○愛南町低入札価格調査制度実施要領
平成19年4月1日告示第27号
愛南町低入札価格調査制度実施要領
(趣旨)
(対象となる工事)
第2条 低入札価格調査制度の対象となる工事(以下「適用工事」という。)は、設計金額が500万円以上の工事の入札とする。ただし、設計金額が500万円未満の工事であっても、町長が必要と認める場合は、対象とすることができる。
(調査基準価格)
第3条 適用工事の入札に当たり町長は、予定価格のほかに、請負契約の相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、予定価格調書にその価格を記載する。
2 調査基準価格は、別表第1に掲げるところにより算出した額とする。
(入札参加者への周知)
第4条 町長は、入札通知書又は発注公告に、調査基準価格を設けたことを明記する。
(落札者の決定等)
第5条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格以上の入札が行われた場合には最低の価格をもって入札した者を落札者とし、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には入札執行者は、入札者に対し、落札者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げて入札を終了する。
(失格判断基準の適用)
第6条 前条の規定にかかわらず、調査基準価格を下回る最低の価格での落札を保留とした場合に、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、調査基準価格を下回る最低の価格の入札をした者(総合評価落札方式による工事にあっては、最高の評価値をもって入札をした者。以下「落札候補者」という。)が入札時に提出した工事費内訳書記載の各項目の金額が、別表第2に掲げる失格判断基準のいずれか一つに該当する場合は、調査を実施することなく、当該入札を失格とする。
2 前項の規定の適用は、全ての工事種別において適用する。ただし、この基準により難いときは、この限りでない。
(入札の無効)
第7条 調査基準価格を下回る最低の価格での落札者が第12条第3号の規定を履行できないときは、その者がした入札を無効とし、次順位者の競争参加資格の確認を行うものとする。
(調査の実施)
第8条 調査担当者は、落札候補者から次に定める項目について書面により提出させるとともに、落札候補者からの事情聴取、関係機関への照会等により調査を行い、その結果及び意見を記載した低入札価格調査表(様式第1号)を作成する。
(1) 当該価格により入札した理由(当該入札価格に対応する内訳書を徴する。)
(2) 当該工事の施工場所付近における手持ち工事の状況
(3) 当該工事に関連する手持ち工事の状況
(4) 当該工事の施工場所と入札者の事業所、資材機材保管場所等との関連(地理的条件)
(5) 手持ち資材の状況
(6) 資材の購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持ち機械及び設備の状況
(8) 労務者の具体的な供給の見通し
(9) 過去に施工した公共工事の名称及び発注者
(10) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会による。)
(11) 信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金支払の状況、下請代金の支払状況等)
(12) 第1次下請契約予定者名及びその契約予定金額
(13) 前各号に掲げるもののほか、調査担当者が必要と認める事項
2 調査担当者は、前項の規定による調査のほか、落札候補者以外の低価格入札者について必要に応じ調査を実施することができる。ただし、次条及び第10条の規定は、落札候補者から順次適用する。
3 第1項の書面は、開札の日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に提出するものとし、期限までに提出しない者については、当該入札者が行った入札を失格とする。
(審査及び意見の表示)
第9条 町長は、低入札価格調査表を庁内検討会議である愛南町入札審査会(以下「審査会」という。)に提出し、その意見を求めるものとする。
2 審査会は、前項の規定により町長から意見を求められたときは、必要な審査をし、審査結果報告書(様式第2号)により意見を表示するものとする。
(落札者の決定)
第10条 町長は、審査会の表示した意見に基づき、落札候補者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めるときは、落札候補者を落札者とする。
2 町長は、審査会の表示した意見に基づき、落札候補者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、落札候補者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回る入札者である場合には、第6条からこの条までの手続の例によるものとする。
(入札者への通知)
第11条 町長は、前条第1項の規定により落札候補者を落札者と決定したときは、直ちに落札候補者に対し入札結果通知書(様式第3号)により落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対して入札結果通知書(様式第4号)によりその旨を知らせるものとする。
2 町長は、前条第2項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、直ちに落札候補者に対し入札結果通知書(様式第5号)により落札者としない旨を、次順位者に対しては入札結果通知書(様式第6号)により落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者全員に対して入札結果通知書(様式第4号)により次順位者が落札者となった旨を知らせるものとする。
(調査基準価格を下回る入札をした者との契約等に係る措置)
第12条 第10条の規定により決定された落札者が調査基準価格を下回る入札をした者である場合にあっては、当該落札者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 契約保証金は、請負代金額に10分の3を乗じて得た額以上とすること。
(2) 前払金は、請負代金額の10分の2に相当する額以内とすること。
(3) 建設業法第26条第1項の規定による主任技術者又は同条第2項の規定による監理技術者の配置が義務づけられている工事において、次の技術者を配置すること。この場合において、技術者を専任により配置することができないときは、当該入札は無効とする。
ア 建築業法第26条第3項の規定により技術者の専任が義務づけられている請負代金額4,500万円以上(建築一式工事にあっては、9,000万円以上)の工事にあっては、専任で配置しなければならない主任技術者又は監理技術者に加え、同等の要件(技術者の従事経験に係る要件を除く。)を満たす選任の技術者を1人現場に配置すること。
イ 請負代金額4,500万円未満(建築一式工事にあっては、9,000万円未満)の工事にあっては、配置する主任技術者又は監理技術者は専任として現場に配置すること。
(調査基準価格等の公表)
第13条 調査基準価格及び失格基準価格は、契約の締結後に公表するものとする。
2 町長は、第10条第2項の規定により落札候補者を落札者としなかったときは、第8条の規定による調査の結果の概要を公表する。
(審査会)
第14条 審査会の委員長は、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、速やかに審査会を開催し、当該入札が適正であるか否かを審査しなければならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日告示第27号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月9日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第35号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月12日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の愛南町低入札価格調査制度実施要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月9日告示第35号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和4年12月21日告示第109号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月3日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の愛南町低入札価格調査制度実施要領の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の愛南町低入札価格調査制度実施要領の規定は、令和7年2月1日から適用する。
別表第1(第3条関係) 調査基準価格の算定方法

区分

計算式

備考

土木工事

(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1

左欄の計算式により算出した額が、予定価格に7.5/10を乗じて得た額を下回る場合にあっては予定価格に7.5/10を乗じて得た額を、予定価格に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に9.2/10を乗じて得た額を調査基準価格とする。

建築工事等(建築物に係る機械設備工事及び電気設備工事等を含む。)

{(直接工事費×0.9×0.97)+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1

(注) 各費目ごとに所定の率を乗じたもの(円未満は切捨て)の合計に、1.1を乗じた額(円未満切捨て)とする。
別表第2(第6条関係) 失格判断基準

区分

基準

(1)直接工事費

設計金額における直接工事費の90%未満

(2)共通仮設費

設計金額における共通仮設費の80%未満

(3)現場管理費

設計金額における現場管理費の80%未満

(4)一般管理費

設計金額における一般管理費の30%未満

(注) 費目ごとに所定の率を乗じ、円未満は切捨てとする。
様式第1号(第8条、第9条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)