○愛南町景観条例
平成25年3月12日条例第9号
愛南町景観条例
(目的)
第1条 この条例は、愛南町における良好な景観の形成を推進するため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要なことを定めることにより、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で魅力あるまちづくりの実現を図り、もって住民の生活の向上並びに地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 土地に定着する工作物その他の工作物で、規則で定めるものをいう。
(3) 景観形成 町の歴史性及び地域性をいかしつつ、優れた景観を保全し、育成し、又は創造することをいう。
(町の責務)
第3条 町は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、これを実施しなければならない。
2 町は、道路、河川、公園、広場その他の公共施設の整備に当たっては、良好な景観の形成に先導的役割を果たさなければならない。
3 町は、町民及び事業者が良好な景観の形成に積極的な役割を果たすことができるよう、良好な景観に関する知識の普及及び意識の高揚を図らなければならない。
(町民及び事業者の責務)
第4条 町民は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動が景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、町が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第5条 町長は、良好な景観の形成を促進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。
2 町、町民及び事業者は、景観計画を守るよう努めなければならない。
(景観計画の策定及び変更の手続)
第6条 町長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条に定める手続のほか、あらかじめ愛南町景観づくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(景観計画の提案団体)
第7条 法第11条第2項の条例で定める団体は、まちづくりの推進を図る活動を行う団体で、規則で定める要件を満たすものとする。
(景観計画区域の指定)
第8条 町長は、重点的に景観の形成を図る必要があると認める区域を、景観計画区域として指定することができる。
2 町長は、景観計画区域を指定し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、景観計画区域を指定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
(届出を要する行為)
第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 鉱物の採掘又は土石の採取(当該行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)
(2) 土地の形状変更又は土地の造成(切土又は盛土の高さが7メートルを超えるもの又は土地の造成面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)
(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵(景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第4号に規定するものをいう。)(当該行為後の高さが5メートルを超えるとき又は当該行為後の面積が500平方メートルを超え、かつ、集積又は貯蔵の期間が30日間以上にわたるものに限る。)
(届出の適用除外)
第10条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転(当該行為後の延べ床面積(増築にあっては、増築後の延べ床面積。以下同じ。)が500平方メートル以下のもので、かつ、高さ(増築にあっては、増築後の高さ。以下同じ。)が10メートル以下のものに限る。)
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更(当該行為に係る部分の面積が外観の2分の1以下のものに限る。)
(3) 工作物の新築、改築、増築又は移転(当該行為後の高さが7メートル以下のものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定める行為
(勧告の手続)
第11条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(公表)
第12条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、弁明の機会を付与しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、町長は、前項の弁明の内容を審議会に報告しなければならない。
(変更命令等の手続)
第13条 町長は、法第17条第1項本文の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ弁明の機会を付与しなければならない。
2 町長は、法第17条第1項本文の規定により必要な措置をとることを命じようとするとき又は同条第5項の規定により原状回復を命じ、若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の指定及び解除)
第14条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
2 町長は、景観重要建造物の指定をしたときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。
3 法第21条第2項の規定により設置する標識は、公衆の見えやすい場所に設置するものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の指定及び解除)
第15条 町長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
2 町長は、景観重要樹木の指定をしたときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。
3 法第30条第2項の規定により設置する標識は、公衆の見えやすい場所に設置するものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。