○安城市中心市街地拠点施設条例
平成28年3月25日安城市条例第27号
安城市中心市街地拠点施設条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 安城市中心市街地交流多目的スペース(第10条―第23条)
第3章 安城市中心市街地イベント広場(第24条―第30条)
第4章 安城市図書情報館(第31条)
第5章 御幸公園(第32条)
第6章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 学び・健やか・交わりの場として、市民への情報発信並びに市民の学び、健康づくり及び多様な交流と活動を促進することにより、中心市街地の賑わい創出及び活性化を図るため、安城市中心市街地拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安城市中心市街地拠点施設
(2) 位置 安城市御幸本町504番地1
(施設の構成)
第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 安城市中心市街地交流多目的スペース
(2) 安城市中心市街地イベント広場
(3) 安城市図書情報館
(4) 御幸公園
2 拠点施設は、前項に掲げる施設の相互の連携を図ることにより、総合的かつ有機的に運営されなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げる施設(第3条第1項第1号及び第2号に規定する施設をいう。以下この章において同じ。)の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 施設における事業の実施に関する業務
(2) 施設の運営及び利用に関する業務
(3) その他市長が定める施設の管理のために必要な業務
(指定管理者の指定)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類の提出があったときは、次に掲げる基準に基づき審査し、指定管理者として最も適した者を選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が施設における事業の適切な実施を図るものであること。
(2) 事業計画の内容が利用者(施設における事業を利用する者又は第12条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けた者をいう。次号において同じ。)の平等な利用を確保するものであること。
(3) 事業計画の内容が利用者に対するサービスの向上を図るものであること。
(4) 事業計画に沿った管理業務を安定して行う能力を有するものであること。
3 指定管理者の指定は、前項の規定により選定した者につき、その期間を定め、議会の議決を経て行わなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後、管理業務に関し事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(報告の聴取等)
第7条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、管理業務及びその経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者が受ける損害については、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復その他指定管理者の義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、管理業務に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、故意又は過失によって管理業務に係る施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
第2章 安城市中心市街地交流多目的スペース
(目的)
第10条 安城市中心市街地交流多目的スペース(以下「スペース」という。)は、市民への情報発信及び市民の多様な交流と活動を促進し、中心市街地の賑わい創出及び活性化を推進することを目的とする。
(事業)
第11条 スペースは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 中心市街地の賑わい創出及び活性化に関すること。
(2) 情報の収集及び発信に関すること。
(3) 市民の多様な交流及び活動の促進に関すること。
(利用の許可)
第12条 別表第1に掲げる施設又は
別表第2に掲げる設備を利用しようとする者(以下この章において「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又はその利用を取り消す場合も、同様とする。
2 指定管理者は、管理上必要があるときは、前項の許可(以下この章において「利用の許可」という。)に条件を付けることができる。
(利用の許可の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他指定管理者が、利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用料金)
第14条 利用の許可を受けた者は、
別表第1及び
別表第2に定める額の利用料金(以下この章において「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可の際、納付しなければならない。ただし、指定管理者が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第16条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の収入)
第17条 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(特別な設備等の承認)
第18条 利用者は、特別な設備をし、又は備付け以外の器具を利用するときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第19条 利用者は、スペースの施設及び設備を、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又はこれらの利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し及び利用の中止命令)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例及びこれに基づく規則の規定に違反し、又は利用の許可に付けられた条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき。
(2) 利用者が、偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 公共の福祉その他やむを得ない理由があるとき。
2 前項第1号又は第2号の規定により利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者が受ける損害については、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第21条 利用者は、スペースの利用を終えたとき又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用は利用者から徴収する。
(損害賠償)
第22条 入館者又は利用者は、故意又は過失によってスペースの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(入館者の制限)
第23条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、若しくはスペースの施設及び設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理上支障があると認めるとき。
第3章 安城市中心市街地イベント広場
(目的)
第24条 安城市中心市街地イベント広場(以下「広場」という。)は、中心市街地における交流及び活動の場を創出することで、交流人口及び交流機会の増加並びに市民の多様な活動を促進し、中心市街地の賑わい創出及び活性化を推進することを目的とする。
(事業)
第25条 広場は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 中心市街地の賑わい創出及び活性化に関すること。
(2) 市民の多様な交流及び活動の促進に関すること。
(利用の許可)
第26条 次に掲げる行為を目的として広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又はその利用を取り消す場合も、同様とする。
(1) 物品の販売又は頒布、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 発表会、集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
2 指定管理者は、管理上必要があるときは、前項の許可(以下この章において「利用の許可」という。)に条件を付けることができる。
(利用料金)
第27条 利用の許可を受けた者は、
別表第3及び
別表第4に定める額の利用料金(以下この章において「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可の際、納付しなければならない。ただし、指定管理者が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第28条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第26条の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 他人に迷惑をかける行為をすること。
(2) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) 車両の乗入れをすること。
(5) 寝泊りをすること。
(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告物を表示すること。
(7) ごみその他汚物を捨てること。
(8) その他広場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(入場者の制限)
第29条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入場を禁じ、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、若しくは広場の施設及び設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(準用)
第30条 第13条、第15条から第22条までの規定は、広場の利用について準用する。この場合において、第19条中「スペース」とあるのは「広場」と、第21条中「スペース」とあるのは「広場」と、「前条第1項」とあるのは「第30条において準用する第20条第1項」と、第22条中「入館者」とあるのは「入場者」と、「スペース」とあるのは「広場」と読み替えるものとする。
第4章 安城市図書情報館
第5章 御幸公園
第6章 雑則
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 指定管理者の指定の手続きその他指定管理者に管理業務を行わせるための準備行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。
3 第5条第1項に規定する手続を行う者がなかった場合又は同条第2項に規定する審査の結果指定管理者として適した者がなかった場合は、第4条の規定にかかわらず、管理業務は、当分の間、市が行うものとする。
附 則(平成28年12月26日安城市条例第63号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日安城市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日安城市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日安城市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後に安城市中心市街地拠点施設の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に安城市中心市街地拠点施設の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月24日安城市条例第64号)
この条例は、西三河都市計画事業安城南明治第二土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
別表第1(第12条、第14条関係)
中心市街地交流多目的スペース 施設利用料金
区分 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時~ | 午後1時~ | 午後5時30分~ | 午前9時~ |
正午 | 午後4時30分 | 午後9時 | 午後9時 |
ホール | 平日 | 4,000円 | 6,600円 | 8,400円 | 16,100円 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 5,000円 | 8,200円 | 10,500円 | 20,100円 |
控室兼会議室1 | 550円 | 690円 | 910円 | 1,830円 |
控室兼会議室2 | 560円 | 700円 | 920円 | 1,850円 |
多目的室1 | 610円 | 770円 | 1,010円 | 2,040円 |
多目的室2 | 830円 | 1,050円 | 1,380円 | 2,780円 |
多目的室3 | 660円 | 830円 | 1,080円 | 2,180円 |
エントランス及び屋外施設 | 利用面積1㎡当たり | 10円 | 10円 | 10円 | 30円 |
備考
1 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 物品販売の目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の3倍の額とし、営利、営業、宣伝等の目的で利用する場合又は1,000円を超える入場料金(以下「高額入場料金」という。)その他これに類する金銭(営利、営業、宣伝等の目的をもって発行する招待券等により高額入場料金を徴収したとみなす場合を含む。)を徴収して利用する場合の利用料金は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 利用時間の区分を超える1時間(30分以上を1時間とみなす。)について、許可を受けて引き続き利用する場合の延長利用料金は、当該区分に定める額(前項の規定の適用を受ける場合は、規定により算出した額のうち最高の額)の1時間に相当する額とする。
4 午前及び午後の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては正午から午後1時までの間、午後及び夜間の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては午後4時30分から午後5時30分までの間の利用については、前項の延長利用料金は徴収しない。
5 ホールを利用する者が当該利用に係る舞台練習及び催物準備のためにホールを利用する場合の利用料金は、ホール利用料金の30%に相当する額とする。この場合においては、第2項の規定は適用しない。
6 エントランス及び屋外施設の利用料金の額の基礎となる利用面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。
7 利用料金の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。
別表第2(第12条、第14条関係)
中心市街地交流多目的スペース 設備利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
ホール楽器 | ピアノ (調律代を除く。) | 1台 | 1,650円 |
ホール映像設備 | プロジェクター | 1台 | 1,100円 |
スクリーン | 一式 | 550円 |
ホール照明設備 | サスペンションライト | 1列 | 750円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 750円 |
シーリングライト | 1列 | 750円 |
スポットライト | 1台 | 160円 |
ホール音響設備 | 拡声装置セット (音響調整卓、AV機器ワゴン、固定スピーカー、固定スピーカー用増幅器及びインカム4台含む。) | 一式 | 2,640円 |
ワイヤレス送受信機 (マイクロホン2本含む。) | 一式 | 1,100円 |
マイクロホン | 1本 | 550円 |
AV機器ワゴン | 一式 | 550円 |
移動用スピーカー (増幅器を含む。) | 1台 | 1,100円 |
ホール舞台設備 | 演台 | 一式 | 280円 |
譜面台 | 1本 | 110円 |
各種スタンド類 | 1本 | 160円 |
平台 | 一式 | 1,240円 |
多目的室備品 | 移動式ステージ (可搬タイプ) | 一式 | 560円 |
演台 | 一式 | 280円 |
ワイヤレス送受信機 (マイクロホン2本付き) | 一式 | 1,100円 |
AV機器ワゴン | 一式 | 550円 |
その他備品 | ワイヤレス送受信機 (マイクロホン2本付き) | 一式 | 550円 |
プロジェクター | 1台 | 550円 |
スクリーン | 1台 | 250円 |
展示用パネル | 1枚 | 30円 |
電源コンセント (500W未満は切り捨てる。) | 1KW | 160円 |
備考
利用料金は、利用区分(午前、午後又は夜間を各1回とし、全日を3回とする。)により徴収する。
別表第3(第27条関係)
中心市街地イベント広場 施設利用料金
区分 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時~ | 午後1時~ | 午後5時30分~ | 午前9時~ |
正午 | 午後4時30分 | 午後9時 | 午後9時 |
専用利用する場合 | A区画 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,600円 |
B区画 | 840円 | 840円 | 840円 | 2,500円 |
C区画 | 750円 | 750円 | 750円 | 2,200円 |
D区画 | 540円 | 540円 | 540円 | 1,600円 |
E区画 | 180円 | 180円 | 180円 | 540円 |
F区画 | 540円 | 540円 | 540円 | 1,600円 |
G区画 | 180円 | 180円 | 180円 | 540円 |
全面 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 |
専用利用しない場合 | 物品の販売又は頒布、募金、署名運動その他これらに類する行為をする場合 | 1人につき日額 | 1,100円 |
業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をする場合 | 1件につき日額 | 1,100円 |
備考
1 「全面」とは、A区画からG区画まで及び各区画間の通路をいう。
2 物品販売の目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の3倍の額とし、営利、営業、宣伝等の目的で利用する場合又は入場料金その他これに類する金銭(営利、営業、宣伝等の目的をもって発行する招待券等により入場料金を徴収したとみなす場合を含む。)を徴収して利用する場合の利用料金は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、専用利用しない場合に該当する場合を除く。
3 利用時間の区分を超える1時間(30分以上を1時間とみなす。)について、許可を受けて引き続き利用する場合の延長利用料金は、当該区分に定める額(前項の規定の適用を受ける場合は、規定により算出した額のうち最高の額)の1時間に相当する額とする。
4 午前及び午後の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては正午から午後1時までの間、午後及び夜間の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては午後4時30分から午後5時30分までの間の利用については、前項の延長利用料金は徴収しない。
5 午前の利用時間の区分以前の1時間(30分以上を1時間とみなす。)について、許可を受けて利用する場合の利用料金は、当該区分に定める額(第2項の規定の適用を受ける場合は、規定により算出した額のうち最高の額)の1時間に相当する額とする。
6 利用料金の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。
別表第4(第27条関係)
中心市街地イベント広場 設備利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
組立式ステージ | 一式 | 3,300円 |
簡易テント(A) | 1張 | 1,500円 |
簡易テント(B) | 1張 | 2,000円 |
移動用投光器 | 一式 | 1,500円 |
移動用音響機器 (アンプ、スピーカー、マイクロホンセット) | 一式 | 1,500円 |
電源コンセント (500W未満は切り捨てる。) | 1KW | 160円 |
備考
利用料金は、利用区分(午前、午後又は夜間を各1回とし、全日を3回とする。)により徴収する。