28年7月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年12月16日条例第53号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、条例第2条第8項の規定は公布の日より適用する。
2 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和28年条例第2号)附則第3項を削る。
附 則(昭和29年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附 則(昭和29年7月1日条例第22号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附 則(昭和30年4月1日条例第10号)
1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
2 足利消防団給与条例(昭和22年9月25日公布)の一部を次のように改正する。 別表中「技術手当、年360円以内」を「技術手当、年600円以内」に改める。
附 則(昭和30年7月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年9月28日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会の委員についての改正規定は、昭和31年10月1日から適用する。
(関連条例の改正)
2 足利市職員等の旅費に関する条例(昭和25年足利市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項第1号ア中「学識経験を有する者の中から選任された監査委員」を削る。
附 則(昭和32年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年7月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第1条第6号及び別表第3中農業委員会委員等に関する改正規定は同年7月20日から施行する。
2 削除
3 削除
4 この条例の施行前に改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基いてすでに市長等に支払われた昭和32年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
5 削除
附 則(昭和32年9月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第3保健指導医に関する改正規定は、昭和32年8月1日から適用する。
附 則(昭和32年12月11日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年に限り議長等で12月15日に在職する者に支給する期末手当については、改正後の条例第4条第6項中「100分の260」とあるのは「100分の360」と読み替えるものとする。
附 則(昭和33年3月27日条例第1号)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年足利市条例第20号)の一部を次のように改正する。
附則第2項、第3項及び第5項を次のように改める。
2 削除
3 削除
5 削除
附 則(昭和34年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年7月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和34年10月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月25日条例第4号)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年足利市条例第12号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「「1,500円」」を「「2,500円」」に、「「1,200円」」を「「2,000円」」に、「「1,000円」」を、「「1,500円」」に改める。
附 則(昭和35年6月15日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。ただし、第1条第6号及び別表第3の改正規定は、同年7月20日から、附則第2項の改正規定は同年7月1日から施行する。
2 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年足利市条例第12号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
附 則(昭和35年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年12月23日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに市長等に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月27日条例第4号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 足利市政参与会条例(昭和28年足利市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「2,000円」を「2,400円」に改める。
3 足利市消防団条例(昭和31年足利市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表

種別

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

副部長

班長

その他の団員

報酬年額

8,500

6,000

5,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

摘要

機関員として自動車の運転整備にあたる団員に対しては、年額の報酬のほか別に600円を加給する。

水火災、訓練その他出場旅費 1回 50円
附 則(昭和36年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月30日条例第8号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定については、昭和37年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行に伴う別表第1の規定については、改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年9月29日条例第29号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月25日条例第6号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第4条、別表第1及び別表第1の2の規定については、昭和37年10月1日から適用する。
2 前項ただし書の施行にともない、改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 (昭和31年足利市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表

種別

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

副部長

班長

その他の団員

報酬年額

10,000

7,500

6,000

4,500

3,500

3,000

2,500

1,800

摘要

機関員として、自動車の運転整備にあたる団員に対しては、年額の報酬のほか別に600円を加給する。

水火災、訓練その他出場旅費 1回 100円
4 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年足利市条例第29号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
附 則(昭和38年7月1日条例第22号)
1 この条例は、昭和38年7月20日から施行する。
2 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年足利市条例第6号)の一部を次のように改正する。
附則第4項を削り、第5項を第4項とする。
附 則(昭和38年11月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第36号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第4条、別表第1、別表第1の2及び別表第2の規定については、昭和38年10月1日から適用する。
2 前項ただし書の施行にともない、改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 足利市消防団条例(昭和31年足利市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表

種別

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

副部長

班長

その他の団員

報酬年額

15,000

10,000

7,000

5,500

4,000

3,500

3,000

2,000

摘要

機関員として、自動車の運転整備にあたる団員に対しては、年額の報酬のほか別に600円を加給する。

水火災、訓練その他出場旅費 1回 100円
附 則(昭和40年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医、眼科学校医、耳鼻咽喉科学校医、学校歯科医に関する改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月20日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この条例の施行にともない、改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和43年3月30日条例第12号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 足利市消防団条例(昭和41年足利市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「15,000円」を「20,000円」に、「10,000円」を「13,000円」に、「7,000円」を「10,000円」に、「5,500円」を「7,000円」に、「4,000円」を「5,500円」に、「3,500円」を「4,500円」に、「3,000円」を「4,000円」に、「2,000円」を「3,000円」に改める。
附 則(昭和43年6月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年10月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月21日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月30日条例第12号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 足利市消防団条例(昭和41年足利市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「26,000円」を「35,000円」に、「17,000円」を「22,000円」に、「13,000円」を「17,000円」に、「9,000円」を「12,000円」に、「7,000円」を「9,000円」に、「6,000円」を「8,000円」に、「5,000円」を「9,500円」に、「4,000円」を「5,000円」に改め、同条第2項中「1,000円」を「1,300円」に改める。
第14条第1項中「300円」を「400円」に改める。
附 則(昭和48年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月9日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 足利市消防団条例(昭和41年足利市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「35,000円」を「50,000円」に、「22,000円」を「35,000円」に、「17,000円」を「25,000円」に、「12,000円」を「20,000円」に、「9,000円」を「17,000円」に、「8,000円」を「14,000円」に、「6,500円」を「12,000円」に、「5,000円」を「10,000円」に改め、同条第2項中「1,300円」を「2,000円」に改める。
第14条第1項中「400円」を「600円」に改める。
附 則(昭和49年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第62号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和50年1月1日から施行し、別表第1の2の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
2 足利市消防団条例(昭和41年足利市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「「50,000円」を「63,000円」に、「35,000円」を「44,000円」に、「25,000円」を「31,000円」に、「20,000円」を「25,000円」に、「17,000円」を「21,000円」に、「14,000円」を「18,000円」に、「12,000円」を「15,000円」に、「10,000円」を「13,000円」に改め、同条第2項中「2,000円」を「3,000円」に改める。
附 則(昭和50年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 昭和53年12月に改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。
附 則(昭和54年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和54年11月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中学校医、副学校医、眼科学校医、耳鼻咽喉科学校医、学校歯科医、学校薬剤師、市医、予防接種医、福祉事務所嘱託医、保育所嘱託医、養護老人ホーム附属診療所嘱託医、保健指導医及び母子健康センター嘱託医に係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第7号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例第5条及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和62年12月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月25日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(足利市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
2 足利市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年足利市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条中「月額529,000円」を「月額612,000円」に改める。
第4条中「第7条の2」を「第8条」に改める。
附 則(平成3年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月25日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月24日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第38号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中足利市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の改正規定並びに第3条から第5条までの規定は平成12年1月1日から、第2条及び第7条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の2の規定に基づいて支給される市長等及び議長等の期末手当の額が、改正後の条例別表第1の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同表の規定にかかわらず、その差額を同表の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例別表第1の2の規定にかかわらず、同表の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附 則(平成13年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の2の規定に基づいて支給される市長等及び議長等の期末手当の額が、改正後の条例別表第1の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同表の規定にかかわらず、その差額を同表の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例別表第1の2の規定にかかわらず、同表の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附 則(平成14年3月25日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例別表第1の2の規定の適用については、同表中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」を「1か月15日未満」とする。
(足利市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
3 足利市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和27年足利市条例第31号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を附則第4項とし、附則第2項を附則第3項とし、附則第1項の次に次の1項を加える。
2 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの期間に限り、第2条の適用については、同条中「698,000円」とあるのは「677,060円」とする。
附 則(平成15年3月24日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月21日条例第32号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月22日条例第44号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例第2条第1項に定める市長等であったものが、第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例第2条第1項に定める市長等となった場合における第2条第4項の規定の適用にあっては、それぞれの在職期間を通算する。
3 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例別表第3の規定は、平成19年4月1日以後に従事した職務に係る報酬について適用し、同日前に従事した職務に係る報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第15号)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第12項の規定は、この条例の施行の際現に在職する市長の在職期間における給料月額について適用する。
附 則(平成21年9月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条並びに附則第5項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の足利市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項又は第6条の規定による改正後の任期付職員条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(足利市職員の育児休業等に関する条例(平成4年足利市条例第2号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第14条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例第2条第4項及び別表第1の2(同表付記の規定を適用する場合に限る。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年足利市条例第6号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年足利市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(足利市職員の給与に関する条例第18条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは任期付職員条例別表第1の給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年12月18日条例第29号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3の規定は、平成22年4月1日以後に従事した職務に係る報酬について適用し、同日前に従事した職務に係る報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月1日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第36号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日条例第27号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月25日条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第22号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例第1条第1号及び別表第1の規定(教育委員会教育長に係る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「新法」という。)第4条第1項の規定により任命された教育委員会教育長の職にある者の受ける給与について適用する。
3 第1条による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例別表第3の規定にかかわらず、一部改正法附則第2条第2項の規定により一部改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(附則第8項において「旧法」という。)の関係規定がなおその効力を有することとされた期間においては、第1条による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例別表第3の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月1日条例第1号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の足利市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の足利市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(足利市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年足利市条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年11月29日条例第25号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年7月20日から適用する。
2 新条例第5条の規定に基づく新条例第1条第6号に掲げる職員の実績報酬は、平成29年7月20日以後に任命され、又は委嘱された同号に掲げる職員に支給する。
附 則(平成29年12月25日条例第25号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の足利市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の足利市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(足利市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年足利市条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年11月29日条例第25号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 略
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月21日条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第20号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 略
附 則(令和元年12月20日条例第25号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日以後に従事した職務に係る費用弁償、給与及び報酬について適用し、同日前に従事した職務に係る費用弁償、給与及び報酬については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月29日条例第7号)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第21項の規定は、この条例の施行の際現に在職する市長の在職期間における給料月額について適用する。
附 則(令和2年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日条例第23号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(足利市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月29日条例第21号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 (略)
附 則(令和6年12月26日条例第34号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条、附則第4条及び附則別表の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 (略)
3 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例及び第7条の規定による改正前の足利市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 (略)
3 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例及び第7条の規定による改正前の足利市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条関係)
市長等の給料月額表

給料月額

市長

1,015,000円

副市長

836,000円

教育委員会教育長

677,000円

一部改正〔平成24年条例36号・27年4号〕
別表第1の2(第2条関係)

基準日

6月1日

12月1日

在職期間

6か月

100分の175

100分の175

5か月以上6か月未満

100分の140

100分の140

3か月以上5か月未満

100分の105

100分の105

3か月未満

100分の52.5

100分の52.5

付記 在職期間は、一般職員から引き続き市長等となったときにおける一般職員の期間を含むものとする。
一部改正〔平成21年条例28号・22年31号・26年22号・28年1号・25号・29年25号・30年25号・令和元年20号・2年23号・3年29号・4年23号・5年21号・6年34号・7年31号〕
別表第2(第4条関係)
議長等の議員報酬月額表

議員報酬月額

市議会議長

587,000円

市議会副議長

537,000円

市議会議員

498,000円

全部改正〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成24年条例36号〕
別表第3(第5条関係)
選挙管理委員会委員長等の報酬額表

基礎

報酬額

選挙管理委員会委員長

月額

38,000円

選挙管理委員会委員

33,000円

選挙管理委員会委員補充員

日額

8,000円

公平委員会委員長

月額

18,500円

公平委員会委員

12,500円

専門委員

日額

8,000円

農業委員会会長

月額

基本報酬 60,000円

年額

実績報酬

240,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額

農業委員会会長職務代理者

月額

基本報酬 40,000円

年額

実績報酬

240,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額

農業委員会委員

月額

基本報酬 30,000円

年額

実績報酬

240,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額

農業委員会農地利用最適化推進委員

月額

基本報酬 30,000円

年額

実績報酬

240,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額

教育委員会委員

月額

72,000円

代表監査委員

102,000円

識見を有する者の中から選任された監査委員

89,000円

市議会議員の中から選任された監査委員

33,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

8,300円

介護認定審査会委員

医科・歯科医師

20,000円

その他

12,000円

障害支援区分審査会委員

医師

20,000円

その他

12,000円

学校医

年額

170,000円

児童(生徒)加給1人当たり 420円

副学校医

170,000円

眼科学校医

170,000円

児童(生徒)加給1人当たり 250円

耳鼻咽喉科学校医

170,000円

児童(生徒)加給1人当たり 250円

学校歯科医

170,000円

児童(生徒)加給1人当たり 420円

学校薬剤師

79,000円

学校給食食物アレルギー相談医

170,000円

市医

170,000円

出勤加給1回 14,500円

ただし、24回を限度とする。

福祉事務所嘱託医

月額

77,000円

保育所嘱託医

内科医

年額

85,000円

児童加給1人当たり 420円

出勤乳児加給1回 7,000円

ただし、12回を限度とする。

歯科医

85,000円

児童加給1人当たり 210円

市長及び教育委員会の附属機関の委員(ただし、別に定めるものを除く。)

日額

8,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額

付記 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員及びこれらの者に準ずる者の報酬額は、別に定めるもののほか、年額379,000円以内、月額177,500円以内、日額18,500円以内においてそれぞれ市長が定める。
一部改正〔平成21年条例29号・24年5号・25年36号・26年18号・27年4号・31号・28年30号・29年20号・30年28号・令和元年25号〕