○足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例
平成24年10月25日条例第43号
足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例を公布する。
足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例
足立区まちづくり推進条例(平成17年足立区条例第30号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 ユニバーサルデザインのまちづくりの基本方針等
第1節 基本的な施策の推進(第8条―第13条)
第2節 全ての人が暮らしやすい生活環境等の整備(第14条―第16条)
第3章 基本理念に基づく都市計画に関する方針
第1節 都市計画の基本方針等(第17条―第20条)
第2節 協働・協創によるまちづくり(第21条―第28条)
第4章 都市計画の手続
第1節 都市計画案の作成(第29条―第32条)
第2節 都市計画審議会(第33条―第43条)
第5章 雑則(第44条)
付則
障がいのある人もない人も、子どもも高齢者も、一人ひとりの人権が尊重され、全ての人がいきいきと安心して暮らせるまちを実現することは、私たち区民の願いです。
これまでも足立区は、安全、安心で快適に暮らしていけるまちをめざしてきましたが、今後はさらに、働く、学ぶ、遊ぶなどあらゆる生活の場面において、自助共助公助による心豊かな社会づくりを進めていく必要があります。
そのため、区民、事業者及び足立区は、協働・協創によりユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを推進し、その成果を未来につなげ、足立区のさらなる発展をはかるため、本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ユニバーサルデザインのまちづくりの基本理念及び基本的事項を定めるとともに、区民、事業者及び足立区(以下「区」という。)のそれぞれの責務を明らかにすることにより、全ての人が個人として尊重される社会を目指し、安心して、健やかに暮らすことができるまちづくりを計画的、総合的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ユニバーサルデザイン 障がいの有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、全ての人が利用できるような生活環境その他の環境をつくりあげることをいう。
(2) ユニバーサルデザインのまちづくり 全ての人が、お互いの立場を理解し、自らの意思で自由に社会参加することのできるまちづくりをいう。
(3) 区民 区内に在住、在勤若しくは在学する者又は区内に土地若しくは建物を所有し、若しくは占有する者をいう。
(4) 事業者 区内に事務所又は事業所を有する法人及びその他の者をいう。
(5) 都市計画マスタープラン 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2の規定に基づき定める区のまちづくりに関する基本的な方針をいう。
(6) 開発等事業 法第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為又はこれらに準ずる行為のうち、規則で定めるものをいう。
(7) 施設等 道路、公園、建築物、工作物、公共交通に関する設備等をいう。
(8) 公共施設等 施設等のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項若しくは法第11条第1項第1号に規定する道路及びこれらに準ずるもの、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園及びこれに準ずるもの、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項若しくは第100条第1項に規定する河川又は建築基準法第2条第1号に規定する建築物のうち、規則で定めるものをいう。
(基本理念)
第3条 区のユニバーサルデザインのまちづくりの推進は、次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 障がいの有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、全ての人が、互いの個性と立場を理解し、個人として尊重される社会の実現を目指すこと。
(2) 安全、安心な環境で自由に暮らし住み続けられるまちの実現を目指すこと。
(3) 自然環境と調和した、環境にやさしいまちの実現を目指すこと。
(4) 全ての人が互いを思いやり、人と人との絆を大切にする社会の実現を目指すこと。
(5) 区民、事業者及び区が協働・協創により推進すること。
(区民の責務)
第4条 区民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らがまちづくりの主体であるという認識のもとに、ユニバーサルデザインへの理解を深め、共に支え合いながら自己の能力を発揮し、積極的にユニバーサルデザインのまちづくりの推進に努めるものとする。
2 区民は、施設を利用するときは、利用者が互いに安全、安心で快適に利用できるよう、一人ひとりが思いやりの心を持ち、行動するよう努めるものとする。
3 区民は、事業者及び区と連携し、区が実施するユニバーサルデザインのまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会を支える一員としてユニバーサルデザインへの理解を深め、主体的かつ積極的にユニバーサルデザインのまちづくりの推進に努めるものとする。
2 事業者は、障がいの有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、誰もが働きやすい職場環境の確保に努めるものとする。
3 事業者は、区民及び区と連携し、区が実施するユニバーサルデザインのまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
4 区内において開発等事業又は公共施設等の整備を行う者(以下「まちづくり事業者」という。)は、自らが行う事業活動において、ユニバーサルデザインのまちづくりの実現に貢献するよう努めるものとする。
5 まちづくり事業者は、第19条第1項に規定する地区環境整備計画及び第21条第1項に規定する地区まちづくり計画並びに第20条第1項に規定する基準を尊重し、開発等事業又は公共施設等の整備を行うに当たっては、区民の理解を得るように努めるものとする。
(区の責務)
第6条 区は、基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するため、ユニバーサルデザインのまちづくりに関する施策を策定し、実施するものとする。
2 区は、ユニバーサルデザインのまちづくりを、区民及び事業者との協働・協創により推進するものとする。
3 区は、施策の推進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(三者による協働・協創)
第7条 区民、事業者及び区は、この条例の目的を達成するため、それぞれの果たすべき責務と役割を自覚し、協働・協創により取り組むものとする。
第2章 ユニバーサルデザインのまちづくりの基本方針等
第1節 基本的な施策の推進
(施策の推進)
第8条 区は、ユニバーサルデザインのまちづくりを、体系的かつ総合的に推進するものとする。
2 区長は、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため、推進計画及びユニバーサルデザイン指針を定めるものとする。
3 区長は、社会情勢の変化を踏まえ、推進計画等の見直しに努めなければならない。
(人材の育成、教育の充実等)
第9条 区は、協働・協創によるユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため、人材の育成に努めなければならない。
2 区は、基本理念に基づき、区民の人権を尊重する意識を育成し、障がい者、高齢者等に対する理解と共感の心を醸成するため、幼児教育、学校教育及び生涯学習の充実その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(関係機関との連携等)
第10条 区は、ユニバーサルデザインのまちづくりに関し、大学、研究所等の機関と協力して、調査、研究及び情報収集を行うものとする。
2 区は、国及び東京都と連携し、ユニバーサルデザインのまちづくりに取り組むものとする。
(ユニバーサルデザイン推進会議)
第11条 区長は、前3条に規定する、施策の推進、人材の育成、教育の充実等及び関係機関との連携等、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進のため、区長の附属機関として、ユニバーサルデザイン推進会議を置く。
2 ユニバーサルデザイン推進会議は、前項に規定するユニバーサルデザインのまちづくりの推進に関し優れた識見を有する者のうちから、区長が期間を定めて委嘱又は任命する委員15人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、ユニバーサルデザイン推進会議の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(広報及び情報提供)
第12条 区は、ユニバーサルデザインのまちづくりに関し、区民及び事業者の理解を深めるよう広報に努めるとともに、必要な情報を提供するものとする。
(意見の聴取、情報の収集)
第13条 区は、ユニバーサルデザインのまちづくりの実施に当たっては、区民から必要な意見の聴取、情報の収集等をするものとする。
第2節 全ての人が暮らしやすい生活環境等の整備
(公共施設等の整備)
第14条 区及びまちづくり事業者は、その設置又は管理する公共施設等の新設等(新設、新築、増設、増築、改修及び用途の変更をいう。以下同じ。)をしようとするときは、基本理念に基づき整備するものとする。
(公共交通事業者等の努力)
第15条 公共交通事業者等(一般の旅客の運送のための鉄道、自動車又は船舶等を所有し、又は管理する者をいう。)は、その運行に必要とし、かつ公共のために使用する施設及び工作物について、基本理念に基づく整備に努めるものとする。
(施設の設置等をする者の努力)
第16条 前2条に規定する者以外の者が施設等の新設等をしようとするときは、基本理念に基づく整備に努めるものとする。
2 商品の製造等(製造、加工及び設計をいう。以下この項において同じ。)をする者は、当該商品について、基本理念に基づく製造等に努めるものとする。
3 サービスを提供する者は、当該サービスについて、基本理念に基づく提供に努めるものとする。
第3章 基本理念に基づく都市計画に関する方針
第1節 都市計画の基本方針等
(都市計画マスタープラン)
第17条 区長は、基本理念に基づく都市の実現のために、都市計画マスタープランを策定しなければならない。
2 都市計画マスタープランは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) ユニバーサルデザインのまちづくりに関する基本目標及びその実現のための方針
(2) その他ユニバーサルデザインのまちづくりに関する基本的な事項
3 区長は、都市計画マスタープランの策定に当たっては、第33条に規定する足立区都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
4 区長は、前項の意見を聴くに当たっては、区民及び事業者並びに第26条第1項に規定するまちづくり推進委員会の意見を聴取しなければならない。
5 区長は、都市計画マスタープランを策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
6 前3項に定めるもののほか、都市計画マスタープランの策定に関する手続については、規則で定める。
7 都市計画マスタープランの変更については、第3項から前項までの規定を準用する。
(分野別のまちづくり計画)
第18条 区長は、前条の規定により策定した都市計画マスタープランに基づき、分野別のまちづくり計画(防災、交通、住宅、緑及び景観等のそれぞれの分野における基本的な考え方に沿ったまちをつくるための計画をいう。以下同じ。)を策定するものとする。
(地区環境整備計画)
第19条 区長は、都市計画マスタープランに定めるまちづくりに関する基本方針及びこの方針に基づき策定された分野別のまちづくり計画を踏まえ、地区環境整備計画(地区(道路、河川、水路等で区画された区長が定める一定の区域をいう。以下同じ。)を単位とし、それぞれの地区の特性を踏まえた良好な環境を整備するための方針を示した計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 区長は、地区環境整備計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、地区環境整備計画の策定に関する手続については、規則で定める。
4 区長は、次の各号に掲げる計画を地区住民等(地区の区域内の区民をいう。以下同じ。)との協働・協創により策定したときは、必要に応じて、該当する地区の地区環境整備計画を改定するものとする。法第4条第1項に規定する都市計画の変更があったとき又は建築基準法第69条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)が締結されたときも、同様とする。
(1) 第21条に規定する地区まちづくり計画
(2) 法第12条の4第1項各号に掲げる計画(以下「地区計画等」という。)
(基準)
第20条 区長は、ユニバーサルデザインのまちづくりにおける総合的かつ一体的な調整を行い、良好な都市環境の整備を推進するために、開発等事業及び公共施設等の整備に関する基準を策定しなければならない。
2 区長は、前項に規定する基準を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
3 まちづくり事業者は、開発等事業又は公共施設等の整備を行うに当たっては、第1項に規定する基準を遵守するよう努めなければならない。
第2節 協働・協創によるまちづくり
(協働・協創による地区まちづくり計画等の策定)
第21条 区長は、地区のユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため、地区住民等との協働・協創により、地区環境整備計画を基本とした地区まちづくり計画(地区環境整備計画を基本とした、個性豊かで活気のある安全かつ快適なまちをつくるための計画をいう。以下同じ。)の策定に努めなければならない。
2 地区住民等は、区長に対し、地区まちづくり計画及び地区計画等の策定を要請することができる。
3 区長は、前項の規定による要請があったときは、地区まちづくり計画及び地区計画等の策定に応じるように努めるものとする。
4 区長は、地区まちづくり計画を策定したときは、地区住民等に対し、速やかに、これを公表するものとする。
(地区まちづくり計画の実現)
第22条 区長及び地区住民等は、地区まちづくり計画の実現に当たっては、地区計画等及び建築協定の活用に努めるものとする。
2 区長は、地区まちづくり計画の実現のため、地区まちづくり計画に定める公共施設等その他これに類する施設の整備の促進に努めるものとする。
(事前協議によるまちづくり事業者との協働・協創)
第23条 まちづくり事業者は、開発等事業又は公共施設等の整備を行うに当たっては、第20条第1項に規定する基準に基づき、事前に当該事業又は整備の計画について区長に協議しなければならない。
2 区長は、前項の協議において、基本理念に基づき、安全で良好な市街地の形成並びに地区環境整備計画及び地区まちづくり計画の実現のために必要な指導及び助言を行うものとする。
(勧告)
第24条 区長は、まちづくり事業者が前条の協議に応じない場合又は指導に従わない場合において、必要があると認めるときは、当該まちづくり事業者に対し、協議に応じ、又は指導に従うよう勧告することができる。
(公表)
第25条 区長は、まちづくり事業者が前条の勧告に従わない場合において、特に必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。
(まちづくり推進委員会)
第26条 区長は、基本理念に基づき、協働・協創によるユニバーサルデザインのまちづくりの推進のため、まちづくり推進委員(まちづくりに見識のある区民のうち、まちづくりに関する助言及び調整を行う者として区長が委嘱したものをいう。)及びまちづくりカウンセラー(都市計画及び建築等に関する知識並びに実務経験を有する者のうち、まちづくり推進委員を補助し、まちづくりに関する技術的な指導及び助言を行う者として区長が委嘱したものをいう。)で構成するまちづくり推進委員会を設置する。
2 まちづくり推進委員会の組織及び運営に関する事項その他必要な事項については、区長が別に定める。
(まちづくり関係団体等との連携)
第27条 区民、事業者及び区は、協働・協創によるユニバーサルデザインのまちづくりを推進するために、まちづくり関係団体(地区住民等が中心となって組織する連絡会及び協議会等の団体、社会貢献活動を行う団体その他非営利活動団体で、良好なまちづくりに寄与することを目的として活動するものをいう。)その他の公共的団体及び公共団体と連携を図るように努めるものとする。
(公共施設等の管理運営)
第28条 不特定多数の者が利用する公共施設等を管理運営するものは、区民との協働・協創による管理運営に努めなければならない。
2 区民は、積極的に公共施設等の管理運営に協力することに努めなければならない。
第4章 都市計画の手続
第1節 都市計画案の作成
(公聴会の開催等)
第29条 区長は、法第16条第1項の規定に基づき、規則で定めるところにより、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(地区計画等の案の作成手続)
第30条 区長は、法第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所
2 前項に定めるもののほか、区長は、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
3 法第16条第2項に規定する者は、第1項の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合、公告の日の翌日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を区長に提出するものとする。
(地区計画等の案等の申出)
第31条 法第16条第3項に規定する者は、規則で定める方法により、同項に規定する地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項(以下これらを「地区計画等の案等」という。)を区長に申し出ることができる。
2 地区計画等の案等を申し出ようとする者は、事前に区長に協議しなければならない。
3 区長は、第1項の規定による申出を受けた場合は、第33条に規定する足立区都市計画審議会の意見を聴いた上で、都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、地区計画等の原案を作成しなければならない。
4 区長は、申出をしようとする者に、情報提供その他必要な支援を行うことができる。また、申出をしようとする者に、地区計画の決定又は変更に必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(都市計画の決定又は変更の提案手続)
第32条 法第21条の2から第21条の5までに規定する都市計画の提案制度に基づき、区が決定又は変更をする都市計画(以下「都市計画」という。)の決定又は変更を提案しようとする者(以下「提案者」という。)は、規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
2 区長は、提案者に対し、前項に掲げる書類以外の書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 提案者は、事前に区長に協議するものとする。
4 区長は、第1項の規定により都市計画の決定又は変更の提案に係る書類が提出されたときは、法第21条の2に規定する事項及び都市計画マスタープランに適合するかどうかを審査しなければならない。
5 区長は、前項の規定による審査の結果、適合すると認めるときは、その旨を公告し、提案に係る都市計画の素案を公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 区長は、前項の公告の日の翌日から起算して2週間以内に、提案者の出席を求め、提案に係る都市計画の素案の内容についての意見交換会を開催するものとし、必要に応じて意見交換会に提案に係る区域内の区民等及び利害関係人を出席させることができる。
7 前項の区民等及び利害関係人は、第5項の公告の日の翌日から起算して3週間以内に、区長に対し、提案に係る都市計画の素案の内容について意見書を提出することができる。
8 区長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、速やかにその写しを提案者に送付しなければならない。
9 提案者は、前項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、意見書に対する回答書を区長に提出しなければならない。
10 区長は、前項の規定により回答書が提出されたときは、意見書の要旨及び回答書の内容を公表しなければならない。
11 区長は、この条に規定する意見交換会、意見書及び回答書の内容等を考慮し、見解を付して提案に係る都市計画の素案について次条に規定する足立区都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
12 次条に規定する足立区都市計画審議会は、必要があると認めるときは、提案者を出席させ、説明を求めることができる。
13 区長は、次条に規定する足立区都市計画審議会の意見を踏まえ、提案に係る都市計画の決定又は変更に関する判断をしたときは、その旨を提案者に通知するとともに、提案に係る都市計画の素案の内容を公表しなければならない。
第2節 都市計画審議会
(設置)
第33条 基本理念に基づき、総合的かつ計画的なまちづくりの推進を図るため、法第77条の2第1項の規定に基づき、足立区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第34条 審議会は、法第77条の2第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第17条第3項の規定による都市計画マスタープランの策定における区長からの意見聴取に対し、意見を述べること。
(2) 第31条第3項の規定による都市計画等の案等の申出における区長からの意見聴取に対し、意見を述べること。
(3) 第32条第11項の規定による都市計画の決定又は変更の提案における区長からの意見聴取に対し、意見を述べること。
(4) まちづくりに関する事項について、区長の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(5) まちづくりに関する事項について調査審議し、区長に意見を述べること。
(組織)
第35条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員23人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 7人以内
(2) 区議会議員 4人以内
(3) 区内関係団体の代表者 8人以内
(4) 公募による区民 3人以内
(5) 関係行政機関の職員 1人以内
2 前項の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第36条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
第37条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、区長が任命する。
(会長)
第38条 審議会に会長を置き、会長は、第35条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第39条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第40条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(常務委員会)
第41条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長が指名する委員9人以内で組織する。
3 常務委員会に常務委員会会長を置き、常務委員会委員の互選によってこれを定める。
4 常務委員会会長に事故があるときは、あらかじめ常務委員会会長が指名する常務委員会委員がその職務を代理する。
5 第39条の規定は、常務委員会に準用する。
(幹事)
第42条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(審議会の運営)
第43条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の足立区まちづくり推進条例第27条第1項の規定により委嘱された足立区都市計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例(以下「改正条例」という。)第35条第1項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における改正前の足立区まちづくり推進条例第27条第1項の規定により委嘱された足立区都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の足立区まちづくり推進条例第30条第1項の規定により定められた足立区都市計画審議会の会長である者、同条例第28条第2項の規定により委嘱された臨時委員である者、同条例第29条第2項の規定により任命された専門委員である者又は同条例第33条第2項の規定により任命された幹事である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正条例第38条第1項の規定により審議会の会長として定められ、改正条例第36条第2項の規定により臨時委員として委嘱され、改正条例第37条第2項の規定により専門委員として任命され、又は改正条例第41条第2項の規定により幹事として任命されたものとみなす。
(足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
付 則(平成30年3月28日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。