○愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱
平成22年3月19日告示第27号
愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱
(設置)
第1条 愛南町住民参画推進条例(平成21年愛南町条例第21号)第9条第1項の規定に基づき、附属機関に類するものとして懇話会その他の協議のための機関(以下「懇話会等」という。)を置く。
(名称等)
第2条 懇話会等の名称及び協議事項並びにその属する執行機関の区分は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、懇話会等の協議事項について、町長(愛南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、その協議の状況に応じて必要と認める事項を追加することができる。
(構成)
第3条 懇話会等は、別表の委員の定数欄に掲げる数の委員で組織する。
2 委員は、別表の委員の構成欄に掲げる者のほか、委員の公募に応じた住民のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
3 前項の委員の委嘱又は任命について、口頭による委嘱又は任命の通知をもって、当該委員を委嘱し、又は任命したものとみなすことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、別表の委員の任期欄に掲げるとおりとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職にあることをもって委嘱し、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
(会議の運用)
第5条 懇話会等には、委員長及び会長並びに副委員長及び副会長を置かないものとする。
2 懇話会等の会議は、町長が招集し、担当課長その他の関係職員がその議長となる。ただし、愛南町明るい選挙推進協議会の会議については、選挙管理委員会委員長が招集し、書記長その他の関係職員がその議長となる。
3 第1項及び前項本文の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、懇話会等の会議の運用について、附属機関の会議の運用の例によることができる。
4 委員は、会議において非公開とした情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に次の表の左欄に掲げる附属機関又は懇話会等の委員である者は、同表右欄に掲げる懇話会等の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における同表の左欄に掲げる附属機関又は懇話会等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

旧名称

新名称

愛南町明るい選挙推進協議会

愛南町明るい選挙推進協議会

愛南町水産業振興協議会

愛南町水産業振興懇話会

愛南町水産研究開発室運営委員会

愛南町食育推進会議

愛南町食育推進協議会

愛南町地域自立支援協議会

愛南町地域自立支援協議会

愛南町次世代育成支援対策協議会

愛南町福祉関係計画策定懇話会

愛南町御荘夢創造館運営委員会

愛南町御荘夢創造館運営懇話会

愛南町地域包括支援ネットワーク会議

愛南町地域包括支援ネットワーク懇話会

愛南町病院事業運営審議会

愛南町病院事業運営懇話会

附 則(平成23年3月14日告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月15日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年12月2日告示第40号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年1月13日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年10月3日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年4月26日告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月25日告示第27号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月14日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年8月3日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年4月20日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月20日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月8日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月14日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月10日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年2月7日告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月8日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月19日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月25日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月19日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月27日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年2月18日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月26日告示第56号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年1月17日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年5月15日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月28日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年11月8日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年9月20日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
1 町長の事務部局の懇話会等

名称

協議事項

委員の構成

委員の定数

委員の任期

愛南町明るい選挙推進協議会

明るい選挙推進のための啓発及び方策に関すること。

1 選挙管理委員会委員

2 選挙管理委員会委員の補充員

10人以内

2年

愛南町地域公共交通会議

1 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。

2 町が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

3 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年7月22日国総支第4号・国自旅第11号)の規定に基づく生活交通ネットワーク計画の策定に関すること。

1 一般乗合旅客自動車運送事業者

2 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

3 社団法人愛媛県バス協会の職員

4 地域公共交通機関の利用者

5 国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局長又はその指名する職員

6 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の職員

7 各道路管理者又はその指名する職員

8 愛南警察署長又はその指名する職員

9 関係機関又は関係団体を代表する者

20人以内

当該協議事項に係る協議の期間

愛南町男女共同参画推進計画策定懇話会

愛南町男女共同参画推進計画の策定等に関すること。

1 識見を有する者

2 関係機関又は関係団体を代表する者

10人以内

当該協議事項に係る協議の期間

愛南町住宅マスタープラン等改定検討懇話会

住宅マスタープラン等を改定するための方策に関すること。

1 識見を有する者

2 建築業務に精通した者

3 関係機関又は関係団体を代表する者

10人以内

当該協議事項に係る協議の期間

愛南町農林業振興懇話会

農林業の発展及び振興のための方策に関すること。

1 農林業関係者

2 農業委員会委員

3 農業協同組合の職員

4 森林組合の職員

10人以内

3年以内

愛南町中山間地域等支払制度基準検討会

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第5の1の(1)から(11)までに掲げる事項の検討に関すること。

1 農業関係者

2 農業協同組合の職員

3 愛媛県の職員

4 土地改良区の職員

5 農業委員会の職員

10人以内

5年以内

愛南柑橘営農環境改革推進協議会

愛南町の柑橘営農改革プラン等の策定及び実践に関すること。

1 愛媛県の職員

2 農業協同組合の職員

3 農業関係者

20人以内

当該協議事項に係る協議の期間

愛南町人・農地プラン検討会

農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体の確保、農地集積等に関し、集落又は地域の単位で協議し、作成した人・農地プランの検討及び審査に関すること。

1 農業委員会委員

2 愛媛県の職員

3 農業協同組合の職員

4 法人経営者又はその構成員

5 認定農業者

6 女性農業者

7 その他町長が必要と認める機関、団体等の代表者

15人以内

当該協議事項に係る協議の期間

愛南町水産業振興懇話会

1 水産業の発展及び振興のための方策に関すること。

2 愛南町水産研究開発室の運営に関すること。

1 識見を有する者

2 水産業関係者

3 漁業協同組合の理事

23人以内

2年

愛南町海業推進会議

1 海及び漁村の魅力並びに地域資源を活用した取組、事業の計画策定並びに推進に関すること。

2 上記1の取組等に係る各関係団体等との連携に関すること。

3 上記1の取組等に係る人材の育成に関すること。

1 識見を有する者

2 漁業又は水産業関係者

3 水産業協同組合関係者

4 農林業又は農業協同組合関係者

5 飲食業又は販売業関係者

6 宿泊業又は旅行業関係者

7 マリンレジャー又はアウトドア関係者

8 商工観光業関係者

9 学校教育関係者

10 研究機関関係者

11 金融関係事業者

12 地域おこし協力隊の隊員

13 情報発信機関関係者

25名以内

3年以内

愛南町食育推進協議会

愛南町食育推進計画の策定及び食育の推進に関すること。

1 大学等の関係者

2 保健福祉関係者

3 教育関係者

4 産業関係者

30人以内

2年

愛南町商工観光業振興懇話会

1 商工観光業の発展及び振興のための方策に関すること。

2 愛南町一本松温泉あけぼの荘の運営に関すること。

3 旅客船事業に関すること。

1 識見を有する者

2 商工観光業関係者

15人以内

2年

愛南町営業戦略推進懇話会

愛南町営業戦略推進計画の策定及び事業推進に関すること。

1 識見を有する者

2 各種団体又は機関の代表者

15人以内

2年

愛南町地域自立支援協議会

1 地域における障害者等への支援体制に関すること。

2 障害者福祉関係者との連携に関すること。

1 相談支援事業所管理者

2 障害福祉サービス事業所管理者

3 障害者就労生活支援センター長

4 障害者団体の会長

5 福祉団体の会長又は事務局長

6 南宇和郡医師会の医療機関代表者

7 宇和特別支援学校進路指導代表者

8 南宇和郡校長会の代表者

10人以内

2年

愛南町福祉関係計画策定懇話会

次に掲げる計画の策定又は見直しに関すること。

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく老人福祉計画

2 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく介護保険事業計画

3 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項の規定に基づく障害者計画

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく障害福祉計画

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画

1 識見を有する者

2 保健関係者

3 医療関係者

4 福祉関係者

5 教育関係者

20人以内

3年

愛南町健康づくり推進懇話会

1 町民の健康づくりを推進するための方策に関すること。

2 愛南町保健福祉センターの運営に関すること。

1 医療関係者

2 保健関係者

3 社会教育関係者

4 ボランティア団体の代表者

5 行政協力員の代表者

6 事業所の代表者

7 食生活改善推進協議会の代表者

8 健康推進員の代表者

9 子育て推進員の代表者

10人以内

2年

愛南町要保護児童対策地域協議会代表者会議

要保護児童の適切な保護を図るための必要な情報の交換及び要保護児童に対する支援に関すること。

1 愛南町保育協議会の会長

2 こども家庭支援センターみどり所長

3 南宇和郡校長会の会長

4 愛媛県立南宇和高等学校の代表者

5 愛媛県南予子ども・女性支援センター所長

6 愛媛県南予地方局地域福祉課長及び健康増進課長

7 愛南警察署刑事生活安全課長

8 松山地方法務局宇和島支局長

10人以内

2年

愛南町健康増進計画策定委員会

1 愛南町健康増進計画の策定に関すること。

2 関係団体の協力支援体制づくりに関すること。

3 保健対策の推進に関すること。

4 その他健康増進計画を策定するために必要な事項に関すること。

1 健康推進員の代表者

2 食生活改善推進協議会の代表者

3 子育て推進員の代表者

4 ボランティア連絡会の代表者

5 行政協力員の代表者

6 医療関係者

7 学校関係者

8 社会教育関係者

9 事業所の代表者

10 その他町長が必要と認める者

15人以内

1年

愛南町放課後児童クラブ事業運営委員会

1 放課後児童クラブの事業に係る総合的な計画及び実績に関すること。

2 放課後児童クラブの事業管理及び運営に関すること。

1 教育関係者

2 PTA関係者

3 児童委員

4 放課後児童クラブ指導員

10人以内

2年

愛南町自殺対策検討委員会

1 愛南町自殺対策計画の策定に関すること。

2 関係団体の協力支援体制づくりに関すること。

3 自殺対策の推進に関すること。

4 その他自殺対策を検討するために必要な事項に関すること。

1 保健関係者

2 医療関係者

3 愛南警察署長又はその指名する職員

4 愛南町消防署長又はその指名する職員

5 愛南町社会福祉協議会の職員

6 学校関係者

7 民生委員の代表者

8 事業所の代表者

9 高齢者支援課の職員

10 健康づくり地区組織リーダーの代表者

10人以内

3年

愛南町御荘夢創造館運営懇話会

愛南町御荘夢創造館の運営及び児童の健全な育成に関すること。

1 識見を有する者

2 児童福祉関係の機関及び団体の関係者

3 教育関係の機関及び団体の関係者

10人以内

2年

愛南町地域包括支援ネットワーク懇話会

1 包括ケアシステム構築のためのニーズ及び社会資源等の把握に関すること。

2 包括ケアシステムの構築に向けた方策(地域課題の解決のために必要な取組を検討する地域ケア推進会議の機能を兼ねる。)に関すること。

3 認知症高齢者ケアの推進に関すること。

4 生活の安全を向上させるための取組(消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねる。)に関すること。

5 高齢者虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援に関すること。

1 医療関係者

2 老人福祉施設の職員

3 介護保険サービス事業関係者

4 民生委員

5 社会福祉協議会の職員

6 老人クラブの代表者

10人以内

委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の3月31日まで

愛南町病院事業運営懇話会

1 病院事業の総合的な計画及び実績に関すること。

2 病院事業の管理及び運営に関すること。

1 識見を有する者

2 病院事業の利用者

3 公益の代表者

10人以内

2年

愛南町事前復興計画策定懇話会

事前復興計画の策定等に関すること。

1 識見を有する者

2 関係機関又は関係団体を代表する者

3 その他町長が必要と認める者

25人以内

当該協議事項に係る協議の期間

2 教育委員会の事務部局の懇話会等

名称

協議事項

委員の構成

委員の定数

委員の任期

愛南町特別支援連携協議会

1 発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業に係る計画の策定に関すること。

2 事業結果の検討に関すること。

3 関係機関とのネットワークの形成に関すること。

1 識見を有する者

2 福祉関係者

3 医療関係者

4 学校関係者

40人以内

1年

愛南町学校給食センター運営懇話会

学校給食センターの運営に関すること。

1 識見を有する者

2 小中学校長

3 小中学校PTA会長

13人以内

1年

学校・家庭・地域連携推進事業運営委員会

1 学校・家庭・地域連携推進事業に係る総合的な計画並びに実績の検証及び評価に関すること。

2 その他事業の運営に関し必要な事項に関すること。

1 識見を有する者

2 教育関係者

3 PTA関係者

10人以内

2年

愛南町御荘B&G海洋センター運営懇話会

愛南町御荘B&G海洋センターの運営に関すること。

1 識見を有する者

2 各種団体又は機関の代表者

10人以内

2年

愛南町図書館整備検討懇話会

図書館の整備に関する調査及び研究に関すること。

識見を有する者

15人以内

当該協議事項に係る協議の期間

平城貝塚調査指導委員会

平城貝塚の保護措置に関する調査研究及び普及啓発に関すること。

識見を有する者

5人以内

2年

愛南町スポーツ振興懇話会

1 スポーツの振興に関すること。

2 スポーツ団体の育成に関すること。

3 スポーツ施設の整備に関すること。

4 スポーツツーリズムの推進に関すること。

5 その他教育委員会が必要と認める事項

1 識見を有する者

2 体育・スポーツ諸団体関係者

3 学校関係者

4 民間諸団体関係者

5 その他町長が必要と認める者

10人以内

2年

愛南町部活動地域移行等推進懇話会


1 愛南町部活動地域移行の準備及び推進並びに関係機関及び団体の連携に関すること。

2 部活動地域移行に関する情報交換、連絡調整等に関すること。

3 その他部活動地域移行に関し教育委員会が必要と認める事項

1 学校教育関係者

2 地域スポーツ団体関係者

3 関係行政機関の職員

4 その他町長が適当と認める者

15人以内


2年