○荒尾市道路占用料徴収条例
昭和26年9月14日条例第38号
〔注〕平成23年9月から改正経過を注記した。
荒尾市道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表に定める額とし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(3) 占用料の総額が100円未満の場合は100円とする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料については、前項の規定により算定した額(同項第3号の規定により100円とした場合にあっては、100円とする前の額)に消費税相当額及び地方消費税相当額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(占用料の納付)
第3条 占用料は毎年4月1日から翌年3月末日までの1年度分を当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、年度の中途に占用許可を受けた者は、当該年度に属する占用期間分については、その許可書交付後速やかに納付しなければならない。
(無許可占用の占用料)
第4条 道路の占用許可を受けないで道路を占用するものがあるときは、当該占用期間につき第2条の規定による占用料の5倍以内において市長の定める占用料を一時徴収する。
2 前項の場合において占用の始期が判明しないときは市長の認定による。
(道路予定地の占用料等)
第5条 法第91条の規定による道路予定地の占用に関しては、この条例の規定を準用する。
(占用料の減免)
第6条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のため道路を占用するとき。
(2) 地元から雨水又は汚水を溝きょに排泄するに必要な排水管理設のため道路を占用するとき。
(3) 道路に出入する必要な道路を設けるため路端法敷又は側溝上を占用するとき。
(4) 水道の各戸引込管設置のための占用のとき。
(5) 祭日・縁日・市日等のため臨時に占用するとき。ただし、興業物についてはこの限りでない。
(6) 前各号を除くほか市長が特に必要があると認めるとき。
一部改正〔平成30年条例34号〕
(占用料の不還付)
第7条 既に納付した占用料は返さない。ただし、法第71条第2項の各号に掲げる事由に基づき道路の占用を取り消した場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度から適用する。
2 荒尾市道路占用料徴収条例(昭和23年条例第2号)は、この条例公布の日からこれを廃止する。
附 則(昭和29年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月30日条例第10号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に道路の占用について市長の許可を受けているものでこの条例施行日以前に係る占用料徴収については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年12月27日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に道路の占用について市長の許可を受けている者については、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和60年度以降にわたる場合においては、当該占用期間のうち昭和60年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月26日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中荒尾市道路占用料徴収条例第6条の改正規定、第2条中荒尾市河川占用料徴収条例第4条の改正規定及び第3条中荒尾市港湾管理条例第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(荒尾市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の荒尾市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の道路の占用に係る占用料について適用し、施行日前の道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月13日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

670

第2種電柱

1,000

第3種電柱

1,400

第1種電話柱

600

第2種電話柱

960

第3種電話柱

1,300

その他の柱類

60

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

590

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200

郵便差出箱及び信書便差出箱

510

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,200

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

25


外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

54

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

72

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

110

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

250

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

360

外径が1メートル以上のもの

720

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,100

地下に設ける通路

660

その他のもの

1,200

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

22

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

220

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

220

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,200

標識

1本につき1年

960

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

22

その他のもの

1本につき1月

220

幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

22

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

220

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,200

その他のもの

1,100

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

220

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

120

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.015を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの



Aに0.011を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの


Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。
全部改正〔平成23年条例15号〕、一部改正〔平成25年条例18号・28年23号・30年34号・令和3年21号・6年29号〕