○荒尾市道路占用料徴収条例施行規則
昭和29年10月30日規則第12号
〔注〕令和3年6月から改正経過を注記した。
荒尾市道路占用料徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、荒尾市道路占用料徴収条例(昭和26年条例第38号)第8条の規定に基づき、道路の占用に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和3年規則20号〕
(道路の定義)
第2条 この規則において道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき市が管理する道路及びその附属物並びに新たに市が管理すべき道路及びその附属物をいう。
一部改正〔令和3年規則20号〕
(占用申請手続)
第3条 法第32条第1項若しくは第3項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議をしようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた者又は協議について同意を得た者が許可を受けた事項若しくは同意を得た事項を変更しようとする場合又は占用期間を更新しようとする場合も同様とする。
2 前項の道路占用許可申請(協議)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 道路の占用の場所を示す位置図
(2) 道路の占用の場所及びその付近の道路幅員等の状況を記載した平面図
(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計図、仕様書及び構造図
(4) 道路の占用の場所及びその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
全部改正〔令和3年規則20号〕
(許可書の交付)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請について許可する場合又は同項の規定による協議について回答する場合は、道路占用許可(回答)書(様式第2号)を申請した者又は協議した者に交付しなければならない。同項後段の場合において、市長が許可する場合又は回答する場合も同様とする。
2 占用者(法第32条第1項又は第3項の規定により市長の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、前項の規定により交付された道路占用許可(回答)書を次条に規定する占用の期間が満了する日まで保管するものとする。
全部改正〔令和3年規則20号〕
(占用期間)
第5条 占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する期間内において、市長が定める。
(工事の届出)
第6条 占用者は、占用に関する工事に着手しようとするときは、当該工事に着手する日の3日前までに市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する工事が完了したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
全部改正〔令和3年規則20号〕
(損害賠償等)
第7条 占用者は、占用により市又は第三者に損害を与えたときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
全部改正〔令和3年規則20号〕
(住所等の変更届出)
第8条 占用者は、住所及び氏名又は名称を変更したときは、直ちに道路占用者変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
全部改正〔令和3年規則20号〕
(地位承継の届出)
第9条 占用者について相続又は合併若しくは分割があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により道路の占用の許可に係る権利若しくは当該許可に係る占用物件を承継した法人は、占用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、前条の道路占用者変更届に相続人にあっては相続を証する書面を、合併又は分割により地位を承継した法人にあっては登記事項証明書を添えて市長に提出しなければならない。
全部改正〔令和3年規則20号〕
(占用権の譲渡等の禁止)
第10条 占用者は、その権利を他人に譲渡若しくは転貸又は担保に供することはできない。
一部改正〔令和3年規則20号〕
(占用の廃止)
第11条 占用者は、占用の廃止をしようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(様式第4条)を市長に提出しなければならない。
全部改正〔令和3年規則20号〕
(原状回復の届出)
第12条 占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
全部改正〔令和3年規則20号〕
(許可の取消し)
第13条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。
(1) 法令、荒尾市道路占用料徴収条例若しくはこの規則の規定又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を得たとき。
(3) 道路に関する工事その他道路の管理上必要があるとき。
(4) 道路占用料を納めないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
追加〔令和3年規則20号〕
(無許可占用に対する処置)
第14条 この規則の規定による許可を受けないで道路を占用する者がある場合には、市長は直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは、これを撤去させる。ただし、占用の追認を願い出て道路管理上支障がなく、かつ、市長においてその事情がやむを得ないと認めるときは、これを許可することができる。
一部改正〔令和3年規則20号〕
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔令和3年規則20号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に道路占用について市長の許可を受けている者は、この規則によって許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和36年3月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年5月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月26日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則20号〕
様式第2号(第4条関係)

全部改正〔令和3年規則20号〕
様式第3号(第8条、第9条関係)
全部改正〔令和3年規則20号〕
様式第4号(第11条関係)
全部改正〔令和3年規則20号〕