○愛南町広告事業実施要綱
平成21年10月14日告示第84号
愛南町広告事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、愛南町が保有する資産(町が発行する印刷物、町のホームページ等を含む。以下「町有資産」という。)に民間事業者等の広告を掲載し、その対価として広告料金を徴収する歳入型広告事業及び民間事業者等から広告掲載の対価として物品や役務の提供を受ける提携型広告事業(以下「広告事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告事業の目的)
第2条 広告事業は、町有資産の有効活用を図るほか、広告を掲載する者に優良な広告媒体を提供することにより、町の新たな財源確保又は歳出削減を行い、町民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するとともに、広告を掲載する者に地域貢献の機会を提供することを目的とする。
(広告事業の対象範囲等)
第3条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広告事業の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの
(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(8) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるもの等消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(10) その他広告事業の対象として適当でないと町長が認めるもの
2 次の各号に掲げる業種又は業者に係る広告は、町有資産に掲載することができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されるもの
(2) 消費者金融に係るもの
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブル(宝くじに係るものを除く。)に係るもの
(5) 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
(6) その他広告を掲載する業種又は業者として適当でないと認められるもの
3 次の各号に掲げる者は、広告事業において広告を掲載する者(以下「広告主」という。)としないことができる。広告の掲載中においてこれらに該当するに至った場合も、同様とする。
(1) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反した者
(2) 愛南町から入札参加資格停止措置を受けている者又は愛南町から業務改善命令等の不利益処分を受けている者
(3) 国税又は地方税を滞納している者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であると認められる者
4 第1項から前項までに定めるほか、広告に表示することができない内容等の具体的基準は、別に定める。
(広告料金の設定)
第4条 歳入型広告事業に係る広告料金は、次の各号に掲げる販売の方法の区分ごとに、当該各号に掲げる価格とする。ただし、次の各号に掲げる価格により難いと町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 広告代理業を営む者(以下「広告取扱業者」という。)へ売却する方法 入札により最高額で落札した価格(以下「落札価格」という。)
(2) 複数の広告取扱業者を仲介して広告主に販売する方法 市場価格を参考にあらかじめ設定した価格(以下「設定価格」という。)
(3) 愛南町が直接広告主に販売する方法 落札価格又は設定価格
2 設定価格は、広告に係る実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、広告表示期間の長短等を考慮し、町長が別に定める。
(募集及び決定)
第5条 広告事業に係る広告取扱業者及び広告主は、公募により決定する。
2 広告取扱業者及び広告主の募集及び決定方法並びに広告表示に必要な手続は、庁内検討会議である愛南町広告事業調整会議での審議を経て、町長が別に定める。
(掲載広告に関する責任)
第6条 掲載した広告に関する責任は、広告取扱業者又は広告主が負う。
2 広告内容等が虚偽であることが判明した場合又は第3条第3項の規定により広告主としない決定をした場合は、広告の掲載を中止するものとする。この場合において、広告の掲載の中止に伴い生じる経費は広告取扱業者又は広告主が負担する。
(財源の充当)
第7条 広告料金は、広告を掲載した町有資産の発行又は維持管理に要する経費に充てることができるものとする。
(その他)
第8条 広告事業は、この告示に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の関係法令等の定めるところに従い、適正に行われなければならない。
2 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第35号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。