○安城市さわやかマナーまちづくり条例
平成26年12月24日安城市条例第42号
安城市さわやかマナーまちづくり条例
わたしたちのまち安城市は、明治用水の恵みにより水と緑に囲まれた田園風景と都市化されたまち並みが調和した美しい景観を持ち、地理的条件にも恵まれ農・工・商バランスのとれた地方都市として発展してきました。
近年、人口増加や都市化が進む中においても、多くの善意ある市民の行動により美しい景観や快適な生活空間は保たれています。わたしたちはこうしたまちの状況を今一度見つめ直し、より良いまちづくりを進めることを望みます。
わたしたちは考えます。
マナーの良いさわやかなまちをつくるにはどうしたらよいのかと。
わたしたちは行動します。
この美しい景観と快適な生活空間を守り、わたしたちのまちの誇りとしていくために。
わたしたちは確信します。
これを市民等全体の課題ととらえ、市民等のモラル向上及びマナー遵守を図ることこそが、その第一歩であると。
わたしたちは、ここに安城市さわやかマナーまちづくり条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民等(市民並びに市内に滞在する者及び市の区域を通過する者をいう。以下同じ。)のモラル向上及びマナー遵守を推進することに関して市民等及び市が果たすべき役割を明らかにすることにより、もって快適で安全な生活環境を形成すること(以下「さわやかマナーまちづくり」という。)を目的とする。
(市民等の役割)
第2条 市民等は、一人一人の意識の向上が重要であることに鑑み、自主的にモラル向上及びマナー遵守に努めるとともに、互いに助言し、及び協力し合うことにより、さわやかマナーまちづくりに努めなければならない。
2 市民等は、市が策定し、及び実施する施策に協力しなければならない。
(市の役割)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を策定し、及び実施するものとする。
(さわやかマナー推進地区)
第4条 市長は、鉄道駅周辺、幹線道路沿い等人の往来又は交通量の多い地区であって、さわやかマナーまちづくりを推進する必要があると認める地区をさわやかマナー推進地区に指定することができる。
2 市は、さわやかマナー推進地区においては、特に次に掲げる事項(以下「さわやかマナー」という。)を推進するための施策を重点的に実施するものとする。
(1) 空き缶、空き瓶、ペットボトル、チューインガムのかみかす、紙くず、たばこの吸殻その他これらに類するものを定められた場所以外の場所に捨て、又は放置しないこと。
(2) 飼い犬、飼い猫その他愛玩動物のふんを放置しないこと。
(3) 土地家屋等の管理者により許可された喫煙場所以外の場所で喫煙(火のついたたばこを所持することを含む。以下同じ。)しないこと。
(4) 歩行し、又は自転車を運転しながらスマートフォン、携帯電話、ゲーム機その他携帯可能な画像表示用機器を操作し、又は注視しないこと。
(5) 自らが配布したビラ、ちらし、パンフレットその他これらに類するものを散乱させ、又は放置しないこと。
(6) 建築物又は工作物等を所有し、占有し、又は管理する者の承諾を得ず、塗料等により、当該建築物又は工作物等に文字、図形又は絵柄を描かないこと。
3 市長は、さわやかマナー推進地区を指定した場合は、その旨及び区域を告示するものとする。
(活動団体への支援)
第5条 市長は、さわやかマナーまちづくりに係る活動を行う市民活動団体等(以下「活動団体」という。)が、さわやかマナー推進地区においてさわやかマナーを推進するために行う活動を支援するものとする。
(路上喫煙禁止区域)
第6条 市長は、さわやかマナー推進地区のうち特に人の往来が多く、路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 市民等は、路上喫煙禁止区域において喫煙してはならない。ただし、市長が指定する喫煙場所については、この限りでない。
4 市長は、関係機関等の意見を聴いたうえで、路上喫煙禁止区域及び喫煙場所の指定をするものとする。
5 市長は、前各項の規定により、路上喫煙禁止区域及び喫煙場所を指定したときは、その旨及び区域を告示するとともに、市民等への周知を図るために必要な措置を講ずるものとする。
6 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域及び喫煙場所の指定を変更し、又は解除することができる。この場合において、前各項の規定は、当該指定の変更又は解除について準用する。
(指導及び命令)
第7条 市長は、さわやかマナー推進地区においてさわやかマナーに違反した者に対し、当該行為を中止すべきこと又は是正に必要な措置を講ずることを指導し、及び路上喫煙禁止区域において喫煙した者に対し、当該喫煙を中止することを命ずることができる。
(さわやかマナー推進員)
第8条 市長は、活動団体に属する者又はさわやかマナーまちづくりに熱意を有する者のうちからさわやかマナー推進員を委嘱することができる。
2 さわやかマナー推進員は、次に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 前条の規定による指導及び命令に関すること。
(2) この条例の目的を達成するため必要な助言及び啓発に関すること。
(顕彰)
第9条 市長は、さわやかマナーまちづくりの推進に著しい功績のあった者に対して、顕彰を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。