○愛南町景観条例施行規則
平成25年3月21日規則第6号
愛南町景観条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、
条例において使用する用語の例による。
(規則で定める工作物)
(1) 垣(生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの(建物に付随するものを含む。)
(2) 煙突又はごみ焼却施設
(3) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)及び第11号に該当するものを除く。)。
(4) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)
(5) 彫像その他これらに類するもの
(6) 高架水槽
(7) 汚水又は排水を処理する施設
(8) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(9) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する施設
(10) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設
(11) 電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路又は空中線系(その他支持物を含む。)
(景観計画の提案団体)
第4条 条例第7条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 営利を目的としないこと。
(2) 構成員の2分の1以上が景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する土地の区域内の土地所有者等(同項に規定する土地所有者等をいう。)であること。
(3) 法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めのある規約を有していること。
(景観計画区域内における行為の届出)
第5条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書は、景観計画区域内における行為の届出書(
様式第1号)による。
2 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為の完了の日前に住所又は氏名に変更があったときは、速やかに書面で町長に届け出なければならない。
3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(
様式第2号)により行うものとする。この場合において、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。
(適合通知)
第6条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(勧告)
第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(
様式第4号)により行うものとする。
(景観計画区域内における行為の届出及び勧告等の適用除外)
第8条 条例第10条第4号に規定する規則で定める行為は、第3条第11号に定めるもののうち高さが15メートル以下のものとする。
(命令)
第9条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(
様式第5号)により行うものとする。
(身分証明書)
第10条 法第17条第7項の規定による立入検査又は立入調査に係る同条第8項の証明書は、身分証明書(
様式第6号)による。
(景観重要建造物の指定の告示)
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 指定の理由となった外観の特徴
(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲
(景観重要建造物の標識)
(景観重要建造物の指定の解除の告示)
第13条 条例第14条第4項に規定する指定の解除の告示の内容は、第11条各号(第4号を除く。)に掲げる事項並びに解除の理由及び解除の年月日とする。
(景観重要樹木の指定の告示)
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要樹木の所在地
(4) 指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要樹木の標識)
(景観重要樹木の指定の解除の告示)
第16条 条例第15条第4項に規定する指定の解除の告示の内容は、第14条第1号から第3号までに掲げる事項並びに解除の理由及び解除の年月日とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の愛南町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の愛南町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の愛南町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の愛南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の愛南町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の愛南町子ども手当事務規則、第9条の規定による改正前の愛南町子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の愛南町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の愛南町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の愛南町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の愛南町介護保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の愛南町介護保険給付制限取扱規則、第15条の規定による改正前の愛南町医師確保奨学金貸付条例施行規則、第16条の規定による改正前の愛南町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の愛南町商工業振興事業補助金交付規則、第18条の規定による改正前の愛南町景観条例施行規則及び第19条の規定による改正前の愛南町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第15条関係)