○足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例施行規則
平成30年9月28日規則第65号
足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例施行規則を公布する。
足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 建築計画の周知等(第5条―第11条)
第3章 建築及び管理に関する基準(第12条―第26条)
第4章 完了検査等(第27条―第29条)
第5章 1の集合住宅とみなされる建築物における条例の適用(第30条・第31条)
第6章 雑則(第32条・第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、足立区集合住宅等の建築及び管理に関する条例(平成30年足立区条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、別に定めるものを除き、条例で使用する用語の例による。
(特定の単身者)
第3条 条例第2条第1項第9号の規則で定める特定の単身者を入居させる目的で建築する共同住宅は、建築主が学生又は建築主と雇用関係若しくはこれに準ずる関係にある者を入居させる目的で建築する共同住宅とする。
(適用の除外)
第4条 条例第3条の規則で定める場合は、建築物の増築等をする場合において、当該建築物の立地条件、構造又は形態により、条例第3章の規定を適用することができないと区長が認めたときとする。
2 条例第4条第3号の規則で定める福祉施設は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設
第2章 建築計画の周知等
(標識の様式及び設置)
第5条 条例第7条第1項の標識の様式は、
別記第1号様式によるものとする。
2 建築主は、前項の標識を風雨等のために容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、その記載事項が、次条第1項に規定する期間において不鮮明にならないように維持管理するものとする。
3 第1項の標識は、建築敷地の道路に接する部分(その敷地が2以上の道路に接するときは、接する部分のそれぞれ)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置するものとする。
4 条例第7条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) ワンルームマンション、企業等の寮、特定寄宿舎又は小規模特定寄宿舎である旨
(2) 当該ワンルームマンション、企業等の寮、特定寄宿舎又は小規模特定寄宿舎における住戸及び住室を合計した数(以下「総戸数」という。)
(3) 当該ワンルームマンション、企業等の寮、特定寄宿舎又は小規模特定寄宿舎におけるワンルーム形式住戸の数
(標識の設置期間)
第6条 前条第1項の標識の設置期間は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項又は第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする日の少なくとも30日前から法第7条第1項の規定による完了検査の申請(法第87条第1項において準用する場合にあっては完了の届出)又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該ワンルームマンション、企業等の寮、特定寄宿舎又は小規模特定寄宿舎に条例第7条第2項の適用がある場合における当該標識の設置期間は、
紛争予防条例施行規則第6条に定めるところによるものとする。
(説明及び周知事項)
第7条 条例第8条第1項及び第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 敷地の形態及び規模、建築物の配置並びに当該敷地に隣接する土地に係る建築物の位置の概要を示す図面
(2) 建築物の規模、構造及び用途
(3) 工期、工法、作業方法等
(4) 工事による危害の防止策
(5) 建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす日影その他の影響及びその対策
(6) 当該建築物についての問合せ先及び工事中の連絡先
2 建築主は、条例第8条第2項又は第4項の説明会を行おうとするときは、開催日の5日前までに、日時及び会場を掲示等の方法により周知しなければならない。
3 条例第8条第5項の規定による説明会等の内容の報告は、説明会等報告書(
別記第2号様式)を区長に提出することにより行うものとする。
(建築計画書)
第8条 条例第9条第1項及び第2項の建築計画書は、
別記第3号様式によるものとする。
2 前項の建築計画書は、条例第7条第1項又は第2項の規定により標識を設置した日から7日以内に提出するものとする。
3 前項の規定による期限を経過した後に建築計画書の提出があったときは、当該建築計画書を提出した日に標識を設置したものとみなして第6条の規定を適用する。
4 第1項の建築計画書は、3部提出するものとし、それぞれに次に掲げる事項を明示した図面又は書類を添付するものとする。ただし、当該建築計画書の内容により、添付の必要がないと区長が認めるときは、添付する図面又は書類の一部を省略することができる。
(1) 案内図
(2) 現況図
(3) 現地写真
(4) 公図の写し
(5) 権利者表
(6) 配置図
(7) 各階平面図(住戸及び住室等の面積算定表を含む。)
(8) 立面図
(9) 断面図
(10) 雨水流出抑制設備図
(11) 条例第2条第1項第9号に規定する企業等の寮に該当することが確認できるもの
(12) その他区長が必要と認めるもの
5 区長は、第1項の建築計画書が提出された場合において、必要と認めるときは、集合住宅の建築計画の内容等について建築主からヒアリングを行うことができる。
(適合通知)
第9条 条例第10条第1項から第3項までの建築計画適合書は、
別記第4号様式によるものとする。
2 前項の建築計画適合書には、前条第4項各号に定める図面又は書類を添付するものとする。
(建築計画変更届)
第10条 条例第11条第1項の建築計画変更届は、
別記第5号様式によるものとする。
2 前項の建築計画変更届は、3部提出するものとし、それぞれに第8条第4項各号に掲げる事項のうち当該変更に係るものを明示した図面又は書類を添付するものとする。
3 区長は、条例第11条第2項の規定により準用される条例第9条第3項から第6項までの規定による審査を行ったときは、第1項の建築計画変更届1部及び第8条第4項各号に掲げる事項のうち当該変更に係るものを明示した図面又は書類を添えて、建築主等に通知するものとする。
(閲覧所の開設、閲覧の申請等)
第11条 区長は、条例第12条第1項の規定により建築計画書等を閲覧に供するため、足立区役所内に建築計画書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けるものとする。
3 閲覧所における閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
4 区長は、建築計画書等の整理その他のため必要と認めるときは、臨時に閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を伸縮することができる。
5 前項の規定により、臨時に閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を伸縮する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
6 建築計画書等は、閲覧所以外の場所で閲覧をすることができない。
7 条例第12条第2項の規定による建築計画書等の閲覧の申請は、建築計画書等閲覧申請書(
別記第6号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。
第3章 建築及び管理に関する基準
(居住水準の確保)
第12条 条例第13条第5項の規則で定める居住水準は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。
(1) 住戸数50戸未満の場合 全てのワンルーム形式住戸及びファミリー形式住戸の住戸専用面積の合計をワンルーム形式住戸及びファミリー形式住戸の数で除した値が55平方メートル以上であること。
(2) 住戸数50戸以上の場合 全てのワンルーム形式住戸及びファミリー形式住戸の住戸専用面積の合計をワンルーム形式住戸及びファミリー形式住戸の数で除した値が55平方メートル以上であり、かつ、ワンルーム形式住戸及びファミリー形式住戸の数の20パーセント以上の数の住戸について、住戸専用面積が75平方メートル以上であること。
2 条例第43条の規則で定める設備等の基準は、次のとおりとする。
(1) 設備等は、次のとおりとすること。
ア 居間
イ 食堂
ウ 台所
エ 便所
オ 洗面設備
カ 浴室又はシャワー室
キ 洗濯室又は洗濯場
(2) 前号アからウまでの設備等は、それぞれ兼ねることができる。
(3) 居間の面積は、それぞれ10平方メートル以上とすること。
(4) 居間の面積は、1の住室につき1.65平方メートル以上とするよう努めること。
(5) 第1号アからウまでの設備については、廊下、階段等と兼用しないこと。
(バリアフリーへの配慮)
第13条 条例第14条第1項、第31条第1項及び第49条第1項の規則で定める基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 玄関、廊下、便所及び浴室に手すりを設置すること。
(2) 玄関の出入口及び廊下の有効幅は、80センチメートル以上とすること。
(3) 床は、滑りにくいものとし、床面(玄関の上がりかまち、階段及び浴室の出入口を除く。)には、段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合又は適切な位置に手すりを設ける場合は、この限りでない。
2 条例第14条第2項、第31条第2項及び第49条第2項の規則で定める基準は、次に定めるものとする。
(1) マンション若しくは特定寄宿舎の主要な出入口又は特定長屋の玄関に至る通路の1以上は、段差の無いものとし、その床は、滑りにくいものとすること。
(2) マンション及び特定寄宿舎の主要な出入口は、有効幅1メートル以上で段差の無いものとし、その床は、滑りにくいものとすること。
(3) 階段には手すりを設け、その床は、滑りにくく、かつ、つまずきにくいものとすること。
(歩道)
第14条 条例第16条第1項、第33条及び第51条第1項の規則で定める基準は、次の各号の全てを満たすこととする。
(1) 歩道の上部を開放し、建築物の屋根、ひさし、ベランダ等がかからないようにすること。ただし、当該建築物の敷地に係る建蔽率(当該敷地について複数の建蔽率(都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められたものをいう。以下同じ。)が定められているときは、当該敷地の面積の過半の部分に係るもの)が80パーセントであり、かつ、歩道部分の地盤面から高さ2.6メートルの範囲内に建築物(地下部分を除く。)の一部がない場合は、この限りでない。
(2) 車止めを設置すること。
(3) 隣地との境界部分は、隣地側に現に設置され、又は将来設置される歩道と一体となるよう配慮すること。
2 条例第16条第1項ただし書の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行者
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行者
(3) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)に規定する独立行政法人都市再生機構
(4) 東京都住宅供給公社(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき東京都が設立した法人をいう。)
3 条例第16条第2項、第33条第2項及び第51条第2項の規則で定める歩道は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第16条第2項第1号、第33条第2項第1号及び第51条第2項第1号に該当する場合 歩道設置の優先度が最も高いと区長が認める道路の境界線に沿った歩道
(2) 条例第16条第2項第2号、第33条第2項第2号及び第51条第2項第2号に該当する場合 間口率の最低限度の確保に必要な部分を除いた範囲の歩道
(3) 条例第16条第2項第3号、第33条第2項第3号及び第51条第2項第3号に該当する場合 隅切りに係る道路境界線から1.5メートル以内に存する建築物の部分を除いた範囲の歩道
(4) 条例第16条第2項第4号、第33条第2項第4号及び第51条第2項第4号に該当する場合 条例第16条第1項、第33条第1項及び第51条第1項の規定により整備するものとされる歩道の範囲内において区長が認める歩道
(空地)
第15条 条例第17条、第34条及び第52条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 次のア又はイに掲げる地域の区分に応じ、それぞれア又はイに定める面積(当該敷地がア及びイに掲げる地域にまたがる場合は、当該面積に当該敷地の面積に対してそれぞれの地域が占める割合を乗じて得た面積の合計)を有すること。
ア 建蔽率80パーセントの地域 集合住宅の敷地面積の3パーセントに相当する面積以上
イ アに掲げる地域以外の地域 集合住宅の敷地面積の5パーセントに相当する面積以上
(2) 空地は、建築物の屋根、ひさし、ベランダ等がかからないよう上部を開放するものとすること。ただし、敷地の過半が建蔽率が80パーセントで、かつ、空地部分に、地盤面から2.6メートル以下の高さに建築物(地下部分を除く。)の一部がない場合は、この限りでない。
(3) 空地にはベンチ及び植栽を配置するよう努めること。
2 前条第1項の基準を満たす歩道を設置したときは、当該歩道の面積を空地の面積に含めることができる。
(自動車駐車場)
第16条 条例第18条第1項及び第53条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 次のアからオに掲げる算定住戸数(ワンルーム形式住戸の数に2分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)とファミリー形式住戸の数を合計した数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれアからオまでに定める数以上の駐車台数を有すること。
ア 24戸以下 算定住戸数に100分の10を乗じて得た数
イ 25戸以上34戸以下 算定住戸数に100分の15を乗じて得た数
ウ 35戸以上39戸以下 算定住戸数に100分の20を乗じて得た数
エ 40戸以上44戸以下 算定住戸数に100分の25を乗じて得た数
オ 45戸以上 算定住戸数に100分の30を乗じて得た数
(2) 前号の規定にかかわらず、敷地の過半が建蔽率80パーセントであるマンション若しくは特定長屋又は交通利便地域内にあるマンション若しくは特定長屋である場合は、前号中「住戸のうち、ワンルーム形式住戸の数に2分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)とファミリー形式住戸の住戸の数を合計した数」とあるのを「ワンルーム形式住戸の数とファミリー形式住戸の数の合計を2で除した数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)」と読み替えて、同号を適用すること。
(3) 次条に定める自動車駐車場以外の駐車スペースを設けた場合は、当該自動車駐車場以外の駐車スペース1台分につき、第1号の駐車台数1台分を有するものとして同号を適用することができること。
(4) 自動車1台当たりの駐車スペースは、縦5メートル、横2.3メートル(機械式駐車施設については、小型車両が駐車できるスペース)以上とすること。ただし、第1号又は第2号の規定により算出して得た駐車台数が5台以上となる場合は、そのうち1台以上の駐車スペースを縦6メートル、横3.5メートル以上とすること。
(5) 前号ただし書の駐車スペースから屋内に至る通路は、主要な出入口又は玄関に至り、段差がないものとするとともに、その床は、滑りにくいものとするよう努めること。
(6) 駐車場の出入口には、必要に応じてカーブミラー等の安全施設を設置するよう努めること。
2 条例第18条第1項及び第53条ただし書の規則で定める台数は、前項第1号又は第2号の規定により算出した台数に100分の50を乗じて得た数を超えない数とする。この場合において、敷地外の駐車場は、当該敷地から300メートル以内に設けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、敷地状況等によりやむを得ないと区長が認める場合は、同項の数を超える台数の駐車場を敷地外に設けることができる。
4 条例第18条第2項の規則で定める基準は、来客用車両1台以上の駐車スペースを確保することとする。この場合において、当該駐車スペースは、縦5メートル、横2.3メートル(機械式駐車施設については、小型車両が駐車できるスペース)以上とする。
5 前項の駐車スペースについては、第1項第6号の規定を準用する。
(自動車駐車場以外の駐車スペース)
第17条 条例第19条、第35条及び第54条の規則で定める基準は、駐車スペースを平置きとし、かつ縦6メートル、横2.5メートル以上とすることとする。
(自転車駐車場等)
第18条 条例第20条第1項及び第55条の規則で定める基準は、ワンルーム形式住戸の数と、ファミリー形式住戸の数に100分の150を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)とを合計した数以上の台数を駐車できることとする。
2 条例第20条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) サービス付き高齢者向け住宅以外の場合にあっては、当該企業等の寮の総戸数に相当する数以上の台数を駐車できることとする。ただし、企業等の寮が一時的な居住を目的とするものなど、区長がやむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。
(2) サービス付き高齢者向け住宅の場合にあっては、当該企業等の寮の総戸数に100分の10を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)以上の台数を敷地内に確保することとする。
3 条例第36条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) サービス付高齢者向け住宅以外の場合にあっては、当該特定寄宿舎の総戸数に相当する数以上の台数を駐車できることとする。ただし、特定寄宿舎が一時的な居住を目的とするなど、区長がやむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。
(2) サービス付高齢者向け住宅の場合にあっては、当該特定寄宿舎の総戸数に100分の10を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)以上の台数を敷地内に確保するものとする。
4 条例第45条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) サービス付高齢者向け住宅以外の場合にあっては、当該小規模特定寄宿舎の総戸数に相当する数以上の台数を駐車できること。
(2) サービス付高齢者向け住宅の場合にあっては、当該小規模特定寄宿舎の総戸数に100分の10を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)以上の台数を敷地内に確保すること。
5 前各項に定めるもののほか、条例第20条、第36条、第45条及び第55条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 自動二輪車及び原動機付き自転車(以下「バイク」という。)の駐車場は、集合住宅におけるワンルーム形式住戸の数と、ファミリー形式住戸を合計した数に100分の5を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)以上の台数を敷地内に設置するよう努め、交通安全上配慮する位置に設置するものとすること。
(2) 前号のバイクの駐車場の駐車台数は、前各項の規定による自転車駐車場の台数に含めることができるものとすること。
(3) 自転車1台当たりの駐車スペースは、機械式のものを除き、縦2メートル、横0.5メートル以上とすること。
(4) バイク1台当たりの駐車スペースは、縦2メートル、横1メートル以上とすること。
(災害対策用施設設置基準及び備蓄品)
第19条 条例第21条第1項及び第37条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 防災備蓄倉庫の面積は、次のとおりとすること。ただし、建築物の構造上やむを得ないと区長が判断する場合は、この限りでない。
ア 各防災備蓄倉庫の面積の合計は、住戸数又は住室数に0.1平方メートルを乗じて得た面積以上とすること。
イ 各防災備蓄倉庫の面積は、1平方メートル以上とすること。
(2) 当該建築物のいずれの階からも4層以内に防災備蓄倉庫が存するように配置すること。
(3) 各防災備蓄倉庫に収納する備品は、次に掲げる物資について、それぞれに定める数以上を有するものとする。
ア 懐中電灯等の照明器具 3台以上
イ 避難用及び救助用ロープ(長さ20メートル以上のもの) 1本以上
ウ ラジオ(AM及びFM放送が受信可能なもの) 1台以上
エ カセットコンロ 1台以上
(4) 前号に定めるもののほか、居住者用の飲料水、食糧及び簡易トイレ3日分以上を備蓄するよう努めること。
2 条例第21条第3項及び第37条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 防災用機材倉庫の面積は、5平方メートル以上とし、避難階のいずれかに設置すること。
(2) 防災用機材倉庫に収納する備品は、次に掲げる物資について、それぞれに定める数以上を有すること。
ア 金づち(長さ900ミリメートル程度のもの) 1本以上
イ バール(長さ900ミリメートル程度のもの) 1本以上
ウ シャベル(長さ900ミリメートル程度のもの) 1本以上
エ つるはし(長さ900ミリメートル程度のもの) 1本以上
オ 軍手 10双以上
カ ヘルメット 3個以上
キ 灯光器(120ボルトで300ワットのものが2灯あるものでスタンド付き程度のもの) 1台以上
ク 発電機 1台以上
(3) 前2号に定めるもののほか、マンホールトイレの整備、備品の機材倉庫への収納に努めること。
3 条例第21条第4項及び第37条第4項の規則で定める防火貯水槽に係る基準は、次に掲げる算定住戸数又は特定寄宿舎におけるワンルーム形式住戸の数に2分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)とファミリー形式住戸の住戸の数を合計した数について、当該各号に定める容量を有するものとする。
(1) 50戸以上100戸未満 40トン
(2) 100戸以上 100トン
(集会室等)
第20条 条例第22条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるファミリー形式住戸の数の区分に応じ、当該各号に定める面積を有することとする。
(1) 50戸以上100戸未満 30平方メートル以上
(2) 100戸以上300戸未満 60平方メートル以上
(3) 300戸以上 100平方メートル以上
2 条例第22条第1項ただし書の規則で定める場合は、当該建築物が企業等の寮との複合施設であり、次に掲げる要件の全てを満たす共用室を設ける場合とする。
(1) 建築物の構造上共有できるもの
(2) 共用室の大きさが第1項の基準を満たすこと。
3 条例第22条第2項の規則で定める基準は、マンション(企業等の寮を除く。)の算定住戸数に0.5平方メートルを乗じて得た数以上の面積(1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)とすることとする。この場合において、当該スペースをエントランスホールと兼用することを妨げない。
(子育て支援施設)
第21条 条例第23条第2号の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) 認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。)
(2) 認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に定めた基準を満たし、東京都の認証を受けた保育所をいう。)
(3) 小規模保育事業を行う事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模保育事業を行う場所をいう。)
(4) 託児所、ベビーホテル等の認可外保育施設(東京都認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日付56福児母第990号)に則り運営している施設をいう。)
(雨水流出抑制)
第22条 条例第24条、第38条及び第56条の規則で定める雨水流出抑制に係る基準のうち、浸透又は貯留により敷地内で流出抑制を行う量は、次の表に定めるところによる。ただし、敷地が荒川流域に存する集合住宅で、区長が認めるものは、この限りでない。
河川流域 | 敷地面積(全ての施設の敷地の合計面積をいう。以下同じ。)の広さ | 浸透又は貯留により敷地内で流出抑制を行う量(m3) |
中川・綾瀬川流域 | 500㎡以上10,000㎡未満の場合 | 開発面積(新築又は建替えを行う施設の敷地面積をいう。以下同じ。)(㎡)×0.05(m) |
10,000㎡以上の場合 | 開発面積(㎡)×0.095(m) |
荒川流域 | 500㎡以上の場合 | 開発面積(㎡)×0.05(m) |
2 条例第24条、第38条及び第56条の規則で定める雨水流出抑制に係る基準のうち、雨水の放流量は、次の表に定めるところによる。ただし、敷地が荒川流域に存する集合住宅で、区長が認める場合は、この限りでない。
1時間当たりの雨水の放流量(m3) | 敷地面積(㎡)×0.02(m3/㎡) |
3 第1項の表に定める河川流域に該当する区域その他の雨水流出抑制に係る基準は、別に定める。
(管理人室)
第23条 条例第26条第1項及び第40条の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) ワンルーム形式住戸の数が30戸未満の場合は、管理人が待機、休息できる広さを確保すること。ただし、管理体制が巡回管理(管理人を定期的に巡回させ、管理することをいう。)の場合で、管理に用いる機材を収納する倉庫を設けるとき又は管理用車両の駐車場(第17条の基準を満たすものに限る。)を設けるときは、この限りでない。
(2) ワンルーム形式住戸の数が30戸以上の場合は、当該建築物の出入口を見通すことができる場所に設置し、窓又は出入口等で受付に有効な設備、便所その他管理業務を行うために必要な設備を設けること。ただし、当該建築物に複数の棟が存する場合(条例第26条第1項ただし書又は第40条ただし書に該当するときを除く。)は、一方の管理人室が他方の管理人室を兼ね、又は別に管理棟を設けることができること。
(3) 管理人室である旨を表示すること。
2 条例第26条第1項ただし書及び第40条ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかの場合とする。
(1) 建築主等が当該マンション又は特定寄宿舎に居住し、管理する場合
(2) 建築主等が当該マンション又は特定寄宿舎の敷地から300メートル以内に居住し、及び当該マンション又は特定寄宿舎を管理し、かつ、当該マンション又は特定寄宿舎に管理人室の場所を表示している場合
(3) 条例第2条第1項第9号の規定(同号イを除く。)に定める要件に該当する建築物(以下この号において「企業等の寮として用いる部分」という。)と共同住宅(企業等の寮として用いる部分を除く。以下この条において同じ。)若しくは寄宿舎とが併設し、又は共同住宅と寄宿舎とが併設している場合であって、一方の管理人室が他方の管理人室を兼ねているとき。
3 条例第26条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 当該建築物の出入口を見通すことができる場所に設置し、窓又は出入口等で受付に有効な設備、便所その他管理業務を行うために必要な設備を設けること。ただし、共同住宅と寄宿舎とが併設している場合にあっては、一方の管理人室が他方の管理人室を兼ね、又は別に管理棟を設けることができること。
(2) 管理人室である旨を表示すること。
(管理体制)
第24条 条例第27条第1項及び第41条の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) ワンルーム形式住戸の数が30戸未満の場合は、管理人を、ごみの収集日を含む週4日以上かつ日中2時間以上駐在させ、又はごみの収集日を含む週4日以上巡回させること。
(2) ワンルーム形式住戸の数が30戸以上の場合は、管理人を常駐させること。ただし、不在時においても機械警備等、緊急連絡に対応できる体制が整備されたと区長が認める場合は、ごみの収集日を含む週4日以上かつ日中2時間以上の駐在管理(管理人を駐在させ、管理することをいう。以下同じ。)とすることができる。
(3) 前号の規定にかかわらず、前条第2項第1号又は第2号に該当する場合は、管理人をごみの収集日を含む週4日以上巡回管理させること。
(4) 管理人の氏名及び連絡先を記載した表示板を当該建築物の主な出入口の見やすい場所に設置すること。ただし、前条第2項第1号及び第2号に該当する場合は、この限りでない。
2 条例第27条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 管理人を常駐させること。ただし、不在時においても機械警備等、緊急連絡に対応できる体制が整備されたと区長が認める場合には、ごみの収集日を含む週4日以上かつ日中2時間以上の駐在管理とすることができる。
(2) 管理人の氏名及び連絡先を記載した表示板を当該建築物の主な出入口の見やすい場所に設置すること。ただし、前条第2項第1号及び第2号に該当する場合は、この限りでない。
3 条例第46条の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) ごみの収集日を含む週4日以上、管理人を巡回させるよう努めること。
(2) 管理人の氏名又は名称、連絡先及び夜間の緊急連絡先を記載した表示板を当該建築物の近隣住民等が見やすい場所に表示すること。
4 条例第58条の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) ごみの収集日を含む週4日以上、管理人を巡回させること。
(2) 管理人の氏名又は名称、連絡先及び夜間の緊急連絡先を記載した表示板を当該建築物の近隣住民等が見やすい場所に表示すること。ただし、管理人が前条第3項第1号及び第2号に該当する場合は、この限りでない。
(管理規約等)
第25条 条例第28条の規則で定める基準は、次に掲げる事項を管理規約等において定めていることとする。
(1) 大規模な修繕工事等のための費用の積立てに関すること。
(2) 防犯、ガスの安全利用等安全に関すること。
(3) 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)による窓先空地の適正な確保に関すること。
(4) 空地及び歩道の管理に関すること。
(5) ゴミ出し、騒音等のマナーに関すること。
(6) マンションの住戸を使用して住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に定める住宅宿泊事業をいう。)を営むことの可否に関すること。
(地域コミュニティの推進)
第26条 条例第29条第1項、第42条、第47条及び第59条の規定により規則で定める必要な措置は、次に掲げることとする。
(1) 重要事項説明書等に、足立区から自治会の設立又は地域の地縁による団体への加入の要請があることを明記すること。
(2) 自治会の設立又は地域の地縁による団体への加入を促すこと。
第4章 完了検査等
(工事完了の届出等)
第27条 条例第60条の規定による工事の完了の届出は、工事完了届(
別記第7号様式)を区長に提出することにより行うものとする。
(検査合格通知書)
第28条 条例第61条第2項から第4項までの検査合格通知書は、
別記第8号様式による。
(公表)
第29条 条例第64条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を足立区役所の掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(1) 建築物の名称
(2) 建築主等の氏名(建築主等が法人の場合は、法人名)
(3) 建築敷地の位置
(4) 勧告及び協議の内容
第5章 1の集合住宅とみなされる建築物における条例の適用
(1の集合住宅とみなされる建築物)
第30条 条例第62条第2項から第5項まで、第10項及び第11項の規定により1の集合住宅とみなされる建築物(以下この章において「1の集合住宅とみなされる建築物」という。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分(以下この章において「みなしマンション」という。)は、条例第13条第1項から第3項まで及び第5項、第14条、第20条第1項、第22条、第23条、第28条並びに第29条の規定の適用上これを1のマンションとみなす。この場合において、みなしマンションのうち、その住戸数の合計の3分の1以上がワンルーム形式住戸であるものにあってはこれをワンルームマンションと、それ以外のものにあってはこれをファミリーマンションとみなす。
(1) 共同住宅(企業等の寮及び次項のみなし企業等の寮を除く。以下この項において同じ。)、寄宿舎又は長屋が併用される場合 1の建築物における当該共同住宅の区画
(2) 前号以外の場合 当該共同住宅の建築物
2 1の集合住宅とみなされる建築物のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分(以下この章において「みなし企業等の寮」という。)は、条例第13条第4項、第14条、第20条第2項、第22条、第28条及び第29条の規定の適用上これを1の企業等の寮とみなす。
(1) 1の集合住宅とみなされる建築物において共同住宅(特定の単身者を入居させる目的の共同住宅及びサービス付き高齢者向け住宅である共同住宅に限る。以下この項において同じ。)、寄宿舎又は長屋が併用される場合 当該共同住宅の区画
(2) 前号以外の場合 当該共同住宅の建築物
3 1の集合住宅とみなされる建築物(条例第62条第3項、第5項又は第11項に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分(以下この章において「みなし特定寄宿舎」という。)は、条例第30条、第31条、第36条及び第42条の規定の適用上これを1の特定寄宿舎とみなす。
(1) 1の集合住宅とみなされる建築物において共同住宅、寄宿舎又は長屋が併用される場合 当該寄宿舎の区画
(2) 前号以外の場合 当該寄宿舎の建築物
4 1の集合住宅とみなされる建築物(条例第62条第2項、第4項又は第10項に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分(以下この章において「みなし小規模特定寄宿舎」という。)は、条例第43条及び第45条から第47条までの規定の適用上これを1の小規模特定寄宿舎とみなす。
(1) 1の集合住宅とみなされる建築物において共同住宅、寄宿舎又は長屋が併用される場合 当該寄宿舎の区画
(2) 前号以外の場合 当該寄宿舎の建築物
5 1の集合住宅とみなされる建築物のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分(以下この章において「みなし特定長屋」という。)は、条例第48条、第49条、第55条及び第59条の規定の適用上これを1の特定長屋とみなす。
(1) 1の集合住宅とみなされる建築物において共同住宅、寄宿舎又は長屋が併用される場合 当該長屋の区画
(2) 前号以外の場合 当該長屋の建築物
6 前各項のいずれかの規定の適用がある場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条例第7条第1項 | ワンルームマンション、企業等の寮、特定寄宿舎又は小規模特定寄宿舎 | 1の集合住宅とみなされる建築物(みなしマンションのうちファミリーマンションとみなされるもの又はみなし特定長屋を除く。) |
条例第8条第1項 | 当該隣接関係住民 | 1の集合住宅とみなされる建築物の建築に係る敷地境界線から当該建築物の高さと等しい水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該土地を敷地とする建築物に居住する者 |
条例第8条第2項 | 隣接関係住民 | 前項の規定により説明の対象となる者 |
条例第8条第3項 | 近隣関係住民 | 1の集合住宅とみなされる建築物の建築に係る敷地境界線から当該建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該土地を敷地とする建築物に居住する者(当該敷地境界線から当該建築物の高さと等しい水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該土地を敷地とする建築物に居住する者を除く。) |
条例第8条第4項 | 近隣関係住民 | 前項の規定により説明の対象となる者 |
第23条第1項第2号及び第23条第3項第1号 | 当該建築物の出入口 | 当該建築物の出入口(建築物が複数ある場合は当該1の集合住宅とみなされる建築物の敷地の出入口のいずれか) |
設けること。 | 設け、かつ、次条第1項第4号、第2項第2号又は第3項第2号の表示板を設置するときは、これらに管理人室の位置を明示すること。 |
第23条第2項第1号 | 管理する場合 | 管理し、かつ、当該みなしマンション、みなし特定寄宿舎又はみなし小規模特定寄宿舎の各棟に管理人室の場所を表示している場合 |
第23条第2項第2号 | に管理人室 | の各棟に管理人室 |
第24条第1項第4号及び第24条第2項第2号 | 当該建築物の主な出入口 | 当該建築物の主な出入口のいずれか |
第31条 1の集合住宅とみなされる建築物は、別に定めるものを除くほか、これを1のマンションとみなして条例第15条から第19条まで、第21条、第22条、第24条、第25条、第27条、第60条及び第61条の規定を適用する。
2 前項の場合において、1の集合住宅とみなされる建築物に対する条例第21条第2項及び第3項の適用に関しては、長屋の用に供される住戸の数は、算入しない。
3 1の集合住宅とみなされる建築物は、みなし企業等の寮を含む場合にあってはこれを1の企業等の寮と、それ以外の場合にあってはこれを1のマンションとみなして条例第26条を適用する。
第6章 雑則
(代替措置等による特例)
第32条 この規則の各規定の適用に関して、建築主が当該各規定により設けるべき施設に代替する施設を設ける等の措置を執った場合において、やむを得ないと区長が認めるときは、当該各規定は、適用しない。
(委任)
第33条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(足立区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 足立区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則(平成28年足立区規則第104号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、足立区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則第5条の規定により標識を設置したものは、当該標識を設置した日に第5条の規定により標識を設置したものとみなす。
4 この規則の施行前に足立区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則第7条の規定により説明を行ったものは、第8条の規定により説明を行ったものとみなす。
付 則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付 則(令和3年3月31日規則第61号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月25日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第27条関係)
別記第8号様式(第28条関係)