○安城市中心市街地拠点施設条例施行規則
平成28年3月25日安城市規則第51号
安城市中心市街地拠点施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、安城市中心市街地拠点施設条例(平成28年安城市条例第27号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、安城市中心市街地拠点施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 スペース(条例第3条第1号に規定する安城市中心市街地交流多目的スペースをいう。以下同じ。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 偶数月の第4火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用時間)
第3条 スペースの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、午後9時を超えて延長利用する旨の申出が利用日前7日までにあり、指定管理者が必要があると認めるときは、午後10時までとすることができる。
2 条例第26条第1項各号に掲げる行為をするために広場(条例第3条第2号に規定する安城市中心市街地イベント広場をいう。以下同じ。)を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、午前9時より前に利用する旨の申出が利用日前7日までにあり、指定管理者が必要があると認めるときは午前8時から、午後9時を超えて延長利用する旨の申出が利用日前7日までにあり、指定管理者が必要があると認めるときは午後10時までとすることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て前2項の利用時間を臨時に変更することができる。
(利用期間)
第4条 スペース及び広場(以下「スペース等」という。)の利用期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
(1) エントランス 14日間
(2) 前号以外の施設 7日間
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項の利用期間を臨時に変更することができる。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 管理業務(条例第4条に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の通知及び告示)
第6条 市長は、条例第5条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定管理者指定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する場合においては、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 市長は、条例第5条第3項の規定により指定管理者の指定を受けた者と、スペース等の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第5条第2項に規定する事業計画書に記載された事項
(2) 指定の期間に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 管理業務を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関する事項
(6) 事業報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) その他スペース等の管理に関し、市長が必要と認める事項
(事業報告書の記載事項)
第8条 条例第6条に規定する事業報告書に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 管理業務の実施状況及びスペース等の利用状況に関する事項
(2) 利用料金の収入の実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) その他管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(指定の取消し等の通知及び告示)
第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第3)により指定管理者に通知するものとする。
2 市長は、条例第8条第1項の規定により指定管理者の管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、業務停止命令通知書(様式第4)により指定管理者に通知するものとする。
3 前2項に規定する場合においては、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(利用の許可の申請)
第10条 条例第12条第1項又は条例第26条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を明らかにして、指定管理者に申請しなければならない。
(1) 利用する日時
(2) 利用する施設
(3) 氏名
(4) 住所
(5) 電話番号
(6) 利用の内容
(7) 利用する設備
(8) その他指定管理者が必要と認める事項
2 前項の申請は、利用日前3開業日まで(ホールについては、利用日前10日まで)にするものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第11条 指定管理者は、前条第1項の申請を受理したときは、その利用の内容を審査し、適当と認めるものについては、安城市中心市街地拠点施設利用許可書兼領収書(様式第5)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の納付方法)
第12条 条例第14条及び第27条の利用料金は、次の各号のいずれかの方法により納付しなければならない。
(1) 利用の許可の際、現金により納付する方法
(2) 利用の許可の際、指定管理者が指定する者に地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2各号に掲げる方法の例により納付を委託する方法
(3) 指定管理者が特に前2号に掲げる方法による必要がないと認める場合にあっては、指定管理者が適当と認める方法
2 条例第8条第3項の規定により市長が管理業務の全部又は一部を自ら行う場合における前項の規定の適用については、同項第2号中「指定管理者が指定する者に地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2各号に掲げる方法の例」とあるのは、「これらの利用料金に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に同法第231条の2の2の規定」とする。
(利用の許可の変更)
第13条 スペース等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、指定管理者に申請しなければならない。
(1) 変更前の許可に係る許可番号
(2) 利用する日時
(3) 氏名
(4) 住所
(5) 電話番号
(6) 利用の内容
(7) 利用を変更しようとする設備の内容
(8) その他指定管理者が必要と認める事項
2 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、安城市中心市街地拠点施設利用変更許可書兼領収書(様式第6)を申請者に交付するものとする。
(利用の取消し)
第14条 利用者は、その許可を受けた利用の取消しをしようとするときは、安城市中心市街地拠点施設利用取消申請書(様式第7)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、安城市中心市街地拠点施設利用取消承認通知書(様式第8)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の減免の申請)
第15条 条例第15条条例第30条の規定により準用する場合を含む。)の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用の許可の申請時に、安城市中心市街地拠点施設利用料金減免申請書(様式第9)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第16条 条例第16条ただし書(条例第30条の規定により準用する場合を含む。)に規定する利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、利用日前10日までに利用の取消しを申請した場合において、相当の理由があると指定管理者が認めたとき。
(2) 条例第20条第1項第3号条例第30条の規定により準用する場合を含む。)に該当し、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
2 前項第1号に規定する利用料金の還付は、次に定める割合を利用料金に乗じて得た額とする。
(1) 利用日前30日までに申請のあった場合 100分の100
(2) 利用日前20日までに申請のあった場合 100分の70
(3) 利用日前10日までに申請のあった場合 100分の30
3 第1項第2号に規定する利用料金の還付は、利用料金の全額とする。
(利用等の打合せ)
第17条 利用者は、スペース等の利用について事前に指定管理者と利用方法等の必要な事項を打ち合わせしなければならない。
(責任者等の設置)
第18条 利用者は、スペース等内外の秩序保持等のため、責任者及び必要な整理員を置かなければならない。
(点検等)
第19条 利用者は、スペース等の利用を終えたときは、その旨を申し出て指定管理者の点検を受けなければならない。
2 利用者等は、施設、設備及び物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(指示及び立入り)
第20条 指定管理者は、スペース等の秩序の保持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な指示をすることができる。
2 指定管理者は、管理及び運営のため必要な場合は、利用中の場所といえども立ち入ることができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 指定管理者の指定の手続その他指定管理者に管理業務を行わせるための準備行為は、この規則の施行の日前においてもすることができる。
附 則(平成29年5月31日安城市規則第31号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日安城市規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日安城市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第11条関係)
様式第6(第13条関係)
様式第7(第14条関係)
様式第8(第14条関係)
様式第9(第15条関係)