○愛南町自転車ヘルメット購入事業補助金交付要綱
平成28年12月16日告示第62号
愛南町自転車ヘルメット購入事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 本町に住所を有する者をいう。
(2) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用するSG規格等の安全基準に合格した自転車ヘルメットをいう。
(3) 購入者 町内の販売業者からヘルメットを購入する町民をいう。
(4) 使用者 購入者が保護者となる者又は購入者と同一世帯の者であって、購入したヘルメットを現に使用するものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の対象となる購入者は、本人及び同一世帯員が町税等を滞納していない者とする。ただし、使用者が高等学校に就学する生徒(同様の補助を受けていない者を除く。)及び愛南町通学費補助金交付要綱(平成16年愛南町告示第6号)第2条第1項第2号に規定する補助対象者を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入価格の2分の1以内とし、3,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする購入者(以下「申請者」という。)は、愛南町自転車ヘルメット購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に領収書その他の支払が確認できる書類及びヘルメットの保証書その他SG規格等の安全基準合格が分かるものを添付し、税等の滞納がない旨の申出書(様式第2号)及び愛南町自転車ヘルメット購入事業補助金交付請求書(様式第3号)とともに町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、愛南町自転車ヘルメット購入事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、申請者が指定する金融機関の口座への振込みの方法により行うものとする。
2 補助金の交付は、使用者1人につき1回限りとする。
(交付の取消し)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年12月16日から施行する。
附 則(平成31年3月8日教委告示第3号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)