○愛南町執行機関の附属機関設置条例
平成22年3月19日条例第3号
愛南町執行機関の附属機関設置条例
愛南町執行機関の附属機関設置条例(平成17年愛南町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4その他の法令の規定に基づき設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別に条例で定めるものを除き、この条例で定めるところにより、執行機関の附属機関として審議会その他の機関を置く。
3 別表の愛南町公民館運営審議会は、別に定める公民館に設置する。
4 第2項の規定にかかわらず、附属機関の担任する事務について、町長(愛南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する附属機関にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、その調査及び審議の状況に応じて必要と認める事項を追加することができる。
(構成)
第3条 附属機関は、別表の委員の定数欄に掲げる数の委員で組織する。
2 委員は、別表の委員の構成欄に掲げる者のほか、委員の公募に応じた住民のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、別表の委員の任期欄に掲げるとおりとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職にあることをもって委嘱し、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、愛南町公民館運営審議会の委員にあっては、任期が満了しても後任者がいない場合には、後任者が就任するまで当該委員の任期を延長することができる。
(専門委員及び幹事)
第5条 附属機関に、その所掌事項に係る専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 附属機関に、委員及び前項の専門委員を補佐させるため、幹事を置くことができる。
3 専門委員及び幹事は、学識経験を有する者及び当該委員の属する機関の職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査及び審議が終了したとき、解任されるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の愛南町執行機関の附属機関設置条例の規定による附属機関の委員(以下「従前の附属機関の委員」という。)である者は、改正後の愛南町執行機関の附属機関設置条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により当該附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の附属機関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日条例第18号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日条例第30号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1町長の附属機関の表愛南町情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月8日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月8日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月14日条例第12号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月6日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧審査会の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の愛南町執行機関の附属機関設置条例により設置された愛南町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第6条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。
3 施行日前に旧審査会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
4 この条例の施行の際旧審査会が行っている旧条例及び愛南町個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の愛南町個人情報保護条例(平成17年愛南町条例第34号)の規定によりその権限に属させられた事項に関する調査審議については、第4条に規定する審査会の所掌事項に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。
附 則(令和6年3月8日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
1 町長の附属機関

名称

担任する事務

委員の構成

委員の定数

委員の任期

愛南町住民自治評価委員会

愛南町自治基本条例(平成19年愛南町条例第29号)及び愛南町住民参画推進条例(平成21年愛南町条例第21号)の評価及び見直しに関すること。

識見を有する者

10人以内

当該諮問に係る審議の期間

愛南町表彰者選考委員会

愛南町表彰条例(平成16年愛南町条例第7号)の規定による表彰者の選考に関すること。

1 町内の公共的団体の代表者

2 町内の社会福祉関係団体の代表者

5人

当該諮問に係る審議の期間

愛南町行政改革推進委員会

愛南町の行政改革の推進に関する重要事項の調査及び審議に関すること。

識見を有する者

10人以内

2年

愛南町行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関すること。

1 固定資産評価審査委員会委員

2 愛南町情報公開・個人情報保護審査会委員

3 愛南町人権擁護委員

4 愛南町教育委員会委員

5 愛南町選挙管理委員会委員

5人以内

当該諮問に係る審議の期間

愛南町公務災害補償等認定委員会

非常勤の職員の公務災害補償の認定に関すること。

学識経験を有する者

5人

当該諮問に係る審議の期間

愛南町公務災害補償等審査会

愛南町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年愛南町条例第41号)第18条第1項に基づく審査の申立てに関すること。

学識経験を有する者

3人

当該諮問に係る審議の期間

愛南町議員報酬及び特別職給料審議会

議員報酬の額及び特別職の職員で常勤のものの給料等の額に関すること。

公共的団体の代表者

10人以内

当該諮問に係る審議の期間

愛南町指定管理者選定委員会

1 指定管理者の候補者を選定するための審査に関すること。

2 指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び履行不能等の処理について審議すること。

識見を有する者

10人以内

当該諮問に係る審議の期間

愛南町行政評価委員会

1 行政評価に関すること。

2 行政評価制度の充実を図るための調査及び研究に関すること。

識見を有する者

10人以内

3年

愛南町地域審議会

1 新町建設計画の変更に関すること。

2 新町建設計画の執行状況に関すること。

3 地域振興のための基金の活用に関すること。

4 新町の基本構想の作成及び変更に関すること。

1 公共的団体の役職員

2 学識経験を有する者

10人以内

2年

愛南町人材育成事業審査会

別に定める人材育成事業に係る補助金の交付申請の審査に関すること。

識見を有する者

10人以内

2年

愛南町総合計画策定推進委員会

総合計画の策定及び推進に係る調査及び審議に関すること。

1 関係機関又は関係団体を代表する者

2 学識経験を有する者

30人以内

2年

愛南町入札監視委員会

1 町が行う入札及び契約の監視に関すること。

2 町が行う入札及び契約に係る再苦情処理に関すること。

3 町が行う入札及び契約に係る不当要求及び圧力の排除のための調査及び審査に関すること。

識見を有する者

5人以内

2年

愛南町男女共同参画審議会

1 男女共同参画推進計画(以下「基本計画」という。)の策定又は変更に係る審議に関すること。

2 基本計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査し、又は審議すること。

3 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を調査し、又は審議すること。

1 識見を有する者

2 町内の団体の代表者

3 町内の事業者の代表者

10人以内

2年

愛南町いじめ問題対策連絡協議会

1 いじめ防止等に関する機関及び団体の連携に関すること。

2 愛南町のいじめの実態把握に関すること。

3 愛南町いじめ防止対策基本方針及び具体的対策の見直しに関すること。

4 具体的いじめ事例に対しての相談・指示・指導に関すること。

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定による。

20人以内

1年

愛南町いじめ問題調査委員会

1 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果についての調査

2 調査結果を踏まえ、再発防止に資する必要な対応策を審議すること。

1 大学教授

2 弁護士

3 臨床心理士

4 識見を有する者

5人以内

2年

愛南町営住宅入居者選考委員会

1 町営住宅の入居者の選考に際して適用する住宅困窮度の判定基準に関すること。

2 愛南町小集落改良住宅管理条例(平成16年愛南町条例第197号)第5条に規定する入居者の選考に関すること。

1 関係団体の関係者

2 民生委員の会長

7人以内

2年

愛南町国民健康保険運営協議会

1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定による。

2 被保険者その他利害関係者から提出された国民健康保険に関する意見について、審議すること。

1 被保険者を代表する委員 3人

2 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

3 公益を代表する委員 3人

9人

3年

愛南町企業支援審査委員会

1 事業承継問題の解決に関すること。

2 愛南町企業立地促進条例(平成18年愛南町条例第5号)第4条の企業に対する奨励措置に関すること。

3 別に定める起業化支援事業に係る助成金の交付申請の審査に関すること。

1 識見を有する者

2 金融機関の関係者

10人以内

2年

愛南町観光振興等イベント審査委員会

別に定める観光振興等イベントに係る補助金の交付申請の審査に関すること。

1 観光産業の関係者

2 金融機関の関係者

3 行政協力員の代表者

10人以内

2年

愛南町都市計画審議会

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づく都市計画の事前審議に関すること。

2 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

3 その他都市計画法によりその権限に属させられた事項について、調査及び審議すること。

都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項の規定による。

15人以内

2年

愛南町景観づくり審議会

1 景観計画の策定及び変更に関すること。

2 景観法(平成16年法律第110号)によりその権限に属された事項に関すること。

3 その他景観づくりに係る重要な事項に関すること。

1 識見を有する者

2 関係行政機関の職員

3 町民代表者

10人以内

当該協議事項に係る審議の期間

愛南町空家等対策協議会

1 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

2 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

3 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

4 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

識見を有する者

10人以内

2年

愛南町港湾審議会

港湾の開発、利用、保全及び管理に係る調査及び審議に関すること。

1 地元代表者 3人

2 学識経験を有する者 3人

3 利用関係者 4人

10人以内

当該諮問に係る審議の期間

愛南町民生委員推薦会

民生委員の推薦に関すること。

民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項の規定による。

12人以内

3年

愛南町子ども・子育て会議

1 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事項に関すること。

2 子ども・子育て支援等に関すること。

1 子どもの保護者

2 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

3 学識経験を有する者

8人以内

2年

愛南町障害支援区分認定審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項の規定による審査判定業務に関すること。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第16条第2項の規定による。

5人

2年

愛南町予防接種健康被害調査委員会

1 健康被害の疾病の状況及び診療内容に係る資料収集及び調査に関すること。

2 特殊検査又は培検の実施に係る助言に関すること。

1 南宇和郡医師会の会員

2 保健所の職員

5人

当該諮問に係る審議の期間

愛南町老人ホーム入所判定委員会

養護老人ホームの入所の措置及び継続の要否の判定に関すること。

1 内科医師

2 精神科医師

3 老人福祉施設長

7人以内

2年

愛南町高齢者福祉施設入居者選考委員会

愛南町福祉住宅条例(平成16年愛南町条例第109号)愛南町城辺高齢者共同住宅設置及び管理条例(平成16年愛南町条例第122号)及び愛南町高齢者生活福祉センター条例(平成21年愛南町条例第2号)に規定する各施設の入居者の選考に関すること。

1 学識経験を有する者

2 社会福祉関係者

3 保健医療関係者

10人以内

2年

愛南町介護認定審査会

介護保険法(平成9年法律第123号)第38条第2項の規定による審査判定業務に関すること。

介護保険法第15条第2項の規定による。

21人以内

2年

愛南町介護保険運営協議会

介護保険事業の運営を適正かつ円滑に行うための調査及び審議に関すること。

1 学識経験を有する者

2 福祉関係者

3 保健関係者及び医療関係者

4 医療保険に加入している40歳以上の町民

10人以内

2年

愛南町地域包括支援センター運営協議会

1 愛南町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、変更及び廃止に関すること。

2 センターの運営(業務の委託を含む。)及び評価に関すること。

3 地域包括ケアに関すること。

1 識見を有する者

2 福祉関係者

3 保健関係者又は医療関係者

4 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の第1号被保険者

10人以内

2年

愛南町環境衛生センター環境対策委員会

当該施設周辺の環境保全に係る周辺地域との協定に基づく調査及び監視に関すること。

1 周辺地域団体及び関係機関の代表者

2 識見を有する者

16人以内

2年

愛南町御荘霊苑環境対策委員会

当該施設周辺の環境保全に係る周辺地域との協定に基づく調査及び監視に関すること。

1 周辺地域団体及び関係機関の代表者

2 識見を有する者

16人以内

2年

愛南町環境審議会

1 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に規定する町の区域の環境保全に係る基本的な事項に関すること。

2 環境基本計画の策定及び実施に係る調査及び審議に関すること。

3 ごみ減量化等のごみ処理対策、生活排水対策等の環境対策に関すること。

4 環境行政に係る重要事項に関すること。

1 学識経験を有する者

2 町内の団体の代表者

3 町内の事業者の代表者

15人以内

2年

愛南町水道事業評価委員会

水道事業の進捗状況、コスト縮減及び代替案立案の可能性、費用対効果分析等を勘案した水道事業の評価に関すること。

学識経験を有する者

5人以内

当該諮問に係る審議の期間

愛南町水道事業運営審議会

1 水道事業の総合的な計画及び実績に係る調査及び審議に関すること。

2 水道事業の管理運営に関すること。

1 識見を有する者

2 水道使用者の代表者

10人以内

2年

愛南町防災会議

1 愛南町地域防災計画の作成及びその実施を推進すること。

2 水防計画に関すること

3 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

4 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

5 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属すること。

1 指定地方行政機関の職員

2 愛媛県の知事の部内の職員

3 愛媛県警察の警察官

4 教育長

5 消防長及び消防団長

6 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

7 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

30人以内

2年

愛南町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に規定する事務に関すること。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第4項の規定による。

30人以内

2年

2 教育委員会の附属機関

名称

担任する事務

委員の構成

委員の定数

委員の任期

愛南町教育支援委員会

1 障害のある児童及び生徒に対する就学に係る適正な教育的支援に関すること。

2 前号の教育的支援に必要な調査及び審議に関すること。

1 幼稚園長

2 小中学校長

3 保育所長

4 小中学校特別支援学級担任教諭及び特別支援教育主任

5 児童福祉に関する行政機関の職員

6 専門医及び学校医

20人以内

1年

愛南町いじめ防止対策推進委員会

1 愛南町のいじめに関する調査研究

2 学校訪問等によるいじめへの相談業務

3 愛南町いじめ防止対策基本方針及び具体的対策への評価

4 各学校・各団体との連携

5 重大事態が発生した場合の調査、分析、審議等に関すること。

1 愛南町子ども支援センター所員

2 保健師

3 識見を有する者

10人以内

1年

愛南町結核対策委員会

1 小中学校における結核検診に関すること。

2 小中学校における結核の管理方針に関すること。

3 小中学校において結核患者が発生した場合の対応に関すること。

1 保健所長

2 結核の専門家

3 学校医

4 小中学校長

5 養護教諭

10人以内

当該諮問に係る審議の期間

愛南町学校統廃合検討委員会

町立小中学校の統廃合の検討に関すること。

1 識見を有する者

2 行政協力員

3 幼稚園長

4 小中学校長

5 PTA代表者

20人以内

当該諮問に係る審議の期間

愛南町公民館運営審議会

1 公民館の事業計画及び実績に係る調査及び審議に関すること。

2 町内各種団体又は機関との連絡調整に関すること。

3 公民館事業に係る施設又は設備の整備の立案に関すること。

1 学校教育及び社会教育の関係者

2 家庭教育の向上に資する活動を行う者

3 識見を有する者

15人以内

2年

愛南町文化財保護審議会

1 指定文化財及び指定記念物の指定、解除又は現状変更に関すること。

2 指定文化財及び指定記念物の管理、復旧又は保存に係る補助金助成の措置に関すること。

識見を有する者

10人以内

2年

愛南町人権・同和対策審議会

人権施策の総合的かつ重要な事項の調査及び審議に関すること。

1 学識経験を有する者

2 人権関係団体を代表する者

3 社会教育関係者

4 企業を代表する者

10人以内

2年

愛南町大森文化会館運営審議会

1 年次計画の企画及び審議に関すること。

2 各種相談事業の指導に関すること。

3 資料の収集及び研究に関すること。

1 学識経験を有する者

2 人権関係団体の役員

10人以内

2年