○愛南町住宅新築・リフォーム補助金交付要綱
平成23年6月17日告示第24号
愛南町住宅新築・リフォーム補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 次条第1項第2号の申請者若しくはその配偶者又はそれらの者の親若しくは子が所有する町内の住宅であって、居住の用に供するもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50m2を超えないもの)
イ マンション等の共同住宅(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの)
(2) 新築 住宅を新たに建築する工事をいう。
(3) 増改築 既存の住宅に増築し、又は既存の住宅の一部を解体し、造り替える工事をいう。
(4) リフォーム 増改築又は住宅の全部若しくは一部について、修繕、補修、模様替えその他住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるために行う工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、住宅に対し次条に規定する補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び住宅の所有者のほか、それらの者の世帯員の全てが町税等を滞納していないこと。
2 補助金の交付は、住宅1戸又は申請者1人につき1回限りとする。ただし、既に補助金の交付を受けた申請者又は交付の対象となった住宅であって、当該補助金の交付の日から第6条の規定により新たに補助金の交付を申請する日の属する年度の4月1日までの間が10年を経過しているときは、この限りでない。
(補助対象工事等)
第4条 補助対象工事は、住宅に係る工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新築又はリフォームに要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)のうち、次項に規定する補助金の交付の対象とならない工事費を除いた費用が50万円以上であること。
(2) 町内に事業所(支店を含む。)を有する建築業者等が施工するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、補助金の交付の対象としない。
(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
(2) 門、塀等の外構工事
(3) 他の補助制度を利用する工事
(4) その他補助金の交付が適当でないと町長が認める工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、工事着手前に住宅新築・リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は請書の写し
(2) 工事内訳見積書の写し
(3) 建設地の全景写真及び図面(新築に限る。)
(4) 住宅の全景写真、補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面又はそれに代わる書類(リフォームに限る。)
(5) 町税等の滞納がない旨の申出書(様式第1号の2)
(6) 住宅の所有者と建築主が一致しない場合は、その関係を示す書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の適否を決定したときは、住宅新築・リフォーム補助金交付決定(変更・中止・廃止・却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、第6条の規定により提出した書類の内容の変更をしようとするとき、又は交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、住宅新築・リフォーム補助金交付変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 工事請負変更契約書又は変更請書の写し
(2) 変更後の工事内訳見積書の写し
(3) 変更箇所の図面又はそれに代わる書類
2 町長は、前項の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、変更の適否を決定し、住宅新築・リフォーム補助金交付決定(変更・中止・廃止・却下)通知書により補助対象者に通知するものとする。この場合において、補助金の交付決定額に変更が生じないときは、当該通知を省略することができる。
(事業完了実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象工事が完了したとき(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受ける必要がある場合は、法第7条第4項及び法第7条の2第4項の規定に基づく検査を受けたとき。それ以外の場合は、工事請負業者から対象物の引渡しを受けたとき)は、速やかに、住宅新築・リフォーム工事完了実績報告書(様式第4号)に工事施工者が記名及び押印した上で、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 住宅の全景写真並びに補助対象工事を施工した箇所の工程及び完成後の写真
(2) 法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受ける必要がある場合は、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
(3) 第8条第2項の規定に該当する場合は、その必要書類
(4) 住宅新築・リフォーム補助金請求書(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、当該報告に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、速やかに交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 町長の承認を受けずに補助事業の内容を変更し、又は中止したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 前条の規定により取り消した部分に関し既に補助金が交付されているとき。
(2) 規則第16条各号のいずれかに該当するとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日告示第32号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号の2(第6条関係)
様式第2号(第7条、第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)