○愛南町発注の工事請負契約に係る指名基準
平成19年4月1日告示第25号
愛南町発注の工事請負契約に係る指名基準
愛南町建設工事請負業者選定規則(平成17年愛南町規則第23号)第8条の規定により指名競争に参加する者を指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)は、次に掲げるもののほか、別表に定めるところによる。
(1) 工事を指名競争入札に付すときは、当該工事の契約予定金額の等級に属する有資格業者で発注予定工事の契約予定金額に相応するものの中から指名すること。
(2) 前号の有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、発注予定工事の契約予定金額に応じ、直近の下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、同号の規定により指名する者がないとき、又はきん少であるときを除き、同号の規定により指名する者の数を指名競争入札に参加する者の数の2分の1以上とすること。
(3) 第1号及び前号前段の規定によるほか、同号後段の規定にかかわらず、第1号の有資格業者の2等級下位の等級に属する有資格業者で工事成績が優秀なものを指名することができること。
(4) 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事に係る請負契約については、第1号及び第2号前段の規定によるほか、同号後段の規定にかかわらず、当該工事の属する工事種別の有資格業者で2等級以上下位の等級に属するものを指名することができること。
(5) 指名競争に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにすること。
ア 不誠実な行為の有無
イ 経営状況
ウ 工事成績の状況
エ 当該工事に対する地理的条件
オ 手持ち工事の状況
カ 当該工事施工についての技術的適性
キ 安全管理の状況
ク 労働福祉の状況及び構造改善の状況
ケ 地域貢献活動の状況
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日告示第28号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表
愛南町発注の工事請負契約に係る指名基準の留意事項

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) わいろ及び業務に関し、不正又は不誠実な行為等により、愛南町建設工事等入札参加資格停止措置要綱(平成19年愛南町訓令第29号。以下「入札参加資格停止要綱」という。)の規定に基づく入札参加資格停止期間中であること。

(2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

3 工事成績の状況

(1) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(2) 優良工事の表彰を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地、当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種、工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持ち工事の状況

当該地域における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 安全管理の状況

(1) 安全管理の措置が不適切であったため、入札参加資格停止要綱の規定に基づく入札参加資格停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 町発注工事において、安全管理の改善に関し労働基準監督署等から指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 町発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

8 労働福祉の状況及び構造改善の状況

(1) 賃金不払に関する知事からの通報が町長に対してあり、当該状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 町発注工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団への加入状況を確認するとともに、証紙購入又はちょう付が十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用条件及び労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(4) 現場環境改善及び建設業のイメージアップ等に積極的に取り組むなど建設産業の構造改善に努めている場合は、これを十分尊重すること。

9 地域貢献活動

(1) 災害ボランティア等の地域貢献活動に積極的に取り組んでいる場合は、これを十分に尊重すること。

(2) 大規模災害発生時において応急対策活動に従事した場合は、これを十分尊重すること。