○愛南町散骨事業等の適正化に関する条例
平成30年3月9日条例第15号
愛南町散骨事業等の適正化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、散骨場の設置及び散骨に係る事業等が町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われるための措置を講ずることにより、町民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 散骨 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が()粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布することをいう。
(2) 散骨場 散骨を行うための施設、区域等をいう。
(3) 事業者 散骨場の設置又は散骨に係る事業等(以下「散骨事業」という。)を実施する者をいう。
(4) 行政区 散骨事業に係る敷地をその区域に含む行政区をいう。
(5) 地元地区 散骨事業に係る敷地の境界からおおむね300メートルの範囲内にその区域が含まれる行政区をいう。
(6) 隣接地地権者 散骨事業を実施する敷地の境界に接する土地の所有者又は当該土地を使用する権利を有する者若しくは管理する者をいう。
(7) 地元関係者 行政区若しくは地元地区に住所を有する者、行政区若しくは地元地区において事業活動を営む者又は隣接地地権者をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、散骨事業の実施に際しては、周辺の生活環境及び事業活動に及ぼす影響に十分配慮し、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)を防止しなければならない。
2 事業者は、散骨事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は地元関係者等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じなければならない。
3 事業者は、散骨事業を宣伝し、又は広報等をするときは、「愛南町」を連想する文言を使用してはならない。
(事前協議)
第4条 散骨事業を実施し、又は変更しようとする者(以下「実施予定者」という。)は、第7条に規定する許可の申請の前に、散骨事業の実施又は変更に関する計画(以下「事業計画」という。)について必要な書類を提出し、町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、その内容を審査し、審査の結果を実施予定者に通知しなければならない。
3 町長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、実施予定者に対し必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。
(標識の設置)
第5条 実施予定者は、前条第1項の規定による協議の後、事業計画に係る土地の見やすい場所に当該事業計画の周知を図るための標識を設置しなければならない。
2 実施予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第6条 実施予定者は、第4条第1項の規定による協議の後、地元関係者に対して散骨事業の内容等に関する説明会を開催し、地元関係者の同意を得なければならない。この場合において、説明会の実施後に散骨事業の内容等に変更が生じたときも、同様とする。
2 前項後段の規定にかかわらず、散骨事業の内容等の変更が軽微で説明会の開催を要しないと町長が認めるときは、この限りでない。
3 実施予定者は、第1項の規定により説明会を開催するときは、事前に町長に届け出なければならない。
(許可の申請)
第7条 実施予定者は、あらかじめ町長に必要な書類を添えて申請し、その許可を得なければならない。
(審査等)
第8条 町長は、前条の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査し、許可の可否を決定し、その結果を当該実施予定者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する許可の可否を決定するときは、あらかじめ愛南町環境審議会の意見を聴くものとする。
3 町長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第1項に規定する許可を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。
(着手等の届出)
第9条 前条第1項に規定する許可を受けた事業者(以下「許可事業者」という。)は、散骨場の工事に着手し、若しくは完了し、又は中止し、若しくは再開するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(完了検査等)
第10条 町長は、前条に規定する完了の届出があったときは、速やかに完了検査を行うものとする。
2 許可事業者は、前項に規定する完了検査により散骨場が適正に施工されたと町長が認めた後でなければ、当該散骨場を使用してはならない。
(維持管理)
第11条 許可事業者は、散骨事業の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に従い、自らの負担と責任において散骨場を適正に運用しなければならない。
(廃止の許可)
第12条 散骨事業を廃止しようとする許可事業者は、必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 許可事業者は、散骨事業を廃止するときは、散骨場を撤去しなければならない。ただし、撤去の必要がないと町長が認めるときは、この限りでない。
(報告及び立入検査)
第13条 町長は、許可事業者に対し、この条例の施行に必要な限度において散骨事業の経営状況に関し必要な報告を求め、又は町の職員に散骨場に立ち入らせ、経営状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2 前項に規定する立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令等)
第14条 町長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可事業者に対し、期限を定めて、必要な改善を勧告することができる。
(1) 許可事業者が第8条第1項に規定する基準に違反しているとき。
(2) 第3条に規定する責務を果たしていないと認められるとき。
(3) 維持管理計画に規定する散骨事業の維持管理を適正に行わないとき。
2 町長は、許可事業者が前項に規定する勧告に従わないときは、期限を定めて、必要な改善を命じることができる。
(許可の取消し)
第15条 町長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の許可を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
(2) 第13条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、質問に対して回答せず、若しくは質問に対して虚偽の答弁を行い、散骨事業の経営状況の把握に著しい支障が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用禁止命令)
第16条 町長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、散骨場の全部又は一部の使用の禁止を命じることができる。
(1) 第7条の許可を受けずに、区域、事業計画、散骨の方法等を変更したとき、又は散骨場を設置したとき。
(2) 第10条第2項の規定に反し、完了検査を受ける前に散骨場(区域、維持管理計画、散骨の方法等の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分に限る。)を使用したとき。
(3) 前条の規定により許可を取り消されたとき。
(原状回復命令等)
第17条 町長は、前条の規定により使用の禁止を命じたときは、期限を定めて、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(公表)
第18条 町長は、第14条第2項の規定による命令を受けた許可事業者が当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。