○愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付要綱
令和元年11月8日告示第46号
愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、大地震発生時におけるブロック塀の倒壊等の被害から人命を守るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、愛南町内に存するブロック塀等安全対策工事に要する経費に対し、愛南町が補助金を交付することについて、関係法令及び
愛南町補助金等交付規則(平成17年愛南町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等安全対策工事 既存のブロック塀等の除却又は建替えに係る工事をいう。
(2) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又は組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内のブロック塀等の所有者であること。
(2) 町民税等を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う愛南町内のブロック塀等安全対策工事であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) ブロック塀等安全対策工事にあっては、
別表の点検表により安全対策が必要と判断された通学路等に面するブロック塀等に係る除却又は建替えであること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じられていないなど、補助金の交付の対象となるブロック塀等に、明らかな法令違反がないこと。
(3) 建替え(前2号を満たすブロック塀等を除却の上、新設することをいう。以下同じ。)の結果、地震に対して安全な構造となること(除却のみを実施する場合を除く。)。
(4) ブロック塀等の工事に関して専門的な知識を有するものに請け負わせていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)であって、1メートル当たり8万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が行うブロック塀等安全対策工事のうち、ブロック塀等の安全対策に明らかに寄与しない部分があるときは、当該部分に係る経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 ブロック塀等安全対策工事に係る補助金の額は、定額とし、30万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付申請書(
様式第1-1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、補助金の交付決定を受けなければならない。
(2)
別表の点検表(実施した者(設計事務所又は建設業者に限る。)の氏名・押印のあるもの)
(3) ブロック塀等の写真・撮影方向位置図
(4) 位置図、配置図、平面図等(除却又は建替え内容が記載されたもの)
(5) ブロック塀等安全対策工事費見積内訳書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助金の受領についてブロック塀等安全対策工事を行う施工業者に委任することができる。この場合において、補助対象者は、前項の補助金交付申請書に代理受領予定届出書(
様式第2号)を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付決定通知書(
様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の額の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の変更交付申請)
第9条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金について、交付決定額及び補助対象事業を変更しようとするときは、愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金変更交付申請書(
様式第4号)に、必要書類を添えて町長に提出し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、交付決定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による申請書を受理した場合について準用する。
(交付申請の取下げ)
第10条 補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付申請取下届出書(
様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとする。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第11条 補助対象者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ愛南町ブロック塀等安全対策事業中止(廃止)承認申請書(
様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了報告)
第12条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに愛南町ブロック塀等安全対策事業完了報告書(
様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(2) 工事写真(工事内容が確認できるもの)
(3) ブロック塀等安全対策工事請負契約書(写し)
(4) ブロック塀等安全対策工事代金領収書(写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者が、補助金の受領をブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、前項第4号に替えて、ブロック塀等安全対策工事に係る請求書及び当該請求書の金額から補助金額を差し引いた金額の領収書を添付するものとする。
(検査等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類を検査させ、又は事業の執行について、現地を検査させることができる。
(完了期日変更)
第14条 補助対象者は、交付申請書に記載した完了期日までに、事業を完了することができないときは、町長が別に定める期日までに、愛南町ブロック塀等安全対策事業完了期日変更申請書(
様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、愛南町ブロック塀等安全対策事業完了期日変更承認通知書(
様式第10号)により承認するものとする。
3 町長は、承認に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付請求及び交付)
第15条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付請求書(
様式第11-1号)により町長に補助金を請求しなければならない。
2 補助対象者(第7条第2項の届出を行った者に限る。)が、前項の補助金の交付請求をするに当たり、その補助金の受領をブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、同項の補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(
様式第11-2号)を添付しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は、補助金を交付するものとする。
4 町長は、前項の補助金の交付において、第2項の規定により補助金の受領を委任した場合に限り、愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付完了通知書(
様式第12号)を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、愛南町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付決定取消通知書(
様式第13号)により当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、その取消しに係る補助金について、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(適用除外)
第18条 町長は、次のいずれかに該当するブロック塀等安全対策工事に係る補助金は、交付しない。
(1) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となったブロック塀等を有する敷地に存するブロック塀等
(2) ブロック塀等安全対策工事に係る経費について、他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となったブロック塀等又は交付の対象となる予定のブロック塀等
(調査等)
第19条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助対象者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができるものとする。この場合において、補助対象者は、この調査等に協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第20条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の申請等に係る事業の執行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年12月20日から施行する。
附 則(令和4年3月8日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第42号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
様式第1-1号(第7条関係)
様式第1-2号(第7条関係)
別紙1
様式第1-3号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11-1号(第15条関係)
様式第11-2号(第15条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)