○愛南町男女共同参画推進条例
令和6年3月8日条例第9号
愛南町男女共同参画推進条例
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、町民、教育関係者及び事業者の責務を明らかにし、町の施策の基本となる事項を定めることにより当該施策を総合的かつ計画的に実施し、町民それぞれが自由な意思で個性及び能力を発揮することができる社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 性別、性的指向、性自認(以下これらを「性別等」という。)にかかわらず、全ての人が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる場における活動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る性別等による格差を是正するために、必要な範囲において不利益を受けている者に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 性的指向 異性を対象とする異性愛、同性を対象とする同性愛、男女両方を対象とする両性愛、いずれも対象としない無性愛等の人の恋愛又は性愛がどのような性を対象とするかを示す概念をいう。
(4) 性自認 自らの性に対する認識をいう。
(5) 町民 町内に居住し、又は町内で活動する全ての者をいう。
(6) 教育関係者 学校教育、社会教育その他の教育に携わる者をいう。
(7) 事業者 町内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(8) 町民等 町民、事業者及び教育関係者をいう。
(9) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により他の者を不快にさせること、当該他の者の就業環境、教育環境その他の生活環境を害すること又は性的な言動に対する他の者の対応により当該他の者に不利益を与えることをいう。
(10) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人等の親密な関係にある者から受ける身体的、精神的、経済的又は言動的な暴力をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。
(1) 全ての人が個人として尊重され、性別等による差別的取扱いを受けることなく個人として能力を発揮する機会が均等に確保されること。
(2) 社会における制度又は慣行が性別による固定的な役割分担等によることなく、自らの意思で多様な生き方を選択できるように配慮されること。
(3) 全ての人が社会の対等な構成員として、あらゆる場における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族の構成員が相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を両立して行うことができること。
(5) 全ての人が性に対する理解を深め、妊娠、出産等について自らの決定が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮されること。
(6) 町民等が地域社会を構成する一員としての自覚と責任を持ち、自発的かつ自主的に男女共同参画を推進する活動に参画するとともに、当該活動に参画する他の者と協働して取り組むこと。
(7) 国際社会及び国内における男女共同参画に係る取組を積極的に理解すること。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 町は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、町民等との連携に努めるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念に基づき、男女共同参画に関する理解を深め、社会のあらゆる場において男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、全ての人が能力又は適性に応じて事業活動に参画する機会を等しく確保し、公正に評価するよう努めるとともに、仕事、家庭生活、地域生活等の活動に参画できる就業環境を整備するよう努めるものとする。
2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育関係者の責務)
第7条 教育関係者は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、教育を行うよう努めるものとする。
2 教育関係者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(性別等による権利侵害の禁止等)
第8条 何人も、性別等による差別的取扱いをしてはならない。
2 何人も、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の男女共同参画を阻害する暴力的行為を行ってはならない。
3 何人も、本人の同意を得ないで、当該本人に関して知り得た性的指向又は性自認の内容を他人に漏らしてはならない。また、いかなる場合も本人にその公表を強制し、又は禁止してはならない。
(情報の公表に関する配慮)
第9条 何人も、あらゆる情報の公表には、その情報が町民及び男女共同参画の推進に与える影響を考慮し、性別による固定的な役割分担意識等を助長することがないよう表示内容の配慮に努めるものとする。
(基本計画)
第10条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため男女共同参画推進計画を定めるものとする。
2 町長は、男女共同参画推進計画を策定し、又は変更するに当たっては、町民等の意見を聴くとともに、第18条に規定する愛南町男女共同参画審議会に諮問するものとする。
3 町長は、男女共同参画推進計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(積極的改善措置)
第11条 町は、町民及び事業者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相談、助言その他の支援を行うものとする。
2 町は、審議会等の附属機関その他これに準ずるものの構成員を委嘱し、又は任命する場合は、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。
(町民等に対する支援)
第12条 町は、町民等が行う男女共同参画の推進に関する自主的な取組に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(広報啓発等)
第13条 町は、男女共同参画の推進について町民等の理解を促進するため、必要な広報活動を行うものとする。
(年次報告)
第14条 町長は、毎年、基本計画に基づく男女共同参画の推進に関する施策の進捗状況等を公表するものとする。
(調査研究)
第15条 町は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究を行うものとする。
(財政上の措置等)
第16条 町は、男女共同参画の推進のために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情等又は相談への対応)
第17条 町は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策について、町民等から苦情又は意見の申出があったときは、適切に対応するものとする。
2 町は、性別等による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する行為に関し町民等から相談の申出があったときは、関係機関と連携し、必要な支援を行うものとする。
(審議会)
第18条 男女共同参画の推進に関し、次に掲げる事務を行うため、愛南町男女共同参画審議会を置く。
(1) 町長の諮問に応じ、基本計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。
(2) この条例の適正な運営に関する事項及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、必要に応じて調査し、又は審議し、町長に意見を述べること。
(その他)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正)
(次のよう略)