○足立区孤立ゼロプロジェクト推進に関する条例
平成24年12月21日条例第55号
足立区孤立ゼロプロジェクト推進に関する条例を公布する。
足立区孤立ゼロプロジェクト推進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 情報の提供等(第7条―第10条)
第3章 情報の管理(第11条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
第5章 罰則(第15条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地域における見守り活動を促進し、区民が社会的孤立(以下「孤立」という。)状態になることを防止するとともに、孤立状態にある者をなくすための活動に関し、その基本理念並びに区、区民、関係機関及び事業者等の役割を明らかにして、地域の見守り活動を支援し、加えて孤立状態にある者の早期の発見及び地域における寄り添い支援活動により、区民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 孤立 親族や近隣との交流を形成できない状態又は生活に必要な支援が受けられない状態にあることをいう。
(2) 見守り活動 地域住民が孤立状態になることを防止するために地域住民自らが行う安否確認、声かけその他の活動をいう。
(3) 支援を必要とする者 第7条第1項各号に定める者で、日常生活において孤立状態にあり、地域における支援が必要であると区長が認める者をいう。
(4) 孤立ゼロプロジェクト推進活動 次に掲げる活動をいう。
ア 調査活動
区が他の目的のために収集した個人情報を活用して、孤立のおそれのある者に係る情報を収集し、寄り添い支援活動のために使用すること。
イ 寄り添い支援活動
(ア) 孤立のおそれのある者に気づき、区その他の関係機関に連絡する活動
(イ) 支援を必要とする者とかかわり、必要に応じて関係機関へつなげる活動
(ウ) 支援を必要とする者に対する地域の活動その他の社会参加を促すための情報提供活動
(エ) 区等が実施する保健医療サービス、福祉サービスその他の支援を必要とする者が必要とするサービスを円滑かつ適切に利用することができるようにするための活動
(オ) 支援を必要とする者の生命、身体又は財産に危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、当該支援を必要とする者の生命、身体又は財産を円滑かつ迅速に保護することができるようにするための活動
(5) 寄り添い支援員 前号イに定める寄り添い支援活動を行う者で、規則に定める手続を経て区長が認定した者をいう。
(6) 住民名簿 別に定める規則により、区が調製する名簿をいう。
(7) 要支援者名簿 別に定める規則により、区が調製した支援を必要とする者の名簿をいう。
(8) 住民情報 別に定める規則により、区が寄り添い支援活動のために収集し、寄り添い支援員に提供する、支援を必要とする者に係る情報をいう。
(基本理念)
第3条 見守り活動は、地域住民が住み慣れた地域の中で安心して生活を続け、孤立状態になることを防止するために自主的に行うことを基本とする。
2 孤立ゼロプロジェクト推進活動は、区民が生きがいを持って地域に参画できる暮らしやすい地域社会の実現を図ることを基本とし、区が主体的にその推進を図るとともに、区、関係機関、地域住民、事業者等が相互に連携を図りながら協力して行うものとする。
3 見守り活動及び孤立ゼロプロジェクト推進活動は、支援を必要とする者の意思を尊重し、その尊厳に配慮するとともに、プライバシーの確保等その権利が侵害されることのないよう十分配慮して行われなければならない。
(区の役割)
第4条 区は、地域住民の行う見守り活動を支援し、促進するための施策を実施するものとする。
2 区は、関係機関、地域住民、事業者等と連携を図りながら、地域における孤立ゼロプロジェクト推進活動に関する施策を実施するものとする。
3 区は、支援を必要とする者の早期の発見を図るとともに孤立ゼロプロジェクト推進活動の円滑かつ効率的な実施を図るため、関係機関、地域住民、事業者等と連携を図りながら、支援を必要とする者及びその者の状況等に関し必要な調査を実施し、支援を必要とする者に係る情報を収集するものとする。
4 区は、関係機関、地域住民、事業者等が行う孤立ゼロプロジェクト推進活動が、相互に緊密な連携協力を図りながら区内において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう必要な施策を実施するものとする。
5 区は、寄り添い支援員の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を実施するものとする。
(区民の役割)
第5条 区民は、全ての区民が安心して暮らせる地域社会を実現するためには区民相互の助け合いが不可欠であることを理解し、地域における見守り活動及び孤立ゼロプロジェクト推進活動に協力するよう努めるものとする。
(関係機関、事業者等の役割)
第6条 関係機関、事業者等は、その業務を通じて、地域における見守り活動及び孤立ゼロプロジェクト推進活動に協力するよう努めるものとする。
第2章 情報の提供等
(情報の収集)
第7条 区長は、見守り活動及び孤立ゼロプロジェクト推進活動を行うため、必要に応じて次に掲げる者に係る情報の収集に区が他の目的で取得した情報を用いることができる。
(1) 70歳以上の単身の世帯に属する者
(2) 75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として区長が認めた者
2 区長は、前項第1号、第2号及び第6号に掲げる者に係る住民情報を収集しようとするときは、当該者からの同意を得ることなく、これを行うことができる。
3 区長は、第1項第3号から第5号までに掲げる者に係る住民情報を収集しようとするときは、当該者(その者が未成年であるときは、その保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。))からの同意を得たのちに、これを行うことができる。
4 第1項第1号又は第2号に掲げる者が、同時に同項第3号から第5号までのいずれかに該当する者であるときは、当該者は同項第1号又は第2号に該当するものとして第2項を適用する。
(住民名簿及び要支援者名簿の提供)
第8条 区長は、見守り活動及び孤立ゼロプロジェクト推進活動を推進するため、必要と認めるときは、次に掲げる者及び関係機関に対し、住民名簿及び要支援者名簿を提供することができる。ただし、当該支援を必要とする者が規則に定めるところにより不同意の申出を区にしたときはこの限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「町会自治会」という。)
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員
(3) 警察署
(4) 消防署
2 区長は、寄り添い支援活動を行うため、必要があると認めるときは、寄り添い支援員に対し、支援を必要とする者に係る住民情報を提供することができる。ただし、当該支援を必要とする者が規則に定めるところにより不同意の申出を区にしたときはこの限りでない。
3 前項に定める住民情報の提供は、規則で定める方法により行うものとする。
(名簿管理者及び名簿閲覧者)
第9条 住民名簿又は要支援者名簿の提供を受ける町会自治会は、規則で定めるところにより、当該提供を受ける住民名簿又は要支援者名簿を管理する者(以下「名簿管理者」という。)及び住民名簿又は要支援者名簿を閲覧する者(以下「名簿閲覧者」という。)を届け出なければならない。
(関係機関との協議)
第10条 区長は、寄り添い支援活動を推進するために第8条第1項に定める関係機関と協議するものとする。
第3章 情報の管理
(情報の安全管理)
第11条 名簿管理者は、住民名簿及び要支援者名簿の紛失、破損、改ざんその他の事故を防止するとともに、その漏えいを防止しなければならない。
2 名簿閲覧者は、住民名簿及び要支援者名簿の閲覧により知り得た情報の漏えいを防止しなければならない。
3 寄り添い支援員は、区から提供を受けた住民情報の漏えいを防止しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第12条 次に掲げる者(以下「名簿管理者等」という。)は、見守り活動又は孤立ゼロプロジェクト推進活動のために提供された情報を目的以外のために利用してはならない。
(1) 名簿管理者
(2) 名簿閲覧者
(3) 寄り添い支援員
(守秘義務)
第13条 名簿管理者等又は名簿管理者等であった者は、見守り活動又は孤立ゼロプロジェクト推進活動により知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第15条 名簿管理者又は名簿管理者であった者が、正当な理由がないのに、第8条第1項により提供を受けた住民名簿又は要支援者名簿(いずれも、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、300,000円以下の罰金に処する。
付 則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。